警察との連携による不審者情報等の共有体制の整備の徹底について(依頼)(令和7年8月29日 事務連絡)

事務連絡 
令和7年8月29日 

 

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課
各都道府県私立学校主管課
各国公私立大学担当課
各国公私立高等専門学校担当課
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を
受けた地方公共団体の学校設置会社担当課       御中
各文部科学大臣所轄学校法人担当課
各都道府県専修学校各種学校主管課
各都道府県教育委員会専修学校各種学校主管課
厚生労働省医政局医療経営支援課
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課

 

 

文部科学省総合教育政策局
男女共同参画共生社会学習・安全課
 

警察との連携による不審者情報等の共有体制の整備の徹底について(依頼)

 

 平素より、文部科学行政に対する御理解・御協力を賜り誠にありがとうございます。
児童生徒等の安全・安心な環境の確保に向けて、令和7年7月8日付け7教参学第22号「児童生徒等の安全・安心な環境の確保に向けた警察との更なる連携について(周知)」をはじめ、警察との緊密な連携体制の強化に努めていただいているところです。
 このたび、警察庁より、警察との連携による不審者情報等の共有体制の整備の徹底について改めて依頼がありました。
 学校・教育委員会と警察間の情報共有については、平成30年6月22日、「登下校防犯プラン」が取りまとめられ、本プランの「3の⑴警察・教育委員会・学校間の情報共有」の1において、「従来の教育委員会経由でのやり取りに加え、警察署と学校の間で連絡担当者を決めて直接共有することにより、プライバシーに配慮しつつ、より粒度の高い情報の共有を可能とし、具体的な対応に資するようにする。」とされています。
 また、「学校の危機管理マニュアル作成の手引」において、不審者の情報等、児童生徒等の安全に関する緊急情報について、域内の学校等に対する情報提供が行えるよう教育委員会が中心となり警察との連携・調整を行い、平時から、その仕組みを構築しておくことが大切である旨を示しております。さらに「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン」においても、不審者情報等への対応には、警察などの関係機関等の連携の相手先や情報共有・協力依頼する内容などについて事前に検討し、危機管理マニュアルに記載しておくことを示しております。
 児童生徒等の安全を脅かす事件・事故は、児童生徒等が学校にいる時間帯だけでなく、家庭や地域にいる間に発生する可能性も高いことから、緊急時にも速やかに学校と警察間で情報共有が図られるよう備えておく必要があります。このため、学校における公用携帯電話機の整備や、管理職も含めた校内における緊急対応のための役割分担の整理など、日頃から学校の体制に応じて、警察をはじめとする地域の関係機関との情報共有体制の整備を徹底することで、改めて学校安全推進のための連携体制づくりに努めていただきますよう、よろしくお願いします。
 なお、本件については、別添のとおり、警察庁から都道府県警察に対して同様に通知されていることを申し添えます。
 
 各都道府県・指定都市教育委員会及び各都道府県・指定都市におかれては域内の市区町村教育委員会及び認定こども園主管部局、所管又は所轄の学校(専修学校・各種学校、幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。)及び学校法人等に対し、各国公立大学法人におかれてはその設置する学校に対し、大学を設置する各地方公共団体及び各文部科学大臣所轄学校法人におかれてはその設置する学校に対し、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体におかれては所轄の学校に対し、厚生労働省医政局及び社会・援護局におかれては所管の学校に対し、周知方よろしくお取り計らい願います。
 なお、学校における働き方改革の観点から、周知の範囲及び方法については、全ての学校に一律に通知する以外にも、例えば、他の案件とまとめて周知する、教育委員会主催の会議の場で配付する等、貴課において必要に応じてご判断いただきますよう、お願い申し上げます。


(参考1)登下校防犯プラン(PDF:376KB)(主な掲載箇所:P5~)
(参考2)学校の危機管理マニュアル作成の手引(PDF:5.66MB)(主な掲載箇所:P6~、P32~)
(参考3)学校の「危機管理マニュアル」等の評価・見直しガイドライン(PDF:16.94MB)(主な掲載箇所:解説編P60~)
(参考4)平成30年8月2日付け事務連絡「警察との連携による不審者情報等の共有について(依頼)」(PDF:258KB)
(参考5)令和元年6月11日付け事務連絡「登下校時における児童生徒等の安全確保及び警察との連携による不審者情報等の共有等について」
(参考6)令和7年7月8日付け7教参学第22号「児童生徒等の安全・安心な環境の確保に向けた警察との更なる連携について(周知)」


お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課
安全教育推進室 交通安全・防犯教育係
03-5253-4111(内線:2695)

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(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)