7教参学第22号
令和7年7月8日
各都道府県・指定都市教育委員会学校安全担当課長
各都道府県私立学校主管課長
附属学校を置く各国公立大学法人担当課長
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課長 殿
文部科学省総合教育政策局
男女共同参画共生社会学習・安全課
中園 和貴
児童生徒等の安全・安心な環境の確保に向けた警察との更なる連携について(周知)
平素より、文部科学行政に対する御理解・御協力を賜り誠にありがとうございます。
児童生徒等の安全・安心な環境の確保に向けて、これまで、通学路の合同点検や危険箇所の警戒・パトロール、スクールガード・リーダー等との連携による登下校の見守り活動のほか、スクールサポーター制度の活用や学校・警察連絡員の指定の徹底、学校警察連絡協議会等による情報共有体制の整備など、警察との緊密な連携体制の強化に努めていただいているところです。
このたび、本年5月中に児童生徒等に関わる多くの事件・事故が短期間に集中して発生したことから、同6月23日付で「児童生徒等の安全・安心な環境の確保に向けた取組について(周知)」を通知したところです。
児童生徒等を取り巻く学校安全上の課題に対しては、学校のみならず、教育委員会、学校、PTA、警察、道路管理者といった関係機関とともに推進するようお願いしているところですが、警察との連携の具体的な取組例として、以下のようなものが考えられます。
これら取組例を参照しつつ、各学校において、管轄の警察署の生活安全課等と具体的な方策を協議・検討するなど、学校内外の安全の確保に向けた取組が推進されるようお願いします。
また、この機会に、管轄する警察署と学校の間で不審者情報等を直接共有できるような体制が確立できているか改めての確認をお願いします。
なお、本通知については警察庁と協議済みであり、警察庁より各都道府県警察本部宛てに伝達されることを申し添えます。
各都道府県・指定都市教育委員会におかれては、所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対し、各都道府県私立学校主管課におかれては、所轄の学校法人及び学校に対し、各国公立大学担当課におかれては、所管の附属学校に対し、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては、所轄の学校設置会社及び学校に対し、周知方よろしくお取り計らい願います。
安全教育推進室 交通安全・防犯教育係
電話:03-5253-4111(内線2695)