2 学術研究推進特別経費

1   学術研究高度化推進経費
(1) ハイテク・リサーチ・センター経費
〔対象〕
   「私立大学ハイテク・リサーチ・センター」として、文部科学大臣の指定を受けた事業を実施する研究組織を有する大学
〔算定方法〕
   当該事業の所要経費の1/2以内の額を100,000千円を限度に補助する。

(2) 学術フロンティア推進経費
〔対象〕
   「私立大学学術フロンティア推進拠点」として、文部科学大臣の指定を受けた事業を実施する研究組織を有する大学
〔算定方法〕
   当該事業の所要経費の1/2以内の額を100,000千円を限度に補助する。

(3) 社会連携研究推進経費
〔対象〕
 
a  「社会連携研究推進整備事業」として、文部科学大臣の指定を受けた事業を実施する研究組織を有する大学
b  平成14年度から平成16年度までに「産学連携研究推進整備事業」として文部科学大臣の指定を受けた事業を実施する研究組織を有する大学
〔算定方法〕
   当該事業の所要経費の1/2以内の額を100,000千円を限度に補助する。

(4) オープン・リサーチ・センター経費
〔対象〕
   「オープン・リサーチ・センター整備事業」として、文部科学大臣の指定を受けた事業を実施する研究組織を有する大学
〔算定方法〕
   当該事業の所要経費の1/2以内の額を100,000千円を限度に補助する。

2   リサーチ・アシスタント、ポスト・ドクター等経費
〔対象〕
 
a  当該大学の優れた博士後期課程の学生をリサーチ・アシスタントとして当該大学が行う研究プロジェクト等における補助的業務に従事させている大学、又は博士後期課程修了者(ポスト・ドクター)を当該大学が行う共同研究プロジェクト等において一定の職務を分担して研究に従事させている大学
 なお、リサーチ・アシスタントについては、当該大学の博士後期課程に在籍する学生を、またポスト・ドクターについては、博士後期課程修了者のうち、1博士の学位を取得した者、及び2人文・社会科学にあたっては、博士の学位を取得した者に相当する能力を有する者(いずれも採用年度の4月1日現在満35歳未満)をそれぞれ対象とする。
b  優れた研究プロジェクト等を遂行するために必要な技能・技術面での支援者を確保し、当該大学等が行う研究プロジェクトに従事させている大学等
 なお、支援者については、他の特別補助項目において補助対象となった優れた研究プロジェクトの研究支援のため、特殊な技能や熟練した技術を必要とする業務(大型機器、特殊機器等の操作など)に従事する者(申請年度の4月1日現在満35歳以上でかつ非常勤職員)とする。
〔算定方法〕
 
a  当該大学の所要経費の1/2以内の額(ただし、リサーチ・アシスタントは1人当たり600千円、ポスト・ドクターは1人当たり1,600千円を限度とする。)を補助する。
b  当該大学等の所要経費の1/2以内の額を1,800千円を限度に補助する。

3   共同研究経費
〔対象〕
   特定の研究課題について、大学等の自主性の下にプロジェクト・チームを編成して行う産業界及び国内外の大学等との共同研究並びに学内における共同研究(大学院研究科・学部・学科間等にまたがるもの。)で、次に掲げるすべての要件を満たす共同研究を実施している大学等
〈要件〉
(a) 共同研究に関する規程が整備されていること
(b) 学内の委員会等の審査を経て大学等が決定する共同研究であること
(c) 研究成果を集録した紀要等を作成しなければならないこと
〔算定方法〕
   当該大学等の共同研究に係る所要経費が大学においては2,000千円以上、短期大学・高等専門学校においては600千円以上のものを対象として、その1/2以内の額を50,000千円を限度に補助する。

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-- 登録:平成21年以前 --