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(別紙1)


高等専門学校における単位計算の在り方について(案)


【現在の単位計算】

・30単位時間(1単位時間イコール標準50分)の履修を1単位として計算する。
(高等専門学校設置基準第17条第3項)

【「我が国の高等教育の将来像(審議の概要)」より】

大学の1単位45時間という規定に対し、高専は30時間と規定されており、高専の4・5年生は編入学・留学先の大学に単位数の3分の2しか認められないという実態もある。高等専門学校教育の実態を踏まえつつ、例えば、高等学校教育に相応する1・2・3年と大学教育に相応する4・5年とで(又は一般科目と専門科目とで)単位の在り方を分けて考える等の方策について、検討する必要がある。


高等専門学校の単位計算方法を大学と同様に変更することについて

意義

(a) 他の高等教育機関との互換性を高めることによる学生の円滑な移動の確保
(b) 各高等専門学校の創意工夫に基づく柔軟なカリキュラム編成の実現 等

留意点

(a) 教室外での学修(自学自習)を確保するための各高専における指導上の配慮・工夫
(b) 講義・演習の授業時間数減に対するトータルの授業時間数の維持・確保
(c) 実験系科目の授業時間数増に伴う実験系担当教員の負担増への配慮
(d) 高専の単位時間(50分)と大学の実時間(60分)の違いについての検証・調整 等


高等専門学校における単位計算方法見直しにあたっての区分の例

例1:「1・2・3年と4・5年で分ける」場合

<メリット>
特定の年次で切り分けて考えることができる為、時間割編成上の問題が生じない。
3年次以下について、高等学校との互換性が明確となる。(編入学が容易になる等)

<デメリット>
同じ科目(教育内容)であっても、学校毎に単位計算方法が異なるケースが発生する。
現在、高等専門学校において5年一貫教育が行われてる実態を踏まえると、ある特定の段階(学年)で、教育内容を切り分けて考えにくい。

例2:「一般科目と専門科目で分ける」場合

<メリット>
実態として、「一般科目」は概ね「高等学校教育に相応する」ものであり、一方、「専門科目」は概ね「大学教育に相応する」ものであることから、大枠ではあるが教育内容による区分がなされることとなり、対外的に分かりやすい。

<デメリット>
「一般科目」と「専門科目」の区分は、必ずしも「高等学校教育」と「大学教育」の区分に合致するものではない為、例えば、「大学教育相応の一般科目」については、大学教育相応と見なされないといった問題が継続する可能性がある。
現行のカリキュラムが、早期から専門教育を配した、いわゆる「くさび型」で編成されていることを勘案すると、5年次までの各々の学年において新旧の単位計算方法が混在することとなり、例えば、50分授業と60分授業の二通りの設定が必要となるなど、時間割編成が困難になると考えられる。(ただし時間割編成の工夫により対応は可能と考えられる)


高等専門学校及び大学における単位の考え方について

高等専門学校における1単位の考え方

  図
 
大学における1単位の考え方

  図

【参考】

高等専門学校設置基準(昭和三十六年八月三十日文部省令第二十三号)【抄】
(教育課程の編成)
第十七条 高等専門学校は、当該高等専門学校及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育課程は、各授業科目を各学年に配当して編成するものとする。
3 各授業科目の単位数は、三十単位時間(一単位時間は、標準五十分とする。第五項において同じ。)の履修を一単位として計算するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位の修得を認定することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
5 第一項に定める授業科目のほか、高等専門学校においては、特別活動を九十単位時間以上実施するものとする。

大学設置基準(昭和三十一年十月二十二日文部省令第二十八号)【抄】
(単位)
第二十一条 各授業科目の単位数は、大学において定めるものとする。
2 前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
一 講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。
二 実験、実習及び実技については、三十時間から四十五時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、大学が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。

3 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。


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