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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 中央教育審議会大学分科会 > 大学の教員組織の在り方に関する検討委員会(第7回)議事録・配布資料 > 資料2


2 大学教員の職の在り方について

 若手教員のための職について

(1) 助手について

問題点】
 現在の助手の職務内容は、例えば、大学については、学校教育法上「教授及び助教授を助ける」と規定されているが、その職務内容には、独立した教育研究、教育研究の補助、技術的・事務的な職務など多様なものが複合的に含まれており、助手の職の位置付けは極めて曖昧なものとなっている。
 また、助手の職にある者のうち、独立して教育研究を行うことを専ら職務とする者にとって、助手という職名は、国際的通用性からみて必ずしも適切なものではない。
 このため、助手の職にある者のうち、独立して教育研究を行うことを専ら職務とする者については、その職務に相応する位置付けを行うという観点や、国際的通用性の観点から、現在の名称や法令上の職務内容を見直すべきである。

対応案】
 現行の助手の職にある者のうち、独立して教育研究を行うことを専ら職務とする者については、その職務に相応する位置付け(職名、職務内容等)の新しい職(「新職」)を、学校教育法上に設けることを検討すべきではないか。

(参考)
 学校教育法(抄)
五十八条 大学には学長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。
 大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
〜7 (略)
 助手は、教授及び助教授の職務を助ける。 (以下略

 この場合、「新職」の位置付けを検討するに当たっては、次のような基本的な考え方に立つことが必要ではないか。

 現行の助手の位置付けが各大学や各分野で状況が異なっていることを踏まえ、各大学が、自由に制度設計ができるようフレキシブルな形にすることが必要ではないか。

 若手教員の養成においては、教育面と研究面の両方が重要であり、若手教員のための職については、教育と研究の両方を職務内容にすることが必要ではないか。

「新職」を検討するに当たり、考慮すべき事項】

 教育と研究の両方を職務内容とするとしても、教授、准教授(仮称)や講師とは、職務や責任において、制度上、どのような違いがあることとするか(教育課程の編成などの教学面における学内運営への参画等において)。

 例えば、大学設置基準上、助手の教員資格は、「学士の学位を有する者」又は「それに準ずる能力を有すると認められる者」とされているが、「新職」の教員資格としては、「大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力」等を必要とすべきではないか。

(参考)
 学校教育法(抄)
五十九条 大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。
 教授会の組織には、助教授その他の職員を加えることができる。

 大学設置基準(抄)
(助手の資格)
十七条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者

(2) 助教授について

問題点】
 大学においては、助教授の職務内容は「教授を助ける」と学校教育法上規定されているが、実態上は、独立して教育研究を行う者が存在している。また、我が国の助教授の職にある者にとって、助教授という職名は、国際的通用性からみて必ずしも適切なものとは言い難い。
 このため、助教授の職にある者についても、独立して教育研究を行うという職務に相応する位置付けを行うという観点から、また、国際的な通用性の観点から、助教授の職の職名や職務内容を見直すべきである。

対応案】
 助教授の職については、独立して教育研究を行うという職務に相応する位置付け(職名、職務内容等)の新しい職(准教授(仮称))を、学校教育法上に設けることを検討すべきではないか。

 この場合、その職の位置付けを検討するに当たっては、原則として大学等に置かなければならない職としつつも、特別な事情によっては置かないことができる制度とするなど、フレキシブルな形にするという基本的な考え方に立つことが必要ではないか。

(参考)
 学校教育法(抄)
五十八条 大学には学長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。
 大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
〜6 (略)
 助教授は、教授の職務を助ける。 (以下略)

 大学設置基準(抄)
(助教授の資格)
十五条 助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
 前条各号のいずれかに該当する者
 大学において助手又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
 修士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者

新しい職を検討するに当たり、考慮すべき事項】
 教授と新しい職とは、職務や責任において、制度上、どのような違いがあることとするか(教育課程の編成などの教学面における学内運営への参画等において)。

 新しい職と従来の助教授の職との関係をどのように整理するか。

 例えば、

 新しい職のみを学校教育法に規定することとしてよいか(助教授の職は学校教育法上は規定しない)。

 新しい職の職務内容については、教授と同じく、独立して教育研究を行うこととしてよいか。

 新しい職は、原則として大学に置かなければならないが、特別の事情がある場合には置かないことができる制度とするか、それとも、各大学の判断によって設置するか否かを決める制度とするか。

(参考)
 学校教育法(抄)
五十九条 大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。
 教授会の組織には、助教授その他の職員を加えることができる。

 大学設置基準(抄)
(学科目制)
八条 教育上主要と認められる学科目(以下「主要学科目」という。)は、原則として専任の教授又は助教授が担当するものとし、主要学科目以外の学科目については、なるべく専任の教授、助教授又は講師が担当するものとする。
 (略)
(講座制)
九条 講座には、教授、助教授及び助手を置くものとする。ただし、講座の種類により特別な事情があるときは、講師を置き、又は助教授若しくは助手を欠くことができる。
 講座は、原則として専任の教授が担当するものとする。


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