複数の科研費による共同利用設備の購入

科研費制度では、平成24年度から研究費の効率をより高めるために合算使用の制限を大幅に緩和しています。
この制度改革により、これまで単独では購入が難しかった高額の機器も、研究者が共同で費用を負担することで、共同利用設備(以下、「共用設備」)として購入が可能となるなど、これまでよりも研究費使用の自由度が高まることにより、より一層研究が進展することが見込まれます。

共用設備購入イメージ

1.共用設備購入の進め方

共用設備の購入にあたっては、次の点に留意していただき、各研究機関において適切に規定等を定めて取り扱ってください。

共用設備の定義

共用設備とは、複数の科研費(研究課題)において共同して利用する設備のことです。なお、共用設備については、各研究課題の研究遂行に支障を来さない範囲で、別の研究(科研費以外のものを含む)に使用しても差し支えありません。

合算使用するための要件

設備を共用化しても各研究課題の研究遂行に支障を来さないことを前提として、以下の要件を満たすようにしてください。

(1)共用設備の購入時に、当該購入経費を支出する補助事業者(研究代表者又は研究分担者)が同一の研究機関に所属していること。
※共用設備の購入時点で他の研究機関に異動が予定されている補助事業者は、共用設備の購入を避けること。
(2)研究機関は、共用設備の購入前に、各補助事業者の負担額の割合及びその根拠等について、各補助事業者に確認し、書面により明らかにすること。

共用設備の購入にあたっての留意点

(1)各補助事業者の負担額の割合及びその根拠等の考え方について、以下の例を参考に研究機関で整理し、その合理性を十分に説明できるようにしておいてください。なお、別の考え方により整理する場合には、事前に文部科学省に相談をしてください。
また、研究機関は、共用に関するルールを定め、組織として適切に管理・運用してください。その際、特に、科研費の各研究課題の研究遂行に支障を来さないよう留意してください。 

(例1)各研究課題について共用設備の使用割合(見込)により区分できる場合には、各補助事業者の負担額の割合を「使用割合(見込)による按分」により算出する。
(例2)各研究課題において、「共用設備を使用する権利」を購入するとの考えに基づき、各補助事業者の負担額の割合を「研究課題数による等分」により算出する。

(2)運営費交付金などを加えて、複数の科研費による合算額以上の設備を購入することも可能です。

共用設備購入後の留意点

(1)研究課題毎の実績報告にあたって、支出額については共用設備を購入した時点の負担額を報告してください(この際、研究課題毎の共用設備の使用実績は問いません。)。

(2)従来の単独で設備を購入する場合と同様、共用設備を使用することとなっている各研究課題の研究遂行に支障を来さない範囲で、別の研究(科研費以外のものを含む)にも使用できますので、研究機関は、共用設備に関する情報を研究機関内で共有するなど、設備の有効活用が図られるよう努めてください。
その際、必要に応じ、共用設備に係る研究支援人材を配置することが望まれます。

(3)現行の取扱いと同様、研究機関は、共用設備についても、購入後直ちに補助事業者から寄付を受けてください。
共用設備を購入するための負担額を支出した補助事業者が他の研究機関に異動する場合には、原則として異動前の研究機関が引き続き管理してください。この際、研究機関は、異動により他の研究機関に所属することとなった補助事業者が、共用設備を引き続き円滑に使用できるようにしてください。
なお、共用設備を購入するための負担額を支出した補助事業者全員が同意した場合には、当該補助事業者の異動先研究機関に共用設備を移すこともできます。

(参考資料)

2.複数の科研費による共用設備の購入に関するFAQ

 3.共用設備購入の実例

お問合せ先

研究振興局学術研究推進課研究費総括係

電話番号:03-5253-4111(内線4091)
メールアドレス:gakjokik@mext.go.jp

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-- 登録:平成24年09月 --