5-1 医薬品等配付事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各都道府県,国立大学又は私立学校から在外教育施設に派遣されている公立学校共済組合,文部科学省共済組合又は私立学校共済組合の組合員(以下「派遣組合員」という。)に対し,応急医薬品等の配付を行い,国内と全く異なる医療事情の下で海外子女教育に従事している派遣組合員の健康保持に資することを目的として,昭和56年度から公立学校共済組合,文部科学省共済組合及び私立学校共済組合が実施している事業です。 派遣組合員は,配付を受けた医薬品の取扱いについて,添付される注意書等に十分留意し,この事業の目的が達せられるよう努めてください。 |
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5-2 その他の事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各共済組合が行う給付事業は、基本的に上記の医薬品等配付事業以外の事業についても、国内と同様に給付の対象となる場合があります。詳細については、各共済組合で発行している案内(しおり等又は当該共済組合が開設するホームページ)を参考にしてください。また不明な点があれば、当該共済組合へお問い合わせください。 |
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5-3 健康相談システム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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