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資料3−2
中央教育審議会大学分科会
制度部会(第14回)平成16年11月11日
短期高等教育機関に係る制度改正について(案)
「我が国の高等教育の将来像」(来年1月答申予定)を踏まえ、
各高等教育機関の特色化・個性化を図り、全体として一層の多様性を確保するとともに、
誰もがアクセスしやすい高等教育システムを構築する
ため、必要な制度改正を行う。
⇒
※
短期大学卒業者への学位の授与
※
高等専門学校における単位の計算方法の改善
※
専修学校専門課程(専門学校)のうち一定の基準を満たすものの卒業者に大学院入学資格の付与
1.短期大学
○
短期大学の卒業者に、「短期大学士」の学位を授与する。
⇒ 学校教育法の一部改正が必要
(参考)
現在は、大学卒業者には学士の学位が授与され、短期大学及び高等専門学校の卒業者には準学士の称号が付与されている。
2.高等専門学校
○
高等専門学校の単位の計算方法を改善する(
別紙1
参照)。
⇒ 高等専門学校設置基準(文部科学省令)の一部改正が必要。
3.専門学校
○
専門学校のうち一定の基準(
別紙2
参照)を満たしたものの卒業者に、大学院への入学資格を認める。
⇒ 学校教育法施行規則(文部科学省令)又は告示の一部改正が必要。
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