令和8年度開設予定の大学等の設置に係る寄附行為(変更)認可申請等(※)における手引及び様式等は、以下のページに掲載しています。
本ページ掲載の様式とは異なりますので、十分に注意してください。
異なる様式にて提出された場合には、申請を受領できない場合もありますので、必ず指定の様式を用いて作成してください。
(※)学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の一部を改正する告示(令和6年文部科学省告示第102号)附則第2項及び第3項に該当する以下の申請
・本告示の施行日前に行う学校法人設立に係る寄附行為の認可申請、合併又は組織変更の認可申請
・令和8年度開設の大学の設置等(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則第1条)に伴う寄附行為の変更の認可申請
高等教育局私学部私学行政課