7. 外国から帰国した学齢児童生徒の就学手続について

Q 外国から帰国した学齢児童生徒について、どのような就学手続をとればよいでしょうか。日本語能力等の事情で就学義務を猶予したり、下学年に編入させることはできるのでしょうか。


A
   学校教育法第17条に規定された就学義務については、国内に居住する日本国民に対して課されているものであり、外国に居住する日本国民には適用されません(※)。したがって、日本国民である学齢児童生徒が帰国した場合、その時点からその保護者には就学義務がかかることとなり、住所地の教育委員会は住民基本台帳に基づいて学齢簿を編製し、保護者に対して就学すべき学校の指定・編入学期日を通知することとなります。

 外国から帰国した学齢児童生徒の小・中学校への編入学に当たっては、原則として、その年齢に応じ、小学校、中学校又は義務教育学校の相当学年に編入学することになります。
例外として、義務教育の就学に必要な基礎条件を欠くと認められる程度に日本語の能力が欠如している場合には、「やむを得ない事由のため、就学困難と認められる」(学校教育法第18条)に該当するものとし、就学義務を猶予して差し支えありません。ただし就学義務を猶予するに当たっては、日本語の能力が養われるまでの一定期間、適当な機関で日本語の教育を受ける等日本語の能力を養うのに適当と認められる措置が講ぜられている場合に限るよう、取り扱う必要があります。

  また、帰国児童生徒の日本語能力等の事情により、直ちに相当学年の教育を受けることが適切でないと認められるときは、学校の生活に適応するまで、一時的に下級の学年に編入する措置をとることも可能です。なお、暫定的に下級の学年で学習させ、学校生活に適応した後、学年の中途で相当学年に戻すことが可能ですが、これは在学学年の中途でその学年の課程の修了を認定し進級させるという趣旨ではないとされています。この場合、指導要録上は学齢相当学年に編入したものとしておく必要があります。
   このような措置では十分ではないほどに日本語能力等が著しく欠如しているなどの特別な理由がある場合には、保護者や本人の意向を確認の上、指導要録上も年齢相当学年より下級の学年に編入させ、義務教育の全課程が修了するまでの間、下級の学年で教育を受け続けることも可能です。

※重国籍者であっても日本の国籍を有する学齢児童生徒の保護者は、就学義務を負うことになります。

〔参照条文〕
学校教育法(昭和22年法律第26号)
第17条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
2 保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
3 (略)
第18条 前条第1項又は第2項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第1項又は第2項の義務を猶予又は免除することができる。

〔参考行政実例〕
・昭和49年12月6日委初47東京都教育委員会教育長あて文部省初等中等教育局長回答
・ 学齢と進級についての法的解釈について(昭和29年10月19日雑初356東京都教育委員会教育長あて文部省初等中等教育局長回答)

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