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3 関係業界団体等の取組状況

1  テレビジョン放送

業界・団体名 内容等
社団法人日本民間放送連盟
 社団法人日本民間放送連盟〔民放連〕は、加盟各社が放送法に基づき制定を義務づけられている「番組基準」のひな型として「日本民間放送連盟放送基準」〔民放連放送基準〕を設け、各社の参考に供している。同基準は昭和26年の制定以来、放送と視聴者を取り巻く変化に対応して10回を超える改正を重ねている。

 民放連放送基準は、児童・青少年への配慮に関連して、特に第3章「児童および青少年への配慮」、第4章「家庭と社会」、第5章「教育・教養の向上」、第9章「暴力表現」、第10章「犯罪表現」、第11章「性表現」などを設け、自主規制を促している。また、同基準に準ずる申し合わせとして、「児童向けコマーシャルに関する留意事項」、「アニメーション等の映像手法について」(NHK と共同で制定)、「消費者金融CMの取り扱いに関する放送基準審議会見解」などを通じて、特に配慮が必要と思われる事項についての考え方を示している。

 民放連は、前記基準に加え、平成11年に、1青少年向けの放送番組の充実、2メディアリテラシーの向上、3青少年と放送に関する調査等の推進、4第三者機関等の活用、5放送時間帯の配慮、6番組に関する情報提供の充実―の6項目からなる「“青少年と放送”問題に関する対応策」を決定し、それに沿った対応を民放連および加盟各社で進めている。

 民放連の前記「“青少年と放送”問題に関する対応策」の平成17年度末までの実施状況は次のとおり。
 
1  青少年向けの放送番組の充実:(1)平成11年10月から、民放テレビ全社が春・秋の改編ごとに「青少年に見てもらいたい番組」を選定し、週3時間以上放送。民放連が全社分をリスト化し、民放連のホームページ(http://www.nab.or.jp/)(※民放連のホームページへリンク)などで公表している。(2)「民放連・NHK共同企画」として、青少年とテレビのかかわりを考える特集番組を平成11年から16年まで民放テレビ各系列とNHKの輪番で年1本ずつ制作し、互いに再放送する試みを実施し、民放テレビ5系列で5番組、NHK5番組の計10番組を放送した。
2  メディアリテラシーの向上:(1)小学校高学年を対象としたテレビ番組『てれびキッズ探偵団』(50分)を制作し、平成11年、12年に放送するとともに、ビデオ版を各都道府県教育委員会やPTA協議会などに配付した。(2)民放連と東京大学大学院情報学環メルプロジェクトと共同で、平成13年度から「民放連メディアリテラシープロジェクト」を実施。全国各地区でメディアリテラシーを実践的に学ぶためのパイロット研究、実態調査、ワークショップを開催し、17年度にその成果をまとめた手引書『メディアリテラシーの道具箱』(東京大学出版会)を出版した。18年度は、同書をテキストとした実践活動を実施予定。
3  青少年と放送に関する調査等の推進:(1)テレビが児童・青少年に与える影響を把握するため、平成10年10月〜12月に児童・青少年および母親を対象とするアンケート調査とグループインタビューを実施。その結果を11年3月に「テレビと児童・青少年に関する調査報告書」にまとめた。(2)NHKと民放連が共同で設置した「放送と青少年に関する委員会」(次項4参照)が、テレビを中心としたメディアが青少年に及ぼす影響を調べるため、平成13年から、小学5年生が中学2年になるまでの4年間、子どもの発達過程とメディアの影響を追跡調査し、その結果を16年3月「青少年へのテレビメディアの影響調査」報告書としてまとめた。
4  第三者機関の活用:NHKと民放連は、放送界の第三者委員会として平成12年4月に「放送と青少年に関する委員会」を設置。視聴者と放送局を結ぶ回路としての役割を担うもので、同委員会では視聴者からの意見に基づき、「バラエティー番組に対する見解」(12年11月)、「消費者金融CMに対する見解」(14年12月)、「『子ども向け番組』への提言」(16年3月)などを発表した。
5  放送時間帯の配慮:(1)平成11年、民放連放送基準に第18条「放送時間帯に応じ、児童および青少年の視聴に十分配慮する」との条文を新設し、放送時間帯に関する必要性を明確化した。16年の放送基準の大幅な改正でも、“児童・青少年”への配慮をさらに明確化した。(2)前記3(1)の「テレビと児童・青少年に関する調査報告書」などを踏まえ、「午後5時〜9時に放送する番組については、児童および青少年、とりわけ児童の視聴に十分、配慮する。ただし、具体的にどの番組をどの時間帯に放送するかは各局で判断する。なお、午後9時以降および休日の児童および青少年の視聴については、その保護者の方々にも一定の責任を担うことをお願いしたい」との考え方を11年6月にまとめ、会員各社に配慮を要請した。
6  番組に関する情報提供の充実:平成11年6月、「事前表示」に関する考え方をまとめるとともに、13年7月には「番組に関する情報提供」の一層の充実を図るため、「『番組情報の事前表示』に関する考え方について」をまとめ、16年の放送基準改正で第18条の解説文にその趣旨を追加した。

 民放連は、このほか、「放送と青少年問題特別委員会」を平成13年に設置し、児童・青少年と放送に関する諸課題についての研究・検討を進めており、その一環として、日本PTA全国協議会との懇談を定例化している。
CS放送成人番組倫理委員会  CS放送の中で成人番組を放送する事業者(13社)によってスタートしたCS放送成人番組倫理委員会は、その後ブロードバンド放送などの事業者をもメンバーとして加え、22社の会員による団体として、青少年保護の観点からより幅の広い活動を継続している。
 当委員会の会員による放送の視聴にあたっては、
1 年齢証明書の提出
2 ペアレンタルロック(暗証番号による視聴年齢制限)の実施
3 番組内に注意文を付けて未成年者の視聴を防止する
など体制を厳守しており、また番組にコピーガードをかけて放送することにより、コピーによって作品が流布することがないような配慮も行っている。
 また、番組内容については厳重な倫理基準を定めて、過度に刺激的な表現を避けたり、青少年が犯罪に誘導されるような表現がないように注意を払っている。
 その他番組の宣伝にあたっても青少年に過度の刺激的文言や画像を流すことがないような細かいチェックを行っている。
 これらの活動を有効なものとするため、当委員会は各種の分科会活動、勉強会などを活発に行って倫理基準の維持向上に努めている。
社団法人衛星放送協会
1  青少年保護に関しては、「社団法人衛星放送協会放送基準」、「成人向けエンターテインメント放送基準・ガイドライン」を策定、更に平成15年に制定した「広告放送のガイドライン」に青少年保護条項を設けるなど、放送倫理の向上を目指した取り組みを会員各社に促している。
 具体的な方法としては、各社の番組審議機関、放送番組基準の運用実態や「青少年保護」を含む倫理的課題への対応に関するアンケート調査を平成16年6月に実施した。
 調査結果から浮かび上がった問題点については、コンプライアンス委員会内「倫理部会」で検討し、今後の取組に役立てることにしている。
 また、研究講演会のテーマ選定の参考にもしている。

2  当協会発足以来研究講演会を開催し、以下のテーマについてそれぞれ専門家から話を聞き、本年も実施に向け準備に入っている。
 
  平成10年  「番組規制動向への民放界の対応」
 「映像の子どもに対する影響について」
 「衛星デジタル放送の青少年対策の現状について」
平成11年  「保護者から見たテレビ」
 「こどもとテレビ」
 「映像メディアの自主規制の歴史」
平成12年  「なぜメディア・リテラシーなのか?各国の実践から」
 「放送と青少年に関する委員会の活動と意義」
平成13年  「メディア・リテラシー実践とテレビ局の明日」
 「日米における成人番組と青少年保護」
平成14年  「報道される側の痛み」
 「テレビ報道の正しい見方」
平成15年  「CSテレビに期待するもの」
   「テレビと視聴者の間」
平成16年  「多チャンネル時代の広告放送とコンプライアンスの確立」
平成17年  「放送と青少年に関する委員会の5年…浮かび上がる課題」

2  携帯電話

業界・団体名 内容等
NTTドコモ
1. フィルタリング機能の提供
 
iモードからアクセスできるサイトを、「出会い系サイト」等の青少年の健全な育成に有害なサイトの存在しない「iモードメニューサイト(公式コンテンツ)」のみに制限できる「iモードアクセス制限機能」を提供(2003年8月〜)。
「iモードメニューサイト(公式テコンテンツ)」にプラスして、出会い系・ギャンブル系を除いた一般サイトが閲覧可能な「キッズiモードプラス」及び22時から翌朝6時までの間、iモードを使ったサイトへのアクセスを停止する「時間制限」機能を提供。(2005年7月〜)
迷惑メールフィルタリング機能の提供(迷惑メール対策機能拡充実施2006年3月〜)
青少年に有害コンテンツの利用を誘引するメールを受信させないよう、いわゆる「迷惑メール」をフィルタリングする機能を提供(2000年11月〜)

2. iモードメニューサイトの健全性の維持
 
「iモードメニュー掲載基準」を策定し公開、サービス開始当初から「出会い系サイト」等の青少年に有害なサイトは排除
「iモードメニュー掲載基準」が遵守されるよう、継続的にサイトパトロールを実施

3. 利用者等への注意・啓発
 
携帯電話に関わる世の中の不安を安心に変える取組みとして「ドコモあんしんミッション」を立ち上げ広報・啓発活動を実施
インターネットサイトご利用にあたっての注意点や迷惑メールに関する情報を当社ホームページや各種カタログ、請求書同封物等へ掲載
窓口での啓蒙パンフレット「iモード安心ガイドブック」の配付
窓口での迷惑メール対策パンフレット「迷惑メールはへらせる!なくせる!」の配付
窓口でドコモの提供する安心安全機能・サービスをまとめたパンフレット「ドコモあんしんガイド」の配付
店舗にて、携帯電話利用の有無にかかわらず受講可能な携帯電話教室等を開催し、携帯電話やインターネットサイトの利用に関する注意、啓発を実施
小・中・高校へ「ケイタイ安全教室」を実施し、携帯電話やインターネットサイトの利用に関する注意、啓発を実施

4. 親権者への対応
 
未成年者との契約時は親権者の同意取得を徹底

5. 高額利用の防止
 
タイプリミット、ファミ割ワイドリミット(料金の上限を設定できる料金プラン)の提供
iモードやPC等から前日までの「通話・通信料」などが確認できる「ドコモ料金案内サービス」を提供
当月1日から前日までの通話料・パケット通信料・iモード情報料等の合計額があらかじめ設定した金額(1万円以上、5,000円単位)※を超えた場合に、お客様ご指定のiモード/mopera/インターネットメール(最大2つまで選択可能)へその旨をお知らせする「一定額到達通知サービス」を提供
iモードアクセス履歴検索サービス(iモードのご利用内容(アクセス履歴)をパソコンから検索・閲覧可能)の提供
KDDI
1  インターネット上の違法・有害情報への対応
 
1 サイトフィルタリングサービスの提供
 
 Ezwebの公式サイトにおける各種の青少年向けコンテンツにのみアクセス可能となるサービス「EZ安心アクセスサービス」を提供(2006年4月〜)
 当社が提供するサイトにのみアクセス可能となるサービス「Ezweb利用制限」を提供。(2003年11月〜)

2 メールフィルタリング機能の提供
 
 ユーザーが登録した文字列を含むネールアドレスにより送信されたメールの受信を拒否する「指定拒否」を提供。(2000年4月〜)
 ユーザーが登録した文字列を含むネールアドレスにより送信されたメールのみ受信する「指定受信」を提供。(2002年4月〜)
 PCを利用して携帯電話・PHSのメールアドレスより送信されたメールの受信を拒否する「なりすまし規制」を提供。(2002年7月〜)
  Subjectに「未承諾広告※」と記述されたメールの受信を拒否する「未承諾広告フィルター」を提供。(2002年11月〜)

3 Ezwebの健全性の維持
 
 Ezwebコンテンツが満たすべき要件を「Ezwebコンテンツ提供に関するガイドライン」として公開し、これを踏まえたコンテンツ提供をプロバイダに義務付け。(2001年6月〜)
 Ezwebコンテンツを提供するプロバイダに対してサイト内のパトロールを要請すると共に、当社自信もEzwebコンテンツのパトロールを実施。(2001年6月〜)
 コミュニケーション系サイトを提供するプロバイダに対して、掲示板への掲載内容の事前確認を義務付け。(2003年9月〜)
 検索エンジンにおいて、「援助交際」等の特定のNGワードを検索できなくなる対応を実施。(2002年10月〜)
 ウェブ上に画像を保存し、他社の閲覧に供するサービスにおいて、公序良俗に反する猥褻画像や個人の権利を侵害する画像が不特定のユーザーに閲覧されるような被害の拡散を防止するため、画像蓄積サーバに掲載された各画像が閲覧される回数及び期間にそれぞれ上限を設定。(2003年5月〜)

2  利用者等への注意啓発
 
 当社ホームページやカタログ、請求書同封物等への注意文を掲載。(サービス開始後、適宜実施。)
 青少年に対する注意啓発のための専用冊子「ケータイあんしBOOK」を無償配付。(2004年3月〜)
 携帯電話の使い方やマナー等に関する講習会「ジュニア向けケータイ教室」を開催。(2006年3月〜)

3  親権者対応
 
 未成年者との間で契約を締結する時には親権者同意書を取得。(サービス開始時から)
 契約申込書及び親権者同意書のそれぞれのフォーマットにフィルタリングサービスに関する説明文を追加。(2006年4月〜)
 契約申込書のフォーマットにフィルタリングサービスへの申し込み諾否を確認する項目を追加。(2006年4月〜)

4  その他
 
1 高額利用の防止
 
 当月1日から前日(または前々日)までの通信料金(割引等適用前)をEZwebで照会することができるサービス「料金照会サービス」を提供。(2000年8月〜)
 当月1日から前日までの通話料金及びパケット通信料金の合計(割引等適用前)が一定額(税抜7千円、税抜1万円、税抜1万5千円)を超過する度に、その旨をEメールでお客様に通知するサービス「料金安心サービス(お知らせコース)」を提供。(2004年3月〜)
 当月1日から前日までの通話料金及びパケット通信料金の合計(割引等適用前)が一定額(税抜5千円、税抜7千円、税抜1万円、税抜1万5千円)を超過したことをEメールでお知らせし、その翌日に通話発信、SMS送信、パケット通信(Eメール送受信を含む。)の利用を制限するサービス「料金安心サービス(ご利用停止コース)」を提供。(2005年8月〜)

2 端末における制限機能の提供
 
 1ヶ月間の利用通信量(通話時間・メール送信回数)にそれぞれ上限を設定し、アドレス帳に登録された相手以外からのメールの受信を制限し、受信したメール本文中に記載されたURLへのアクセスを制限すること等を可能とする機能「ジュニアモード」又は「ティーンズモード」を一部機種に搭載。(2004年3月〜)
ボーダフォン
1  出会い系サイト対応
 
 第3世代(3G)携帯電話向けに、アダルトサイトや出会い系サイトなど、特定のURLへのアクセスを制限するウェブ利用制限の提供(2005年10月開始)。
 第2世代(2G)では、2003年10月以降に発売した携帯電話に、弊社オフィシャルコンテンツツ以外へのインターネット接続制限機能を搭載。
 インターネットから送られてくるEメールを対象に、いわゆる「出会い系サイト」や「アダルトサイト」などのURLを記載してアクセスを勧誘する迷惑メールを受信拒否することができる、URL付きメール受信拒否機能」の提供(2005年3月開始)。
 ボーダフォンライブ!(弊社が提供するウェブ閲覧サービス)のオフィシャルコンテンツの掲載ガイドライン「ボーダフォンウェブ掲載ガイドライン」の策定及び弊社ホームページでの公開。
2  高額利用の防止
 
 家族通話定額の提供
 パケット利用におけデュアルパケット定額、ハッピーパケットの提供。
 毎月の利用金額がお客さまご指定の金額を超えた時、予め指定したEメールアドレスへ通知する「一定額Eメール通知サービス」の提供。
3  告知啓発
 
 啓発パンフレット「ケータイマナー&トラブル対策BOOK」の作成・配付及びホームページへの掲載。
 総合カタログ及びホームページ等での出会い系サイト等に関する注意喚起の掲載。
 契約申込書にフィルタリングサービスに関する説明文を追加(2005年10月開始)
 同意書にフィルタリングサービスに関する説明文を追加(2006年4月開始)
ウィルコム
1  公式コミュニティサイト運営プロバイダに対して
 
 現在、青少年による「援助交際」の温床として問題となっている異性紹介コンテンツ(いわゆる出会い系サイト)は、公式コンテンツとして受け入れていない。
 公式コミュニティサイト運営プロバイダには、異性紹介の場とならないよう常に監視し、サイト利用者には、健全なサイト利用が保たれるようサイト内に注意文を入れるなどの措置をとるよう、指導している。
2  アダルトサイト広告及び迷惑メール対応について
 
 青少年にとって有害なアダルトコンテンツの利用のきっかけとなる、アダルトサイト広告や出会い系サイト広告メール等を迷惑メールフィルタリング機能及びドメイン指定受信機能を利用することで着信制御が可能。
3  発信相手先限定端末の提供
 
 コンテンツ閲覧を必要としない利用者(児童等)に通話相手先限定の端末「安心だフォン」を販売。「安心だフォン」では発信できる通話相手先を事前登録した3ヶ所に限定でき、コンテンツ閲覧などはできない仕様となっている。
4  利用者への注意喚起
 
 当社ホームページ上に、迷惑メール、出会い系サイト利用に関する注意
5  親権者対応
 
未成年者との間で、契約を締結する際には、親権者同意を取得する。
6  高額利用者の防止等
 
セーフティプラン(通話料金等の上限設定サービス)
通話料金等の合計が一定額を超えたことを確認した時点で、発信を規制する
(着信及び110,119等への発信は対象外)サービス
料金定額経過通知サービス
通話料金等が1万円を超えた場合にお知らせするサービス
各種定額制料金の導入
ウィルコム定額プラン(ウィルコムの電話相互間及びEメール無料)、つなぎ放題(パケット及びEメール無料)等
YOZAN
1  未成年者契約時の親権者確認の徹底
2  ホームページ等によるインターネット接続サービスご利用上の注意喚起

3インターネット

業界・団体名 内容等
社団法人テレコムサービス協会  「インターネット接続サービス等に係る事業者の対応に関するガイドライン」(平成15年5月改定)には、事業者として取るべき青少年保護対策を盛り込み、また、平成11年4月に公開した「インターネット自己防衛マニュアル」にも、インターネット利用者の自己責任の原則、危険回避等をマニュアル化し、これらを現在ホームページ上(www.telesa.or.jp(※社団法人テレコムサービス協会ホームページへリンク)に公開し、広く活用を呼びかけている。
 また、総務省や警察庁等が開催するインターネット関連の懇談会・研究会等に積極的に参画するとともに、テレコムサービス協会が中心となり、以下を推進している。
  プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会
 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン等の策定
電気通信サービス向上推進協議会
 電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドラインの策定
財団法人インターネット協会
1  政府が実施する各調査研究等への参画
   警察庁「総合セキュリティ対策会議」、総務省「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」、「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会」、文部科学省「情報社会における子どものモラルに関する懇談会」、東京都「青少年問題協議会」参加。
2  自主的対応について
 
 平成11年3月より「インターネットを利用する方のためのルール&マナー集」大人版初版、こども版初版を公表、その後、社内版、迷惑メール対策編を公表。
 平成15年7月より「インターネットにおけるルール&マナー検定」大人版、平成16年8月よりこども版を実施。
 平成12年12月より「インターネットホットライン連絡協議会」の運営
 平成17年3月、電子ネットワーク運営における「個人情報保護に関するガイドライン」の改訂第2版を公表。
 平成18年「インターネット利用アドバイザー」制度を開始。
3  セミナー開催
   平成13年12月「第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」ワークショップ、平成15年3月「モバイルインターネットと子どもに関する国際ワークショップ」、平成16年1月「子どもインターネット」フォーラム、平成17年3月「今、インターネット上に氾濫する有害情報はどうなっている?−子どもに見せたくない情報に対して出来ること−」、平成18年2月3日「インターネット有害情報対策セミナー」
4  パンフレット作成
   平成13年3月「フィルタリングソフトのしくみ」
 平成16年3月「フィルタリングしてみよう」
 平成17年3月「今、インターネット上に氾濫する有害情報はどうなっている?
 −子どもに見せたくない情報に対して出来ること−」
社団法人日本インターネットプロバイダー協会  消費者が安心してインターネットを利用できるように「インターネットを楽しむために」というWebサイトを運営しており、その中でインターネットを利用する上での注意事項をはじめ、ウィルス発生状況やセキュリティ関連情報、身に覚えのない請求への対処法、詐欺・取引上のトラブルについての情報を提供している。また「迷惑メールを受け取ったら」というWebサイトにて、いわゆる迷惑メールへの対応方法などについて示唆している。

 「インターネット接続サービス安全・安心マーク推進協議会」の事務局を担当。他団体と連携して、消費者が新たに事業者を選ぶ際に、その事業者が安全に、かつ、安心して利用できるかどうかについての目安となる「安全・安心マーク」発行を行っている。

4家庭用ゲーム機ソフト

業界・団体名 内容等
コンピュータエンターテインメントレーティング機構  「コンピュータエンターテインメントレーティング機構(略称:CERO)」は、2002年6月5日に設立され、同年10月から年齢別レーティング審査を開始し、2003年12月には、「特定非営利活動法人(NPO法人)」としての認証を受け、審査活動を行っている。
本機構は、公正を期す為、特定の会社、団体に依存することなく、独立した運営を行っている。
 本機構は、ゲームソフトについて社会の倫理水準に照らして適正か否かを審査し、適正と判断されたものについて「年齢別レーティング区分」[「A」(全年齢対象)、「B」(12歳以上対象)、「C」(15歳以上対象)、「D」(17歳以上対象)、「Z」(18歳以上のみ対象):(注:18歳未満者に対し販売したり頒布したりしないことを前提とする区分)の5区分]に区分けを行い、ここで決められた対象区分が、製品の表面にレーティングマークとして表示され、製品の裏面には、「A」区分を除き、年齢別レーティング区分に区分けを行うにあたり、対象区分を決定した根拠となる表現を示すコンテンツアイコン(「恋愛」「セクシャル」「暴力」「恐怖」「ギャンブル」「犯罪」「飲酒・喫煙」「麻薬」「言葉・その他」の9種類)を表示しており、どちらもユーザーがゲームソフトを購入するに当たっての、判断の目安として提供している。

5ビデオソフト

業界・団体名 内容等
日本ビデオ倫理協会
1  会員に対する啓蒙、指導
   当協会の平成17年審査本数はビデオ、DVD等の総体で8,643本に達した。うち99.9パーセントは成人指定であった。
 都道府県条例により、青少年の健全育成に当たって有害図書に指定された場合は店舗販売における区分陳列が義務付けられ、一定の場合を除いて自動販売機による販売が禁止されているが、店舗販売の現状は、これらの規制が徹底せず区分陳列ないし区分販売が行われていない実態がある。
 当協会としては、こうした流通段階における実情を十分に認識しつつ、アダルトビデオ作品の審査に当たっては各法令、条例が遵守されるよう、当協会の審査基準に従って厳正に審査し、審査終了作品については区分表示(パッケージ、本体へのシールの貼付)を徹底するよう指導している。
 また、いわゆる無審査ビデオが成人指定という区分を避けて、一般ビデオと同じコーナーに陳列されて販売されている現状があるので、それらの制作会社等には会員でなくても受審できる映像倫理協議会の審査を受けるよう呼び掛けを行っている。

2  審査の現状
   当協会は、審査の公正性、公明性を確保するために複数の審査員による審査、受審社側立会人制度をとっているほか、独立の機関として3名の学識経験者による評議員会を設け、審査員の審査判定に異議があるときは、協会に対して異議の申し立てができ、最終的に評議員会に諮る救済方法を講じている。
 また、評議員会、理事会及び審査員全員の定期会議を通じて、意見の交換を行い、それが審査業務に反映されてきているが、特に平成12年以降、評議員会の指導を受け、社会情勢の変化に応じて、同年前半以前の審査済のものについてはすべて見直しをする(補正審査、無料)ことにした。この措置は既存の審査済みの作品をDVD等に収録して再利用の形で発売されるのが多いので、それらを見直そうとするもので、平成13年4月1日からスタートしたが、ロリコンもの、残酷なシーンを含むホラー映像等、古い審査作品に残っていることが懸念される映像を排除する目的で現在も継続して実施している。
 また、近年人権擁護施策推進法、男女共同参画社会基本法の制定が相次ぎ、人権とりわけ女性の人権に対する配慮が求められる時代に、アダルト映像を制作する側においても、表現の自由を尊重しながら抑制的、自制的制作態度が求められていることを認識する必要がある。
 当協会においてはこのような観点から、平成13年8月28日付け通達をもって「過度に暴力を振るって女性の尊厳を冒涜し、以って性的虐待、陵辱などする性描写及び性表現、凶器(刃物、銃器など)をことさらに濫用し、脅迫的に行われる性描写及び性表現、複数の者による集団的暴力を伴って行われる性描写及び性表現」については強く制作社の自粛を求めた。
 平成13年度には、初年度でもあり徐々に通達の方針の浸透を図り、映像の大幅なカット、映像の差し替えをアドバイスするなどの指導に努め、引き続き年度ごとにその趣旨が浸透してきているので、自制を求めている。
 さらに、未成年を含む若年層の犯罪を誘発する恐れがあるレイプ、痴漢の映像のみを繰り返すだけの作品、その他犯罪を是認、助長する傾向の作品についても排除に努めている。

3  いわゆるVシネ対策
   先に述べたように、アダルトの範疇に入る無審査ビデオが指定区分に従わず、一般コーナーに陳列販売されている実態があるので、映像倫理協議会に問題を提起し、対策を講じている。
 映像倫理協議会は映倫管理委員会、社団法人日本映像ソフト協議会、社団法人映画製作者連盟及び当協会で作成し、ビデオ用映画(いわゆるVシネ)で非会員社の作品審査を行う目的で運営され、青少年を取り巻く環境浄化活動に努めている。
ビデオ倫理監視委員会  当会は、自主審査機関である「日本ビデオ倫理協会」の社会的責任を補完するため、同協会と業務委託契約を締結して同協会が定める諸規則の実効性を担保する他、流通上のルール確立と、会員の著作権侵害被害の防止に向けて活動している。中でも、前記協会は、青少年の健全育成の観点から、加盟会員社に対し、現金さえ投入すればいつでも、誰でも購入することができる自動販売機への成人向けビデオ(含むDVD)の収納を禁止し、違反社には除名を含む処分を課している。
 しかし、各社の営業の実態をみると一次問屋から二次問屋、更には末端業者へと商品が流されることから、会員である製作社に対し一次問屋との契約書に「自動販売機業者へは商品を供給しない」との文言を明記するよう指導している。また、当会の総会において「自動販売機業者へ成人指定作品を供給した場合には、社名を公表する」ことを決議している。

 当会が恒常的に実施している全国のビデオ店、書店、自動販売機等の訪問調査では、各店で一般作品と分離した成人コーナーの設置及び同コーナーへの青少年の立入禁止表示の有無について調査し、それらがない場合の改善方と青少年に対しては年齢確認等を徹底し、販売することのないよう要請している。

 広報啓蒙活動としては、レンタル店を除く業者の組合等が組織化されていないことから、成人指定作品を青少年の目及び手に触れさせないために業界各誌を通じ「一般作品と分離した成人コーナーの設置」、「成人指定作品を青少年に頒布しない」、「青少年の健全育成のための環境浄化」、「国等が主導する青少年対策活動への業界としての積極的な協力」等を呼びかけるコラムを継続して掲載している。
映像倫理協議会
 映像倫理協議会(略称・映像倫)は映倫管理委員会、日本ビデオ倫理協会、社団法人映画産業団体連合会、社団法人日本映像ソフト協会の4団体によって構成され、ビデオソフトののうち成人を対象としたものを除く(成人を対象としたビデオソフトは日本ビデオ倫理協会が審査を行う)作品について審査を行っている。
 年次総会、隔月1回の定例運営委員会は上記4団体のほか、日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合の参加によって開催され、当面する問題に対処している。
   平成17年度の審査実績は「一般向」(誰でも見られる)7作品、「一般向け制限付(R)指定」(中学生以下は見られない)40作品、合計47作品である。

6パーソナルコンピュータソフト

業界・団体名 内容等
コンピュータソフトウェア倫理機構
1  平成17年度の審査実績
   当機構の平成17年度審査本数は全部で1,930本。この内の1,915本(99.2パーセント)が18歳未満販売禁止作品である。
 当機構は設立当初より、PCソフトウェアを取り扱っている流通会社との懇談会を月に1度の割合で開催しており、流通会社を通じて全国のPCソフトウェア販売店に対し、全国都道府県の青少年育成条例に準拠した「区分販売」「対面販売」「年齢確認」の徹底をお願いしている。また、当機構も年に1度、全国主要地区で販売店懇談会を開催し、ソフトウェア販売に於ける問題点等を把握し、問題解決の為の指導を行っている。

2  新賛助会員制度の発足
   インターネット上の違法・有害情報は大きな社会問題となっているが、そのような社会情勢の中で、当機構としてはブロードバンドの進歩とともに、新たな流通チャンネル創成についての必要性を認識し、一定の社会規範のなかにありながらも、ダウンロードビジネスのあり方を考慮し正面から取り組んできた。
 さて、そのような背景から、当機構は、インターネットによるダウンロード販売について「新賛助会員制度」を発足し、各位のご賛同を得て、平成18年3月現在19社の賛助会員が加入され、一定の自主規制の中でダウンロード販売が実施されつつある。
 また、平成17年4月から、携帯電話に配信する待ち受け画像、及び携帯アプリを当機構の審査対象として新たに加え、併せて、配信を行う携帯コンテンツの運営会社に関しては、インターネットによるダウンロード販売・ストリーミング配信よりも、より一層厳しいサイト基準を設け(完全会員制の採用等)、その基準をクリアした業者を賛助会員として、加盟会社作品の取り扱いを認める事となった。平成18年3月現在、3社が当機構の賛助会員となり、携帯配信をおこなっている。
 「新賛助会員制度」においては、「風営適正化法」や各関連法令・条例に準拠した内容で
  1. 年齢認証の方法(18歳未満の未成年者に販売しない条件)
2. 個人情報の漏洩防止
3. 販売実績報告
4. 各法令遵守
等を義務付けた内容で覚書を交わし、賛助会員として認可している。

3  著作権侵害被害の防止
   一般家庭に於けるインターネットの急速な普及により、主に一般ユーザーによる、インターネットオークション上でのソフトウェアの違法コピー販売が横行するようになった。
 当機構は、平成15年度に著作権侵害対策の専門部署を事務局内に設置した。
 平成17年度の活動実績は、インターネットオークションでの違法出品者への警告が461回(前年比188.9パーセント)、違法Webサイトに対する警告が123回(前年比173.2パーセント)となっている。
 また、警告を無視した悪質な著作権侵害者に対する刑事告発は2件となった。

7出版物

業界・団体名 内容等
出版倫理協議会
出版社(雑誌・書籍)、取次会社、小売書店の出版4団体により昭和38年12月に「出版倫理協議会」を設立し、昭和40年5月から「帯紙措置」自主規制として次のことを実施している。

 
1 東京都の青少年健全育成審議会で「不健全図書」に指定された雑誌類。
2 指定が連続3回または年通算5回の雑誌類は次号から「18歳未満の方々には販売できません」と印刷した帯紙を当該誌の全部数に付ける。帯紙(幅3センチメートル以上、薄いブルーまたはグリーン)はその発行者が付ける。
3 帯紙措置は、当協議会が該当誌を発行する出版社に通知する。
4 取次会社ー帯紙の付いていない誌は取り扱わない。さらに、全国の書店に対し定期部数を確認し、必要部数の注文を受ける。ただし、申し込みのない小売書店への送品は一切行わない。

東京都の「不健全図書」指定の措置として、都が不健全図書を指定した場合、出版業界の自主規制・青少年の健全育成に配慮する立場から、その趣旨の徹底をはかるため、指定の都度当該出版社に注意を行う。

「成年向け雑誌」の識別マーク表示として、平成8年7月から次のことを実施している。
 
1 露骨な性描写等の内容を写真や絵により掲載し、それらが大部分を占める成年向け雑誌について、発行出版社は自主判断により<成年向け雑誌>マークを表示する。
2 マークは、表紙の見やすい箇所に印刷し、表示する。マークの刷色は地を黄色で、墨文字。
3 取次会社ー成年マーク雑誌の配本に当たって、取次会社は、小売書店に「成人コーナー」等への区分陳列の徹底と青少年への販売上の注意を喚起する。
4 小売書店ー成年マーク雑誌については、「成人コーナー」への区分陳列を徹底する。また、青少年に販売しないよう注意し、来店者に対してもその趣旨について理解と協力が得られるよう努める。

倫理専門委員会の閲覧(昭和59年11月から実施)
   雑誌協会の編集倫理委員会に設け、協会加盟誌を毎月2回、閲覧作業を行っている。過激な性表現、暴力、残虐性、性の広告表現等に関して、青少年に好ましいかどうか、会員誌として相応しいかどうか等、専門委員の意見を聞く。不適切な内容については、その箇所を指摘し、当該加盟出版社へ通知して改善を求める。

書店の自主規制
 
1 「成人コーナー」の設置(レジ横等)
2 成年向け雑誌の区分陳列
3 対面販売の強化
4 「青少年健全育成協力店」のステッカー貼付
5 仕入れの制限

出倫協の新たな自主的対応
   出版ゾーニング委員会の設置として平成13年7月から、委員会は、出倫協及び出倫懇に加盟する出版社が発行する雑誌類の内容に主として著しく性的、暴力的ないし残虐な表現があり、青少年に不適当であるとされ、かつ爾後も同様の内容が続くと判断される雑誌類に対して、<出版ゾーニングマーク>を表示するよう要請する。
出版倫理懇話会  いわゆる「アダルト本」については、青少年が手に取れないように18禁のマークを表示し、ビニール袋などに入れて配慮している。毎月1回総会を開き、青少年に対してどのように配慮していくか会議を開き、色々な情報交換や東京都及び雑誌協会などとも会議を開くなど、青少年対策に取り組んでいる。そして、出版ゾーニング委員会にも積極的に参加して、倫理向上に努めている。

8映画

業界・団体名 内容等
映倫管理委員会
 映倫は青少年保護の観点から、劇場で上映される作品について「映画倫理規程」に基づき「R−18」(18歳未満入場禁止)、「R−15」(15歳未満―中学生以下―入場禁止)、「PG−12」(12歳未満―小学生以下―は親または保護者の同伴が望ましい)、「一般」(年齢制限なし)の4段階のカテゴリーに区分(レイティング)し、青少年の入場制限を行っている。宣伝広告物や予告篇についても同様の観点から、青少年に配慮した審査を行っている。映倫が平成17年度に審査した劇場用映画は、長編(上映時間55分以上)626作品、中篇(同33分以上55未満)14作品、短編(同33分未満)75作品、その他(改訂版など)14作品、これらの作品の宣伝広告物および予告編356作品である。

 なお、審査結果に意義のある場合は、管理委員全員による再審査委員会を設置して再審査を行う制度も実施している。

 映倫は、外国における映画の規制状況についても情報収集し、世界各国のレイティング状況についても日常的に関心を払っている。

 「青少年映画審議会」は映倫管理委員会・委員長の諮問機関であり、8人の有識者によって構成されている。青少年や家族向きの優れた作品を選んで、これを積極的に推選する一方、映画と青少年に関する諸問題について委員長の諮問に応え、助言を具申している。平成17年度は10作品を推選し、審査、レイティング等に異義のあった作品については審議会の見解を委員長に答申した。

 映倫は平成11年より、映像に関連する自主規制機関、日本ビデオ倫理協会、コンピュータソフトウエア倫理機構、社団法人コンピュータエンタテインメント協会、コンピューターエンターテインメントレーティング機構、社団法人日本アミューズメントマシン工業会と共に、毎年度2回の割合で「倫理6団体連絡会議」を開催している。最近では平成18年2月14日第14回連絡会議を開催し、各機関の行っている自主規制、とくに青少年を対象としたレイティング等が一般市民にとって理解を得られるものであるかどうか、またお互いの規制基準に齟齬を生じていないか等について率直に意見を交換した。
全国興行生活衛生同業組合連合会  全国興行生活衛生同業組合連合会(映画、演劇、演芸の各業種で結成)は、一般向け映画とPG−12・R-15・R-18制限付映画の併映禁止、制限付映画の上映の際における組合の定める注意書の掲示及び制限該当者の立入りの禁止等を内容とした自主規制遵守事項を制定している。
映画産業団体連合会  映画産業団体連合会は、映画関係団体によって組織されており、制限付映画への制限該当者の観覧及び18歳未満の者の深夜興行館への立入りを禁止すること等を内容とした「深夜興行等に関する申合せ」を制定している。

9インターネットカフェ・まんが喫茶

業界・団体名 内容等
日本複合カフェ協会
ガイドライン制定に伴う優良店マークの交付
   店舗運営ガイドラインを制定し、18歳未満の22時以降の入店拒否、フィルタリングソフトの導入によるインターネット利用の制限、有害図書の区分陳列等を取り決め基準項目を満たす店舗に対して「優良店」マークを交付している。

その他

業界・団体名 内容等
新聞 社団法人日本新聞協会  新聞倫理綱領を定め、会員新聞、放送、通信社の報道倫理の向上に努めているとともに、新聞広告倫理綱領を制定し、新聞広告の倫理向上に努めている。また、新聞の意義について読者に理解を深めてもらうため、新聞PRを積極的に勧めている。こうした活動は倫理面だけでなく、メディア・リテラシーの向上にも貢献しており、当協会と関係の深い財団法人日本新聞教育文化財団では、新聞博物館、新聞ライブラリーを運営し、「教育に新聞を」(NIE)活動を展開している。
広告 社団法人日本広告審査機構  広告の自主規制機関として一般の生活者・消費者から苦情・相談を受け付け、不適正なものについては審査し、事業者に対して当該広告の改善を求めている。この審査は昭和52年度に制定した審査基準・基本原則をベースに行われているが、その中に「広告および表示は、児童および青少年などに与える影響を考慮したものでなければならない」との条文を設けている。この規定に基づいて、児童・青少年へ好ましくない影響を及ぼすおそれのある広告表現などについて、改善を図っている。
社団法人日本雑誌広告協会  加盟社に対して雑誌広告に関する倫理向上のための施策の推進業務があり、この業務を遂行する倫理委員会は「雑誌広告掲載基準」(協会発行冊子)を策定、編纂し、これに対する不良広告を排除する広告審査を毎月行っている。その中で、青少年にとって有害な雑誌広告があれば、他の広告同様に的確な判断をして、その広告表現の改善を勧告し、良質な広告出稿を目指している。また、加盟社においても、各社の内規に準じて自主規制を行っている。
マスコミ全般 マスコミ倫理懇談会全国協議会  青少年の保護・健全育成のためマスコミとして配慮すべき問題、性表現、過度な暴力や残酷な内容表現、そのほか報道の品位にかかわる問題等について、機関誌『マスコミ倫理』(月刊)、毎年開催する会員参加の全国大会、一般参加の公開シンポジウム、毎月開催の例会などを通じて改善のための啓発に取り組んでいる。
レコード 日本レコード協会  音楽は情感に訴える力が強く、しかも、物語を語るに十分な長さを持っているとは言いがたいため、印象的な部分(例えば麻薬や犯罪描写など)のみが切り取られるような形で印象に残ることとなり、訴求する力の強い媒体と言える。さらに、ハードの発達・普及により、場所を選ばず、自由に繰り返し聴くことができるようになっている。
 このような影響力の強さを充分認識し、レコード業界としての社会的責任を果たすべく、業界全体でレコード倫理の自主管理に取り組んでいる。
 当協会では、自主管理機関として「レコード倫理審査会」を設置し、会員会社から毎月発売される予定の全邦楽歌詞について審査を行っている。
 「レコード倫理審査会」は、学識経験者委員(現在、新聞業界、書籍業界、学者(映倫委員)、作家)の4名と、当協会加盟会員社の制作担当責任者が委員となり構成されており、毎月開催されている。この審査会での意見を参考に、販売会社は最終的な判断を行う。
 審査の基準としている「レコード制作基準」は、大きな柱を「次の時代をになう青少年に悪影響を与えることのないよう十分留意する」と定義しており、まだ判断力の確立していない若い世代への影響を重視している。

 2005年は、8,895点の歌詞の中から審査会席上で109点を審議した。2006年も、審査会活動を継続しつつ、学識経験者・外部講師によるセミナーを随時行う予定としている。
カラオケボックス 日本カラオケスタジオ協会  青少年の利用時間の制限、未成年者の飲酒・喫煙防止、薬物の乱用防止、内鍵の不設置、外部から室内が見渡せる開口部の取付け等を内容とした自主規制規準の制定や全国各地で管理者等を集め講習会を実施している。
ゲームセンター 日本アミューズメントマシン工業協会  業務用アミューズメント業界(ゲームセンター等のアミューズメント施設)から公序良俗に反するマシンを排除するため、「健全化を阻害する機械基準」を制定。不適切な映像表現がアミューズメント施設で使用されないよう、審査を実施している。
 審査が必要な機種のうち、基準に適合した機種にはシール表示を行い、健全なアミューズメント産業の確立をめざしている。

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