令和6年10月初旬までに掲載します。
学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の一部を改正する告示(令和6年文部科学省告示第102号)の附則第2項及び第3項に該当する申請(※)を行う場合には、以下の様式を用いて申請してください。
(※)学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の一部を改正する告示(令和6年文部科学省告示第102号)附則第2項及び第3項に該当する以下の申請
・本告示の施行日前に行う学校法人設立に係る寄附行為の認可申請、合併又は組織変更の認可申請
・令和8年度開設の大学等の設置等(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則第1条)に伴う寄附行為の変更の認可申請
(参考:学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の一部を改正する告示(令和6年文部科学省告示第102号(PDF:1,235KB))
※上記に該当しない申請及び届出においては、令和7年3月31日までは、必ず従前の様式(掲載ページはこちら)を用いてください。
学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準の一部を改正する告示(令和6年文部科学省告示第64号)の内容を反映したものです。
※標準設置経費及び標準経常経費について、人事勧告等を踏まえの見直しにより、現在の金額から変更が生じますので、必ず改正後の金額に基づいて設置計画を策定してください。(10月初旬までに公布予定)
現在実施している、審査基準の一部を改正する告示案についてのパブリックコメントにおいて、改正後の標準額を確認することができます。