【参考】 高等専門学校設置基準(昭和三十六年八月三十日文部省令第二十三号)【抄】 (教育課程の編成) 第十七条 高等専門学校は、当該高等専門学校及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。 2 教育課程は、各授業科目を各学年に配当して編成するものとする。 3 各授業科目の単位数は、三十単位時間(一単位時間は、標準五十分とする。第五項において同じ。)の履修を一単位として計算するものとする。 4 前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位の修得を認定することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。 5 第一項に定める授業科目のほか、高等専門学校においては、特別活動を九十単位時間以上実施するものとする。 大学設置基準(昭和三十一年十月二十二日文部省令第二十八号)【抄】 (単位) 第二十一条 各授業科目の単位数は、大学において定めるものとする。 2 前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。 一 講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。 二 実験、実習及び実技については、三十時間から四十五時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、大学が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。 3 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
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