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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 中央教育審議会大学分科会 > 大学の教員組織の在り方に関する検討委員会(第7回)議事録・配布資料 > 資料2



 教育研究支援業務について

問題点】
 大学教員等が教育研究に十分に専念できるためには、教育研究を支援する環境の整備が重要であり、現在、教育研究活動の補助や技術的な職務(教育研究支援業務)は、助手、教務職員、技術職員、事務職員、TA、RAPD等が担っている。
 今回、現行の助手の職にある者のうち、独立して教育研究を行うことを専ら職務とする者について、相応する位置付けの新しい職(「新職」)を設けることとする場合、教育研究支援業務については、どのような職員等が担うことが適切か又、その職員等をどのように位置付けることが適切か検討することが必要である。

対応案】
 近年、高等教育について改革が進展する中、
 TA、RA、PDの充実が図られてきていること、
 オーバーヘッド等、教育研究支援のために活用し得る制度が発達してきたこと、
 大学等や分野によって助手の配置や職務の在りが多様であること
等を踏まえ、教育研究支援業務を担う者の在り方についても、各大学等が制度設計を自由にできるようにすることを基本とすべきではないか。

 また、現行の助手の職については、現在のように、曖昧な位置付けの職ではなく、基本的には、教育研究支援業務を行う職((新)助手)として位置付けることが適当ではないか。
 この場合、

 現行の学校教育法上の職務内容を改める必要があるかどうか検討すべきではないか。

 また、現行の学校教育法上、助手は必ず置かなければならないとされているが、大学等の判断により置くかどうかを決める制度に改めるべきではないか。

(注) なお、助手の職を教育支援業務を行う職として位置付けた上で、現行制度どおり必ず置かなければならない制度とする案や、助手の職は学校教育法上は規定しないという案も考えられる。

(参考)
 学校教育法(抄)
二十八条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。
 小学校には、前項のほか、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
〜8 (略)
 事務職員は、事務に従事する。
(以下略)

五十条 高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
  高等学校には、前項のほか、養護教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
、4 (略)
 技術職員は、技術に従事する。

五十八条 大学には学長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。
 大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
〜7 (略)
 助手は、教授及び助教授の職務を助ける。 
(以下略)
七十条 第二十八条第九項及び第五十条第五項の規定は、大学に、これを準用する


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