共用設備を購入する場合の取扱いを定めた研究機関の規定等の例3

複数の科学研究費助成事業による共用設備の購入について(通知)

平成24年3月30日

各予算責任者 殿

副学長(財務施設担当)

標記について、下記のとおり通知しますので、遺漏のないよう関係者へ周知方よろしくお願いします。

平成20年7月28日付けで通知した「競争的資金等の合算使用に関する取扱いについて(通知)」に関し、平成24年度から科学研究費助成事業(以下「科研費」という。)の合算使用の制限が緩和され、科研費の複数の研究課題において共同して利用する設備(以下「共用設備」という。)について、各研究課題の直接経費を合算して購入することが可能となった。
ついては、本学における科研費の合算による共用設備の購入は、次のとおり取り扱うものとする。

1.定義

「共用設備」とは、複数の科研費(研究課題)において共同して利用する設備であって、耐用年数が1年以上で取得価格が50万円以上の本学で固定資産として管理される設備をいう。
「合算使用者」とは、当該購入経費を支出する研究代表者又は研究分担者をいう。
「合算責任者」とは、合算使用者のうち、共用設備を実際に設置する場所における資産使用者をいう。なお、共用設備の設置場所について複数の合算使用者が資産使用者として登録される場合、より負担率の高い者を合算責任者とするものとし、負担率が同じ場合は、当該合算使用者間による協議でこれを定めるものとする。

2.共用設備購入の要件

(1)設備を共用化しても各研究課題の研究遂行に支障を来さないこと。

(2)共用設備の購入時に、合算使用者は本学に所属する者であること。ただし、購入時点で他の研究機関に異動を予定している者は、合算使用者となることはできない。

3.共用設備購入の手続

共用設備購入にあたっては、下記及び別紙経理処理フロー図に基づいて購入手続を進めるものとする。

(1)共用設備の購入にあたり、各合算使用者は合算責任者を取り決め、負担額の割合及びその根拠等について協議のうえ、オーダー入力を行い、別紙申請書により予算責任者の承認を得るものとする。

(2)予算担当部署は、予算承認を行った後、速やかに合算責任者の部局契約担当へ予算承認の連絡を行い、承認済み申請書の写しを送付するものとする。

4.留意点

(1)共用設備を購入する場合、「競争的資金等の合算使用に関する理由書」の提出は不要とする。

(2)各合算使用者の負担額の割合及びその根拠等については、原則として「共用設備を使用する権利」を購入するとの考えに基づき、「研究課題数による等分」とする。ただし、特に事情がある場合については、「使用割合(見込)による按分」とすることができる。なお、これらの考え方に拠りがたい場合は、事前に財務部に相談するものとする。

(3)共用設備の購入は、運営費交付金などの使途に制限のない経費を加えて、複数の科研費による合算額以上の設備を購入することも可能である。

(4)見積の結果、契約金額が共用設備の基準を満たさない場合、共用設備として購入することはできない。

(5)共用設備については、各研究課題の研究遂行に支障を来さない範囲で、別の研究に使用しても差し支えない。

(6)共用設備の購入後、各合算使用者のいずれかが他の研究機関に異動する場合においても、原則として当該共用設備は本学が引き続き管理することとする。ただし、他の合算使用者全員が同意した場合はこの限りでない。

(7)研究課題毎の実績報告にあたり、支出額については共用設備を購入した時点の負担額を報告すること。

お問合せ先

研究振興局学術研究助成課研究費総括係

久島、寺本
電話番号:03-5253-4111(内線4091)
メールアドレス:gakjosei@mext.go.jp

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-- 登録:平成24年09月 --