学校法人の寄附行為の認可及び寄附行為変更の認可申請

学校法人の寄附行為の認可及び寄附行為変更の認可申請等に当たっては、本ページの内容をよく確認してください。

お知らせ

※令和6年8月
令和8年度開設予定の大学等の設置等に係る寄附行為(変更)認可申請に関する専用ページを開設しました。

はじめに

令和4年1月4日(火曜日)以降、当省におけるメール送受信はクラウドストレージ「box」にて行っています。
そのため、ファイルを添付し送付する際には、boxに添付ファイルを自動保存し、送信先からダウンロードしていただく仕組みとなりますので、事前にboxへ接続が可能かどうか以下URLを御確認ください。

令和8年度開設予定の大学等の設置に係る寄附行為(変更)認可申請について

令和8年度開設予定の大学等の設置に係る寄附行為(変更)認可申請に関する専用ページを開設しました。
申請予定者は下記リンクを御確認の上、指定の様式を用いて申請書類を作成してください。

※令和6年8月
・申請様式を掲載しました。
学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の一部を改正する告示(令和6年文部科学省告示第102号)の附則第2項及び第3項に該当する申請(※)を行う場合には、改正後の様式を用いて申請してください。
【注意】上記に該当しない申請及び届出においては、令和7年3月31日までは、必ず従前の様式を用いてください。

(※)学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の一部を改正する告示(令和6年文部科学省告示第102号)附則第2項及び第3項に該当する以下の申請
 ・本告示の施行日前に行う学校法人設立に係る寄附行為の認可申請、合併又は組織変更の認可申請
 ・令和8年度開設の大学等の設置等(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則第1条)に伴う寄附行為の変更の認可申請
 (参考:学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の一部を改正する告示(令和6年文部科学省告示第102号)(PDF:1,235KB) 

・令和6年6月21日公布の「学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準」を掲載しました。
【注意】標準設置経費及び標準経常経費について、人事勧告等を踏まえた見直しにより、現在の金額から変更が生じますので、必ず改正後の金額に基づいて設置計画を策定してください。(10月初旬までに公布予定)
現在、審査基準の一部を改正する告示案についてパブリックコメントを実施していますので、そちらも併せて確認してください。

申請予約・申請受付について

1 申請予約:令和6年9月30日~令和6年10月4日
<メールについて>
・予約メールの本文には以下の項目を記載してください。
 - 申請区分(大学新設、学部新設、等)
 - 新設組織の名称(例:文科大学法学部法学科、科学大学大学院法学研究科法学専攻)
 - 事務担当者の情報(役職、氏名、電話番号、メールアドレス)
 - (組織変更認可申請の場合のみ)都道府県の私立学校担当部署の情報(担当部署、担当者氏名、電話番号。メールアドレス)
・メールには、上記「審査参考資料総括表」を添付してください。(ファイルの作成方法は以下参照)

<添付ファイルについて>
・上記「審査参考資料総括表」の青シート(受付票)のみ記入してください。
 ※エクセルの形式のまま提出してください。
 ※赤シートの削除・非表示や、シート名の変更は行わないでください
 ※複数申請する場合には、申請区分ごとに作成してください。
・ファイル名は以下のとおりとしてください。
(例)【大学設置の場合】○○学園○○大学_申請予約
   【学部設置場合】○○学園○○大学×学部_申請予約
   【学部の学科設置の場合】○○学園○○大学×学部△学科_申請予約
   【大学院設置の場合】○○学園○○大学大学院_申請予約
   【研究科設置の場合】○○学園○○大学大学院□研究科_申請予約

2 申請受付:令和6年10月15日~令和6年10月17日
上記期間内に、文部科学省が指定する方法にて申請書類を提出してください。
詳細な手順は、文部科学省から申請予約者にのみ送られるメールを確認してください。

学校法人の寄附行為の認可及び寄附行為変更の認可申請書類の作成に関する手引(令和5年9月改訂版)

令和5年9月改訂版の前年度からの改訂部分は、以下のとおりです。(令和5年9月21日改訂)
 ・改正私学法への対応。
 ・「リスクシナリオの作成方法」の追加。
 ・「学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準の改正(令和5年3月1日公布、令和5年9月21日公布)」への対応。
 ・「学生確保の見通しと学生確保に向けた取組を記載した書類」の一部変更への対応。
 ・国際連携学科等の審査スケジュールの変更。

【掲載後の改訂部分は次のとおりです。】
 ・P.109「10.審査参考資料の提出について」の提出期日の説明を変更。(令和5年9月26日更新)

様式等

 ※令和8年度開設予定の大学等の設置に係る寄附行為(変更)認可申請における申請様式等については、こちら(令和8年度開設予定の大学等の設置に係る寄附行為(変更)認可について)を確認してください。

「寄附行為変更の届出」の提出フォーム

  私立学校法第45条第2項に規定する寄附行為の変更に係る「寄附行為変更の届出書類」は、以下に示すURLから、必要な情報を入力の上、提出してください。

【注意事項】
 ・「学校法人の寄附行為の認可及び寄附行為変更の認可申請書類の作成等に関する手引」をよく読んだ上で、書類を作成してください。
 ・この提出フォームは、届出書類のみ受け付けております。寄附行為変更認可申請書は受領していませんので、御注意ください。
 ・全ての書類を一つのPDFにまとめ、しおりを付けて提出してください。なお、パスワードは設定しないようにお願いします。
 ・ファイル名は「提出年月日+【法人名】寄附行為変更の届出」としてください。(例)20231001【○○学園】寄附行為変更の届出
 ・フォームから提出後、メール等での報告は不要です。
 ・届出の受領連絡等はしておりませんので、御承知おきください。なお、提出書類に不備等がある場合には、当課の担当者より御連絡します。
 ・提出ファイルを差し替える場合は、ファイル名の末尾に【差替+日付】と記載の上、フォームから提出してください。同日に複数回差し替える場合には、そのことが分かるようにしてください。
 ・「寄附行為変更の届出書類」の提出に伴い、登記完了届の提出が必要となります。下記の案内に従い、「登記事項変更登記完了届」を提出してください。

「登記完了後の私立学校法施行規則第13条第2項に係る届出(登記事項変更登記完了届)」の提出フォーム

  寄附行為の変更に伴い、組合登記令(昭和39年政令第29号)第3条に基づく登記の変更、及び私立学校法施行規則(昭和25年文部省令第12号)第12条第3項に基づく届出が必要となります。
「登記事項変更登記完了届」等の届出書類は、以下に示すURLから、必要な情報を入力の上、提出してください。

【注意事項】
 ・「学校法人の寄附行為の認可及び寄附行為変更の認可申請書類の作成等に関する手引」をよく読んだ上で、書類を作成してください。
 ・全ての書類を一つのPDFにまとめて提出してください。なお、パスワードは設定しないようにお願いします。
 ・ファイル名は「提出年月日+【法人名】登記事項変更登記完了届+認可日(又は届出日)」としてください。(例)20231001【○○学園】登記事項変更登記完了届(20230401)
 ・フォームから提出後、メール等での報告は不要です。
 ・届出の受領連絡等はしておりませんので、御承知おきください。なお、提出書類に不備等がある場合には、当課の担当者より御連絡します。
 ・提出ファイルを差し替える場合は、ファイル名の末尾に【差替+日付】と記載の上、フォームから提出してください。同日に複数回差し替える場合には、そのことが分かるようにしてください。

改正私立学校法に基づく寄附行為変更認可申請(令和6年7月以降受付)について(文部科学大臣所轄学校法人)

文部科学大臣所轄学校法人における今般の私立学校法の改正に対応した寄附行為変更認可申請については、次のリンク先のページにてマニュアル、様式等を掲載しています。

私立学校法の改正に関するページ


    

大学等を設置しようとする学校法人等の設立のための寄附金を指定寄附金の対象とすることについて

  (参考)  

参考

お問合せ先

高等教育局私学部私学行政課

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(高等教育局私学部私学行政課)