1 |
情報通信設備(借入)
〔対象〕 |
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教育又は研究に使用するため、電子計算機その他の情報通信設備(以下「情報設備」という。)を契約(所有権の移転を伴わないものに限る。)により借入れている大学等 |
〔算定方法〕 |
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当該年度の間に借入契約があり、かつ情報設備1個又は1組の月額借入料が200千円以上のものを対象として、借入機器の借入額の1/2以内の額を150,000千円を限度に補助する。 |
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2 |
教育学術情報ネットワーク
〔対象〕 |
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教育又は研究に使用するため、教育学術情報ネットワークを独自に構築している大学等又は教育学術情報データベースを整備している大学等 |
〔算定方法〕 |
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当該大学等の維持費等(ただし、当該年度において整備され、かつ稼動しているもので利用実績のある教育学術情報データベース・教育学術情報ネットワークの維持費等に限る。)の所要経費が600千円以上のものを対象として、その1/2以内の額を70,000千円を限度に補助する。 |
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3 |
教育学術コンテンツ
(1) |
教育研究用ソフトウエア
〔対象〕 |
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教育又は研究に使用するため、コンピュータ用ソフトウェア(購入・借入)の整備を行っている大学等 |
〔算定方法〕 |
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当該大学等の1個又は1組当たりのソフトウェアの購入費又は借入料に係る所要経費が200千円以上のものを対象として、その1/2以内の額を10,000千円を限度に補助する。 |
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(2) |
教育学術情報データベース等の開発
〔対象〕 |
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教育学術情報ネットワーク、教育学術情報データベース及び授業用コンテンツの作成の開発を行っている大学等 |
〔算定方法〕 |
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当該大学等のデータベース等の開発に係る所要経費が600千円以上のものを対象として、その1/2以内の額を25,000千円を限度に補助する。 |
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4 |
教育研究情報利用経費
〔対象〕 |
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「電子ジャーナル」等のネットワーク対応又は電子化された情報を「教育研究情報」として利用する大学等 |
〔算定方法〕 |
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当該大学等の、所要経費(1本または1組の額が600千円以上のものに限る。)の1/2以内の額を50,000千円を限度に補助する。 |
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5 |
サイバーキャンパス整備経費
〔対象〕 |
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「サイバーキャンパス整備事業」として、文部科学大臣の指定を受けた事業を実施する大学等 |
〔算定方法〕 |
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当該事業の所要経費の1/2以内の額を、前項1、2及び3の各項目と同様の算定方法により補助する。 |
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