文部科学省では、令和6年11年7日に総合科学技術・イノベーション会議 生命倫理専門調査会において「ヒト胚モデルの取扱いについて(中間まとめ)」が取りまとめられたことを踏まえ、
・ヒトES細胞から「ヒト胚モデル」を作成する研究に関しては、
「ヒトES細胞の使用に関する指針」(平成31年文部科学省告示第68号)
・ヒトiPS細胞等(ヒトES細胞を除くヒト幹細胞)から「ヒト胚モデル」を作成する研究に関しては、
「ヒトiPS細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に関する指針※1」(平成22年文部科学省告示第88号)
を改正する予定です。(改正指針は令和8年4月以降に施行予定※2)
これに伴い、
ヒト胚モデル作成研究を行う場合には、今後、機関内の倫理審査委員会の審査や国への届出等の各種手続きが必要になります。
本ページでは、ヒト胚モデル作成研究に適用される新たなルールについてまとめた「研究の手引き」を掲載しておりますので、ヒト胚モデル作成研究の実施にあたっては、手引きの内容を十分に確認の上、必要となる手続きを行ってください。
※1 ヒト胚モデル作成研究にも適用されることになるため、「ヒトiPS細胞等から生殖細胞又はヒト胚モデルの作成を行う研究に関する指針」に指針名称を変更予定。
※2 施行日は確定次第速やかに本ページ等で周知いたします。
ヒト胚モデル作成研究の実施にあたって必要となる手続きは、改正指針の施行前から研究を実施している場合と施行後から研究を開始する場合で異なることにご留意ください。
文部科学省研究振興局 ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室
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