2.経理管理関係

Q2‐1 経費の使途の範囲は。

A.経費の使途としては、設備備品費、旅費、人件費(補助事業者及び大学等の教職員の給与等を除く。)、事業推進費等に使用することができます。詳細は取扱要領を参照してください。

Q2‐2 学生の修学に直接係る経費(旅費等)を支出できるか。

A.本補助金における補助事業は、各大学等の教育目的に沿った特色ある組織的な取組が評価されて選定されたものであり、あくまで補助事業者である教職員(事業支援者等を含む)が行う事業に係る経費の補助であって、学生が本来負担すべき修学に係る経費に使用することはできません。

Q2‐3 取組の一環として学生の自発的学習の成果を、コンテスト形式の大会で発表させる場合、それに必要となる物品の購入や参加するための旅費に補助金を支出できるか。

A.原則、使用することはできません。
 ただし、補助事業者の所属する大学等が、取組の実施過程において、新たな教育方法の開発、評価方法等の一つとして主催する事業に、学生を参加させる場合は、そのために必要となる物品の購入に使用することはできます。

Q2‐4 交付要綱第7条第1項第2号に規定されている「補助金の交付決定額の30パーセント」とは、「各費目毎の経費の30パーセント」なのか、「補助金交付決定額総額の30パーセント」なのか。

A.補助金交付決定総額の30パーセントです。

Q2‐5 1大学で複数の事業の選定があった場合、それぞれの補助金を合わせて使用することは可能か。

A.本補助金は、個々の事業に対して別々に交付するものであり、個々に選定された補助事業の補助金交付決定額の範囲内で、それぞれの補助事業の計画に沿って事業を行わなければなりません。したがって、選定された事業以外の事業に使用することはできません。

Q2‐6 本補助金は、政府調達の適用を受けるのか。

A.政府調達の手続きを踏む必要はありません。

Q2‐7 契約方法(一般競争契約、随意契約等)はどれくらいの金額で区分することが可能か。

A.学内規定等に従って取り扱って構いません。なお、学内規定等に特に定めがない場合は、取扱要領の記載のとおりに従ってください。

Q2‐8 銀行の口座名義を学校法人の理事長とすることは可能か。

A.本補助金の補助事業者は、補助事業の代表者である大学等の長及び事業を推進する教職員となります。従って、補助事業の代表者である大学等の長の名義の口座に、補助金を振り込みます。
 なお、補助金の経理等事務は、所属する大学等の事務局(例えば、私立大学の場合は学校法人の事務局をいう。)に委任することになりますので、補助事業の代表者(学長)は所属大学の事務局に対して、適切な手続きを行ってください。なお、「振込銀行等口座届」の提出に当たっては、経理等事務を委任した事務局の了解を得た上で提出してください。

Q2‐9 銀行の口座名義に大学名を入れることは可能か。

A.可能です。なお、詳細は交付申請書作成・提出要領を参照してください。
 記載例) GP特色 ○○(大学名)ダイガクチョウ ○○(学長名)

Q2‐10 振込まれた補助金は、そのまま学長の個人口座で管理しなければならないのか。例えば、学内規程等で契約事務等の責任者を定めている場合、当該責任者名の口座で管理することは可能か。

A.原則として、本補助事業専用の代表者(学長)名義の口座で管理して下さい。ただし、大学の実情に応じて、最も適切、効果的に管理が行える方法であれば、本件のような取扱いをしていただくことは可能です。

Q2‐11 人件費や謝金を振込により処理する場合、受領書も必要か。銀行の明細書で足りるのか。

A.銀行の明細書で結構です。

Q2‐12 本補助金を法人(国立大学法人、公立大学法人、学校法人)の収入として取り扱うことは可能か。また、1国立大学法人、公立大学法人の会計においては、「預り科学研究費補助金等」、2学校法人会計においては、「預り金」として管理・執行することは可能か。

A.本補助金の事業者は、大学等の長及び事業を推進する教職員であり、法人(組織)ではありません。
 このため、本補助金は法人に帰属する収入(例えば、学校法人会計)の「補助金収入など」になりえず、管理上も法人の会計とは別個に管理する必要があります。
 したがって、本補助金を1国立大学法人及び公立大学法人の会計においては、「預り科学研究費補助金等」、2学校法人の会計においては、「預り金」として管理・執行することは、適正な会計処理と考えられます。
 その際、次の点に十分注意していただく必要があります。
 (1)本補助金は補助事業の代表者である大学等の長及び事業を推進する教職員に対して補助していることを踏まえ、法人の収入とはならないこと、また、法人の会計と経費の混同使用等の疑義が生じないようにすること
 (2)さらに、他の補助金等収入(科学研究費補助金等の個人補助を含む。)とも経費の混同使用の疑義が生じないようにすること
 なお、大学等が本事業に係る事業支援者等を雇用する場合、当該経費相当額について、補助事業者(大学等の長等)が大学等に対して納付することになります。

Q2‐13 当該年度の3月の支払経費を、翌年度の4月に支払うことは可能か。

A.当該年度に発生した支出は、当該年度に交付を受けた補助金から支出しなければならず、翌年度の補助金からの支出は認められません。
 当該年度の3月の支払い経費について当該年度に交付を受けた補助金から翌年度の4月に支払うことは可能です。
 また、翌年度の補助金の管理を当該年度と同じ口座で行う場合、両年度の補助金が混合することのないように適正な管理をするよう注意してください。

Q2‐14 補助金の繰越は可能か。

A.補助金は当該年度において計画どおり執行し、残額が生じた場合は、国庫に返還することになります。ただし、不測の事態等により、真にやむを得ず繰越が必要となった場合には、可能な限り早期(1月中が目安)に、文部科学省の担当に個別に御相談ください。

Q2‐15 本補助金は、所得税の課税対象となるということだが、具体的にどういうことか。また気を付ける点は何か。

A.本補助金の事業者は、法人(組織)ではなく、補助事業の代表者である大学等の長及び事業を推進する教職員であることから、交付された補助金は、事業者個人に帰属し、所得税の課税対象となります。しかしながら、本補助金は、個人の活動のためではなく、大学の教育改革を行うための事業に対して補助しているものであること、実費弁済としての費用であること等から、以下のとおり取扱うことにより、所得税の課税対象所得が発生していないものと扱っています。
 (1)四半期毎に概算払いを受けていることを踏まえ、適正な執行管理を行うこと(特に、年末時点において概算払いを受けた補助金に残額が生じている場合、又は、契約が行われていないような場合、それは所得としてみなされ、課税されることがあります。)
 (2)取得した設備備品等の資産については、当該資産の減価償却期間が経過するまでは、事業者の共有資産とすること(これにより、資産についても所得税法第42条(総収入金額不算入)により、課税対象所得は発生していないものとなります。)

Q2‐16 経理等事務は、補助事業者自ら行うのか。

A.補助事業を実施するにあたっては、事業の管理及び執行事務を適切に遂行するための責任者(推進責任者)を1名定めるとともに、補助金の経理等事務は、所属する大学等の事務局に委任してください。
 また、複数の大学等で行う事業における推進分担者(主となる1つの大学等以外の大学において事業を推進する教職員)においても、補助金の経理等事務は、所属する大学等の事務局に委任してください。
 なお、補助金の経理等事務を所属する大学等の事務局に委任する場合は、適正な手続きを行ってください。

Q2‐17 選定された取組において、当該大学等以外の組織(コンソーシアム、自治体、企業等)が事業に参加している場合、それらの大学等以外の組織に経理等事務を委任することはできるか。

A.本件のような取り扱いは認められません。

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高等教育局大学振興課大学改革推進室

(高等教育局大学振興課大学改革推進室)

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