3.補助金執行関係

設備備品費

Q3‐1 設備備品を購入したが、その所属、管理はどのように行えばよいのか。

A.本補助金は、補助事業者(補助事業の代表者である大学等の長及び事業を推進する教職員)に交付される補助金であるため、購入した設備備品は、補助事業者の共有資産となります。(大学、学校法人等の所有物ではありません。)したがって、大学等の物品番号とは別の番号を付すなどし、適正に管理してください。

Q3‐2 取扱要領に「本補助金で購入した設備備品は、大臣が別に定める処分制限期間が経過するまでは、文部科学大臣の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することはできません。」とあるが、大学等へ寄付することは可能か。また、補助事業期間が終了すれば、処分することは可能か。

A.寄付も「譲渡」に含まれますので、寄付は行わないようにしてください。また、補助事業期間が終了しても減価償却期間が経過するまでは、譲渡等の処分は行わないようにし、購入した設備備品には、大学等の物品番号とは別の番号を付すなどし、適正に管理してください。

Q3‐3 本補助金で什器類を購入することは可能か。

A.例えば、学外に補助事業を実施するスペースを新たに確保するような場合等、学内からの調達が不可能な場合であって、補助事業の遂行上必要不可欠なものであれば可能です。
 ただし、主として補助事業以外に使用されることが想定されるような場合は、購入できません。

Q3‐4 本補助金で、書庫を購入することは可能か。

A.補助事業の遂行上必要不可欠なものであって、設備備品として扱えるようなものであれば可能です。ただし、スタックランナーのように施設と一体化するようなものは購入できません。

Q3‐5 本補助金で、教室等にエアコンを設置することは可能か。

A.施設と一体化するようなものは購入できません。

Q3‐6 プレハブを購入したいが、設備備品費として計上するのか。

A.移設や取り崩しが容易なプレハブ等の建物については、
 (1)本補助金では、建物等施設の建設のための経費には用いることはできないこと
 (2)事業中及び事業期間終了後における物品管理が困難であること
 等により、設備備品費ではなく、レンタル、リース等の経費として計上することが望まれます。

Q3‐7 大学等の施設の建設、改修のために使用することは可能か。

A.本補助金では、施設等の建設、改修に要する経費は支出することはできません。ただし、本補助金で購入した設備・備品を導入することにより必要となる軽微な据付費等には使用できます。

Q3‐8 学内の部屋の借料として支出することは可能か。

A.学内の建物や土地の借料に支出することはできません。

旅費

Q3‐9 補助事業を実施するにあたり、海外から事業支援者を招くための、渡航費用を支出することは可能か。

A.「外国人招へい等旅費」として支出して差し支えありません。

Q3‐10 事業推進担当者でない教員に対して、本補助金から旅費を支出することは可能か。

A.補助事業の遂行に必要な旅費であれば可能です。ただし、出張理由書をきちんと整理し、必要最小限の人数としてください。

Q3‐11 学生に対する実践教育のための旅費を支給することは可能か。

A.本補助金は、大学等の教職員が行う教育改革を推進するための事業に対し必要な経費を補助するためのものです。学生が本来の修学のためにかかる経費を補助することはできません。

Q3‐12 年度をまたがった出張について、本補助金から旅費を支払うことは可能か。また、4月1日に出発する出張に対して、旧年度の補助金から概算払いを行うことは可能か。

A.本補助金は会計年度をまたがって使用することはできないため、当該年度内に必要となった分についてのみ使用することが可能です。

Q3‐13 補助事業遂行上ポスドクの協力が必要となった場合、それに係る国内旅費は、取扱要領の《表1》のどの職務区分を適用すべきか。

A.助手相当を目安とします。

Q3‐14 事務職員を帯同して外国出張を行うことは可能か。

A.補助事業遂行上必要であれば可能です。ただし、出張理由書をきちんと整理し、必要最小限の人数としてください。

Q3‐15 クレジットカードによる支払いは可能か。

A.カードによる支払いは、立替払いの一種とみなし得るため、無制限に認められるものではありませんが、以下のような場合は認められます。
 (1)大学等を離れ、外国で調査研究を行うに当たり、(多額の)現金を持ち歩くことが無用心であると判断されるような場合。
 (2)インターネットで購入する物品等でカードでしか支払いができない場合。
 (3)海外での補助事業遂行にかかるもの(国際会議の登録料、外国雑誌への論文投稿料)のうち、カードでの支払いが一般化しているもの。
 ただし、補助事業期間の年度末にカードを使用し、翌年度に請求された金額を翌年度の補助金から支出することはできませんので、口座引き落とし時期などについては、十分注意してください。

Q3‐16 著名な外国人教員等を海外から招へいする場合、ファーストクラスの使用は認められるのか。

A.補助金の執行にあたっては、公正かつ最小の費用で最大の効果があがるように経費を効率的に使用することが基本です。(本補助金が税金で賄われていることにも十分留意することが必要です。)
 このため、ファーストクラスなどの特別な料金について、本補助金から支給することは本来、適当ではありません。ただし、例えば、ノーベル賞受賞(クラス)の研究者など、社会通念に照らして、それらを利用することが相当と認められる場合には、その理由を帳簿等にしっかりと明記した上で、例外的に使用することができます。

人件費

Q3‐17 補助事業において、学生をTAとして雇用し活用する場合、「週20時間程度」というような勤務時間の上限はあるのか。

A.1つの指標として、大学院の学生をTAとして雇用する場合、これまで1人あたりの採用時間を週30時間程度まで可能としているところです。
 具体的な上限設定については、各大学の実情に応じて、当該学生の修学に支障のないよう配慮し、適切に設定願います。

Q3‐18 学部学生に対し、資料収集等のための謝金を支払うことは可能か。

A.補助事業遂行上必要であれば、学生に対し、資料収集・整理等の一定の作業を依頼し、謝金を支払うことは可能です。ただし、作業を依頼する場合、当該学生の修学に支障のないよう配慮してください。
 また、資料収集・整理等の一定の作業を実施するために必要な交通費の実費分を謝金に含めて支払うことは可能です。
 なお、学部学生に資料収集等の作業を依頼する場合は、作業内容を明確にするとともに、依頼理由書をきちんと整備し、必要最小限の人数としてください。

Q3‐19 本補助金で、補助事業に従事する専属の事務員を雇用することは可能でしょうか。

A.可能です。ただし、大学等の事務職員に対して、給与の上乗せのような形で謝金や賃金を支払うことはできません。

Q3‐20 補助事業者(大学等の長及び事業を推進する教職員)以外の当該大学等の教員に対して、本補助金から謝金を支出することは可能か。

A.本事業は、大学等の業務の一環として行うことを前提としているため、当該大学等の教職員に対して謝金等を支払うことは、原則できません。ただし、業務時間外に行われ、かつ、明らかに当該者の本来業務の内容と異なっている場合、謝金の支払いを否定するものではありません。

事業推進費

Q3‐21 補助事業に要した光熱水料を支出することは可能か。

A.本事業に必要な光熱水料については、他と明確に区分して計上できる場合(使用設備にメーターが設置されている等)は、本補助金から支出することは可能です。そうでない場合には、大学等の経費から支出するようにしてください。

Q3‐22 学外に事業を行うスペースを借り上げる場合、事業終了後の撤収費用までを含めた契約を行ってよいか。

A.本補助金は、単年度毎に交付決定を行い、この交付決定された事業期間に要した経費を支出の対象としますので、スペースの撤収がこの事業期間内に実施されるのであれば、当該撤収に係る費用を補助金で支出することができます。したがって、撤収費用を含めた契約をする場合はこの点に留意するとともに、当該撤収費用は、当該撤収が必要となる年度の経費に計上してくだい。
 なお、このような原状回復に必要な経費は、事業推進費の「損料」に計上してください。

Q3‐23 会議費として「本事業として行われる国際会議・国際シンポジウムに不可欠なものとして開催されるレセプション等に必要な経費にも使用できます」とあるが、アルコール類を含めた飲食物についても支出可能か。

A.補助金の執行にあたっては、公正かつ最小の費用で最大の効果があがるように経費を効率的に使用することが基本です。(本補助金が税金で賄われていることにも十分留意することが必要です。)酒(アルコール類)、煙草等については、本事業を遂行するための必要な経費としては考え難く、本補助金から支出することはできません。

Q3‐24 国内の通常のシンポジウム等の懇親会等に係る経費は支出可能か。

A.補助金の執行にあたっては、公正かつ最小の費用で最大の効果があがるように経費を効率的に使用することが基本です。(本補助金が税金で賄われていることにも十分留意することが必要です。)
 このため、補助事業として行うシンポジウム等の開催に係る必要な経費に対し支出することは可能ですが、懇親会等に係る酒(アルコール類)、煙草等については、本事業を遂行するための必要な経費としては考え難く、本補助金から支出することはできません。

Q3‐25 アンケート調査等で事業に協力していただく方に、謝礼品(例えば安価なボールペン等)を渡すことは可能か。

A.協力を得た相手方に対し、謝礼品を渡すことは可能です。ただし、謝礼品はあくまで補助事業遂行上の協力を得た相手方に対して謝意を表するためのものであることに留意してください。

Q3‐26 来訪者への手土産に係る経費を支出することは可能か。

A.本件のような支出は認められません。

お問合せ先

高等教育局大学振興課大学改革推進室

(高等教育局大学振興課大学改革推進室)

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