Q1 | 「教育の機会均等」「義務教育無償」を定める憲法第26条は在外邦人に適用されますか。 |
A. | 憲法の規定には、属人的に適用されるものと属地的に働くとされるものがあり、憲法第26条は、属地的に働く規定であるとされています。憲法第26条は直接在外邦人の子どもに適用されません。 |
Q2 | 政府が海外子女教育の支援を行う根拠は何ですか。 |
A. | 義務教育に関する憲法第26条の規定は属地的に働く規定であって、直接適用はありませんが、政府は憲法の精神に沿って、海外子女が義務教育に近い教育を安く受けることができるよう政策上の配慮により支援を行っています。 |
Q3 | 海外子女教育にどのような政府支援をしていますか。 |
A. | 我が国憲法第26条の精神に沿って、我が国の教育を海外でも受けやすくするため、文部科学省が国内義務教育教科書の無償給与、在外教育施設への教員の派遣、教材整備補助及び帰国児童生徒の受入れにかかる支援などを行っており、外務省では、在外教育施設の校舎借料及び現地採用講師謝金援助などを行っています。 (政府支援の詳細は施策の概要を参照してください。) |
Q4 | 海外子女教育の支援を外務省だけではなく文部科学省も行っているのはなぜですか。 |
A. | 海外子女教育の支援は、我が国の主権の及ばない海外において、種々制約のある中、日本人の子どもに日本人として適切な教育の機会の提供を目的としています。また、帰国後できる限り円滑に国内の学校との接続ができるよう配慮する必要があります。文部科学省では、海外子女教育の重要性にかんがみ、外務省と協力しつつ、できる限りの援助を行っています。 (文部科学省設置法第四条第十四号 海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。) |
Q5 | 在外教育施設とは何ですか。 |
A. | 在外教育施設とは、海外に在留する日本人の子どものために、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校における教育に準じた教育を実施することを主な目的として海外に設置された教育施設をいいます。 この在外教育施設は、日本人学校、補習授業校、私立在外教育施設に分けることができます。 (詳細は在外教育施設の概要を参照してください。) |
Q6 | 文部科学大臣在外教育施設認定制度とは何ですか。 |
A. | 海外にある日本人学校等の在外教育施設は、学校教育法第1条に基づく学校(いわゆる「一条校」)ではありませんが、これらの学校(小学校、中学校又は高等学校)と同等の課程を有するものとして、文部科学大臣が認定を行う制度です。 |
Q7 | 幼稚園段階や高等学校段階への政府支援はどのようになっていますか。 |
A. | 文部科学省では、現在、教育の機会均等や義務教育の無償を定めた憲法第26条の精神に沿って、在外教育施設の小学部、中学部に対して支援を行っているところです。このような観点や目下の厳しい財政事情を踏まえた場合、幼稚園段階や高等学校段階に対する支援を行うことは現状では難しいと考えています。 |
Q8 | 帰国子女の高等学校への編入学について、国では何を行っていますか。 |
A. | 文部科学省では、帰国子女の高等学校等への円滑な受け入れを促進するため、入学・編入学機会の拡大について、昭和63年に通知(PDF:191KB)を発出しています。 この通知を受け、各都道府県教育委員会や学校では、入試での特別枠の設定や受入への特別な配慮を行っています。 また、国内の学校への編入学、進学の問題等への対応については、財団法人海外子女教育振興財団(※海外子女教育振興財団ホームページへリンク)においても、専門の教育相談員による教育相談(※海外子女教育振興財団ホームページへリンク)や情報提供を実施しています。 |
Q9 | 海外で住むことになる場所には、日本人学校も補習授業校もありません。子どもに日本の教育を受けさせる機会はないのでしょうか。 |
A. | 文部科学省では、海外で日本人の子どもが日本の教育が受けられるよう、国内の義務教育教科書の無償給与を行っています(教科書の受け取り方法は海外子女教育振興財団ホームページ(※海外子女教育振興財団ホームページへリンク)を参照してください。)。また、給与された教科書を踏まえた通信教育を、文部科学省補助により海外子女教育振興財団が行っています。(通信教育に関する情報は海外子女教育振興財団ホームページ(※海外子女教育振興財団ホームページへリンク)を参照してください。) |
Q10 | 出国前に日本の教科書を受け取るにはどうすればいいですか。 |
A. | 新たに海外に赴任する場合の帯同する子ども用の教科書は、財団法人海外子女教育振興財団で配付しています。受け取り方法等は海外子女教育振興財団ホームページ(※海外子女教育振興財団ホームページへリンク)を参照してください。 |
Q11 | 海外から帰国した日本国籍の児童生徒又は来日した外国籍の児童生徒が日本の公立学校(小・中・義務)で学ぶことを希望する場合、どうしたらいいですか。 |
A. | 海外から帰国した日本国籍の児童生徒については、転入手続後、住民基本台帳に基づいて、学齢簿が編製され、就学すべき学校の指定・編入学期日が通知されます。来日した外国籍の児童生徒(日本国籍を有しない児童生徒)については、居住地の市区町村教育委員会から入学許可を得ることができます。 (参考1)外国から帰国した学齢児童生徒の就学手続について (参考2)外国人児童生徒のための就学ガイドブック(p.15) |
Q12 | 住民票がない場合には、就学することができないのでしょうか。 |
A. | 住民票がない場合でも、居住の実態がある場合には、市区町村教育委員会に入学を希望し、入学の許可を得ることによって、当該市区町村の公立学校(小・中・義務)に入学することができます。 なお、住民登録を行わない場合の居住の実態の確認方法については、当該市区町村にお尋ねください。 (参考)戸籍や住民票がない場合の就学手続について なお、上記に該当しない、一時的な短期滞在期間中のいわゆる体験入学については、市区町村教育委員会や学校が指導体制等を勘案して、個別に受入れの判断を行っています。 |