| 3-1 派遣教師の身分取扱い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 国内身分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 派遣先での身分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 派遣教師の服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在外教育施設に派遣されている教師のうち、地方公務員については、地方公務員法(国家公務員については国家公務員法)の適用があります。公務員は国民全体の奉仕者であり、職場の内外を問わず、全体の奉仕者としてふさわしくない行為をなしてはいけないことになっています。それに反した場合には、信用失墜行為(地方公務員法第33条)あるいは、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行(同法29条第1項第3号)をなしたものとして、懲戒処分の対象となります。ここでいう「非行」とは、その人の社会的•法律的な地位にふさわしくないものとして社会通念上非難されるべき行為又は不行為をいうものとして用いられ、必ずしも違法な行為であることを必要としません。 国立大学附属学校教師、私立学校教師、シニア派遣教師及びプレ派遣教師についても、派遣教師として信用を傷つけ、又は派遣先在外教育施設の不名誉となる行為をしてはなりません。 【参考:地方公務員法(抄)】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 派遣教師の派遣期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 派遣期間(以下「任期」という。)は、原則2年間とし、評価(派遣教師のうち現職派遣教師については、評価に加えて派遣元教育委員会等の了承等)に応じて最大2年間の延長を認めることとしています。なお、米国に所在する在外教育施設への派遣教師については、査証の関係上、任期の延長は最大1年間です。 ただし、年度途中に派遣される教師については、原則として、当該年度の初日から委嘱の日の前日までの期間に相当する期間を2年間から控除した期間とします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 派遣から帰国までの身分取扱い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-2 派遣教師の任期延長又は任期短縮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 原則として、個人的な理由による任期の延長又は短縮は認めません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | ただし、病気その他の事由により、任期途中で帰国せざるを得ない者や、在外教育施設で勤務することが適当でないと認められる者について、当該在外教育施設からの申出があった場合に、申し出理由を検討の上、現職派遣教師については派遣元の都道府県教育委員会等とも協議し、任期短縮を検討することとしています。派遣教師が健康上の理由その他によりやむを得ず任期短縮を希望する場合には、任期短縮願を所属学校運営委員会委員長及び校長の添え状とともに提出してください。また、その他、関係資料を送付いただく必要があります。 ※ プレ派遣教師については、教員採用試験の合格による任期途中での帰国は、任期短縮の理由として認められておりません。採用時期に留意し、教員採用試験を受験ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-3 日本人学校等派遣教師の定期報告の実施について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 定期報告制度の目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外という特殊な環境にある日本人学校等における教育に携わる派遣教師の使命・役割がきわめて重要であることに鑑み、能力と業績に応じた人事管理を通じて、派遣教師の資質向上及び日本人学校等組織の活性化を図っていくことを目的とします。 また、評価に応じた委嘱期間の弾力化の制度を設けましたが、その評価は本定期報告書に基づき、各在外教育施設において実施されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 定期報告の対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期報告制度は、現職派遣教師、シニア派遣教師、プレ派遣教師を問わず、全ての派遣教師に適用されます。 各派遣教師は、基本的に、それぞれ文部科学大臣が委嘱した職に応じて、校長用、教頭用又は教諭用のそれぞれの定期報告の取扱を受けます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 定期報告の構成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期報告は、自己申告及び業績報告から構成します。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 評価結果の活用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価の結果については、次に示す5段階(SS~C)の評価区分に従い実施するものとし、その評価結果は派遣教師の委嘱期間の設定に反映されることとなります。 ただし、任期延長については、文部科学省において任期延長の可否を検討し、さらに現職派遣教師については各所属教育委員会等の承諾が必要となるため、延長可能な派遣教師全てが任期延長できるとは限りません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-4 派遣教師の給与上の処遇及び所得税課税について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都道府県教育委員会等に所属する派遣教師には所属先より給与が支給されますが、同時に文部科学省は、在外教育施設における教育業務を委嘱することに伴い、外国生活の特殊性を勘案して、派遣教師に対し在勤手当を別途支給することとしています。また、赴任及び帰国に要する旅費についても、同様に文部科学省が支給しています。 文部科学省から支給する手当のうち、在勤地に到着した日の翌日から支給される手当については日本の所得税は非課税扱いになっていますが、在勤地の感染症等のやむを得ない理由により在勤地に赴任することができないことにより、本邦において支給された在勤手当については原則所得税の対象となり、文部科学省において源泉徴収を行うことになります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-5 派遣教師家族の就労について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 家族の同伴について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅費等について国庫補助の対象となる範囲は、本人、配偶者、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子で主として当該派遣教師の収入によって生計を維持している者、及び心身に障害のある子で他に生計の途がない者として文部科学大臣が認めた者です。 ※ 令和5年度から、プレ派遣教師についても、配偶者や18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子で当該派遣教師の収入によって生計を維持している子が国庫補助の対象となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 公用旅券の意義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用旅券は、国の用務により渡航する者が、その用務を能率的に遂行出来るよう発給されるものであり、(1)の趣旨により配偶者及び子についても国の用務により派遣される教師に同伴し任地に赴くという観点から、同伴する配偶者及び子((1)の旅費等について国庫補助の対象となる配偶者及び子に限る)についても派遣教師同様に公用旅券を発給しているものです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 就労の禁止について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現地で就労活動を行うということは、上記の公用旅券の意義に反する行為であり、また、家族の者が現地にて就労せずとも生活に支障を来さぬよう国より在勤手当を支給していることから、派遣期間中の家族の就労については認められません。 実際に派遣教師の家族が任地で就労活動を行い、その報酬を受けたために、その全額を返還するという事例が過去にありました。派遣教師の家族が学校の支援等を積極的に行うことは望ましいことですが、雇用関係に基づかない無報酬の活動として従事することが本筋であり、その協力に対し対価を得ることのないよう十分留意してください。 たとえその額が、現地法制上問題の生じない金額であったとしても、派遣教師の同伴家族として求められる規範上の観点から、誤解を生じるような行為については慎むべきであると考えます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前のページへ | 次のページへ |
-- 登録:平成21年以前 --