事務連絡
令和元年6月11日
各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課
各都道府県私立学校主管課
附属学校を置く国立大学法人担当課
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を 殿
受けた地方公共団体の学校設置会社担当課
各国公私立高等専門学校事務局
各都道府県教育委員会専修学校主管課
専修学校を置く国立大学法人担当課
厚生労働省医政局医療経営支援課
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課
文部科学省総合教育政策局
男女共同参画共生社会学習・安全課
登下校時における児童生徒等の安全確保及び警察との連携による不審者情報等の共有等について
登下校中における児童生徒等の安全確保については、これまでも格段の御尽力をいただいているところですが、川崎市において、令和元年5月28日に登校中の児童等が殺傷されるという痛ましい事件が発生しました。
現在、政府においては、「登下校時の子供の安全確保に関する関係閣僚会議」(5月29日)における総理大臣指示に基づき、登下校時における児童生徒等の安全確保に向けた取組を進めているところですが、今般の事件を受けて、通学路の安全確保の徹底、警察との連携した不審者情報の共有等について、改めて各自治体においても周知いたします。つきましては、下記の点に御留意いただきますようお願いします。
記
○登下校時における児童生徒等の安全確保
学校安全計画は、学校保健安全法第27条により、全ての学校で策定・実施が義務付けられているものです。文部科学省としては、「学校安全資料「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育」(平成31年3月改訂2版)を作成、全ての学校に配布しているところであり、その中で、児童生徒等の通学時の安全を確保するため、1.通学路の設定と安全確保、2.安全な通学方法の策定・実施、3.地域全体で見守る体制の整備等の重要性・必要性を示しているところです。(第3章第2節3(1)~(3)通学の安全管理)。
また、学校保健安全法第29条により、学校は「危険等発生時対処要領(危機管理マニュアル)」の作成が義務付けられておりますが、文部科学省では、「学校の危機管理マニュアル作成の手引」(平成30年2月)において登下校時の不審者事案への対応を示しているところです(第3章3-4登下校時の緊急事態(不審者事案)への対応)。
各学校においては、上記資料を参考にしていただきながら、各学校で策定・作成した「学校安全計画」「危機管理マニュアル」を基に、児童生徒等の命を脅かす事件・事故の発生防止に努めるとともに、教職員に対し事件・事故発生時における対応の周知徹底等を行い、引き続き学校の安全確保に万全を期すようお願いいたします。また、「学校安全計画」「危機管理マニュアル」については、適宜見直し、必要に応じて改定していただくようお願いします。
○警察と中学校との間における不審者情報等の共有体制の構築について
本件については、昨年6月22日の「登下校防犯プラン」(別添1)の策定を受けた平成30年8月2日付事務連絡により、国公私立小学校、特別支援学校小学部及び義務教育学校と管轄する警察署との間において、お互いに連絡担当者を設定していただいているところですが、今般の事件を受けた総理指示に基づいて、その範囲を変更し、国公私立中学校、特別支援学校中学部、中等教育学校の前期課程についても、お互いに連絡担当者を設定することとなりましたので、学校が警察署と連携し、不審者情報等を迅速かつ確実に共有する体制の構築を推進していただくようお願いいたします。
また、別添2のとおり、警察庁から都道府県警察に対して同様に通達されていることを申し添えます。
○登下校時における防犯対策に関する「地域の連携の場」への私立学校・国立学校等の参画
各地域においては、昨年6月22日に策定された「登下校防犯プラン」に基づき、学校の安全確保に向けた協議会等(学校警察連絡協議会、通学路の安全確保連絡協議会、地域学校安全委員会等)を活用するなどにより、警察、教育委員会・学校、自治体の三者に加え、地域の関係者が集まる「地域の連携の場」を構築していただいているところですが、公立学校はもとより、私立学校、国立学校においても積極的に連携体制に参画し、登下校時における防犯対策を推進していただくようお願いします。
都道府県・指定都市教育委員会におかれては、所管の学校(専修学校を含む。以下同じ。)及び域内の市町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管課におかれては、所轄の学校法人及び学校に対し、国公立大学担当課におかれては所管の学校に対し、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対し、厚生労働省の専修学校主管課におかれては、所管の専修学校に対して、各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれては、域内の市区町村認定こども園主管課及び所轄の認定こども園に対して、周知されるようお願いします。
総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課
安全教育推進室 交通安全・防犯教育係
03-5253-4111(内線:2695)