(別添2)
平成21年3月27日
文部科学省
ブラジル人等の子どもの就学のための対応策としてこれまでに実施した地方公共団体との意見交換会や国際教育交流政策懇談会の下に設置したブラジル人学校等の教育に関するワーキング・グループ(座長:池上久雄 東京大学顧問)の2回にわたる会議での審議等を踏まえ、この度、第2次の定住外国人の子どもに対する緊急支援策を以下のとおり取りまとめた。
これらの事項の内容について各都道府県・市町村に通知を発出するなどして周知を図り、定住外国人の子どもへの緊急支援を行う。
1 帰国・外国人児童生徒受入促進事業(301百万円)
・外国語が使える支援員等を活用した外国人児童生徒等の指導
・就学前初期指導教室(プレクラス)の開設
・センター校の設置による外国人児童生徒等の受入
・地域のNPO・ボランティア団体等の関係者を「就学促進員」に委嘱し、不就学の外国人家庭への働きかけ
2 教員定数の加配措置等
体験入学を含む外国人児童生徒への日本語指導の充実を図るため、教員定数
の加配措置を行うとともに、退職教員等外部人材活用事業において非常勤講師等の配置を支援
○以下について教育委員会に周知していく
1 外国人児童生徒を受け入れる公立学校において、外国人児童生徒のための日本語指導教室等を設置し、日本語指導や適応指導を適切に行うこと
2 外国人学校を退学するなどにより不就学となった外国人の子どもを、公立学校内に設置されている日本語教室等において体験入学などとして一時的に在籍させるとともに、適切な時期に正式な在籍に切り替える取扱いを講じること
3 各学校において、年齢相当の学年への受入れや、外国人児童生徒の学力や日本語能力等を適宜判断の上、下学年に一時的又は正式に入学を認めることができること
既存の制度や事業の活用等による対応
○公立学校に在籍する外国人児童生徒が不登校となっている場合、以下の対応が可能なことを各都道府県・市町村教育委員会に周知
・教育支援センター(適応指導教室)の実情に応じての受入れ
・外国人を含む不登校児童生徒等の実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施(学校教育法施行規則第56条、第79条等に基づく)
1 子どもたちに対する就学支援(地方単独事業)
○就学支援のために実施する下記のような地方単独事業に対して特別交付税により支援(平成20
年度実施分を含め平成21 年度に措置)【総務省】
(例) ・日本語指導、学習指導、健康診断
・授業料軽減のための助成
・相談窓口、ホームページの開設
等
2 外国人教育の振興に関する調査研究(38百万円)
○ブラジル人学校等の現状調査
等
ブラジル人学校等の準学校法人・各種学校認可の促進を図るために、各都道府県に働きかけていく
○平成21年度予算(案)による対応
1 「放課後子ども教室推進事業」のモデル事業の活用(69百万円の内数)
(例)
・子どもたちが集う場所の設置
・日本語指導
・日本の生活になじむための活動
・学習支援
等
2 「生活者としての外国人」のための日本語教育事業(177百万円)
日本語教室を設置し、子どもやその親などを対象に日本語指導を実施
○平成21年度予算(案)・平成20年度第二次補正予算による対応
雇用2基金(「ふるさと雇用再生特別交付金」及び「緊急雇用創出事業」)や「地域雇用創出推進費」等を活用し、日本語指導や就学支援・コーディネート、教育支援センター(適応指導教室)における指導等に関わる人材の雇用を引き続き支援する(雇用2基金総額4,000億円、地域雇用創出推進費総額5,000億円)。
総合教育政策局国際教育課
-- 登録:平成22年08月 --