大学改革推進等補助金Q&A
平成16年7月2日
文部科学省高等教育局
大学振興課大学改革推進室
目次
- Q1‐1 大学改革推進等補助金の目的とは何か
- Q1‐2 補助金の交付先は各大学(機関)になるのか。それとも補助事業の代表者になるのか。
- Q1‐3 選定から補助金交付までの流れはどのようになっているか。
- Q1‐4 選定された次年度以降の補助金額の決定(内定)は、どのように行われるのか。
- Q1‐5 補助金の交付申請をするにあたり、選定された取組以外の事業にかかる経費を申請しても構わないか。
- Q1‐6 交付される補助金は申請金額の全額か。
- Q2‐1 経費の使途の範囲は。
- Q2‐2 学生の修学に直接係る経費(旅費等)を支出できるか。
- Q2‐3 取組の一環として学生の自発的学習の成果を、コンテスト形式の大会で発表させる場合、それに必要となる物品の購入や参加するための旅費に補助金を支出できるか。
- Q2‐4 交付要綱第7条第1項第2号に規定されている「補助金の交付決定額の30パーセント」とは、「各費目毎の経費の30パーセント」なのか、「補助金交付決定額総額の30パーセント」なのか。
- Q2‐5 1大学で複数の事業の選定があった場合、それぞれの補助金を合わせて使用することは可能か。
- Q2‐6 本補助金は、政府調達の適用を受けるのか。
- Q2‐7 契約方法(一般競争契約、随意契約等)はどれくらいの金額で区分することが可能か。
- Q2‐8 銀行の口座名義を学校法人の理事長とすることは可能か。
- Q2‐9 銀行の口座名義に大学名を入れることは可能か。
- Q2‐10 振込まれた補助金は、そのまま学長の個人口座で管理しなければならないのか。例えば、学内規程等で契約事務等の責任者を定めている場合、当該責任者名の口座で管理することは可能か。
- Q2‐11 人件費や謝金を振込により処理する場合、受領書も必要か。。銀行の明細書で足りるのか。
- Q2‐12 本補助金を法人(国立大学法人、公立大学法人、学校法人)の収入として取り扱うことは可能か。
- Q2‐13 当該年度の3月の支払経費を、翌年度の4月に支払うことは可能か。
- Q2‐14 補助金の繰越は可能か。
- Q2‐15 本補助金は、所得税の課税対象となるということだが、具体的にどういうことか。また気を付ける点は何か。
- Q2‐16 経理等事務は、補助事業者自ら行うのか。
- Q2‐17 選定された取組において、当該大学等以外の組織(コンソーシアム、自治体、企業等)が事業に参加している場合、それらの大学等以外の組織に経理等事務を委任することはできるか。
設備備品費
- Q3‐1 設備備品を購入したが、その所属、管理はどのように行えばよいのか。
- Q3‐2 取扱要領に「本補助金で購入した設備備品は、大臣が別に定める処分制限期間が経過するまでは、文部科学大臣の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することはできません。」とあるが、大学等へ寄付することは可能か。また、補助事業期間が終了すれば、処分することは可能か。
- Q3‐3 本補助金で什器類を購入することは可能か。
- Q3‐4 本補助金で、書庫を購入することは可能か。
- Q3‐5 本補助金で、教室等にエアコンを設置することは可能か。
- Q3‐6 プレハブを購入したいが、設備備品費として計上するのか。
- Q3‐7 大学等の施設の建設、改修のために使用することは可能か。
- Q3‐8 学内の部屋の借料として支出することは可能か。
旅費
- Q3‐9 補助事業を実施するにあたり、海外から事業支援者を招くための、渡航費用を支出することは可能か。
- Q3‐10 事業推進担当者でない教員に対して、本補助金から旅費を支出することは可能か。
- Q3‐11 学生に対する実践教育のための旅費を支給することは可能か。
- Q3‐12 年度をまたがった出張について、本補助金から旅費を支払うことは可能か。また、4月1日に出発する出張に対して、旧年度の補助金から概算払いを行うことは可能か。
- Q3‐13 補助事業遂行上ポスドクの協力が必要となった場合、それに係る国内旅費は、取扱要領の《表1》のどの職務区分を適用すべきか。
- Q3‐14 事務職員を帯同して外国出張を行うことは可能か。
- Q3‐15 クレジットカードによる支払いは可能か。
- Q3‐16 著名な外国人教員等を海外から招へいする場合、ファーストクラスの使用は認められるのか。
人件費
- Q3‐17 補助事業において、学生をTAとして雇用し活用する場合、「週20時間程度」というような勤務時間の上限はあるのか。
- Q3‐18 学部学生に対し、資料収集等のための謝金を支払うことは可能か。
- Q3‐19 本補助金で、補助事業に従事する専属の事務員を雇用することは可能でしょうか。
- Q3‐20 補助事業者(大学等の長及び事業を推進する教職員)以外の当該大学等の教員に対して、本補助金から謝金を支出することは可能か。
事業推進費
- Q3‐21 補助事業に要した光熱水料を支出することは可能か。
- Q3‐22 学外に事業を行うスペースを借り上げる場合、事業終了後の撤収費用までを含めた契約を行ってよいか。
- Q3‐23 会議費として「本事業として行われる国際会議・国際シンポジウムに不可欠なものとして開催されるレセプション等に必要な経費にも使用できます」とあるが、アルコール類を含めた飲食物についても支出可能か。
- Q3‐24 国内の通常のシンポジウム等の懇親会等に係る経費は支出可能か。
- Q3‐25 アンケート調査等で事業に協力していただく方に、謝礼品(例えば安価なボールペン等)を渡すことは可能か。
- Q3‐26 来訪者への手土産に係る経費を支出することは可能か。
- Q1 補助金概算払は四半期ごとに行うということだが、四半期ごとに支払われる額は、補助金額総額4分の1の額が振り込まれるのか。
- Q2 補助金について、所得税の関係で12月に残高がないようにということだが、1月からの経費はどうするのか。
- Q3 事務職員の旅費は、取扱要領に記載してある単価のどれに当てはめるのか。
- Q4 補助事業を実施するため、自大学以外の大学の教員(客員教授、任期付教員)の人件費を支出することは可能か。