【 |
問題点】
現在の助手の職務内容は、例えば、大学については、学校教育法上「教授及び助教授を助ける」と規定されているが、その職務内容には、独立した教育研究、教育研究の補助、技術的・事務的な職務など多様なものが複合的に含まれており、助手の職の位置付けは極めて曖昧なものとなっている。
また、助手の職にある者のうち、独立して教育研究を行うことを専ら職務とする者にとって、助手という職名は、国際的通用性からみて必ずしも適切なものではない。
このため、助手の職にある者のうち、独立して教育研究を行うことを専ら職務とする者については、その職務に相応する位置付けを行うという観点や、国際的通用性の観点から、現在の名称や法令上の職務内容を見直すべきである。
|
【 |
対応案】
○ |
現行の助手の職にある者のうち、独立して教育研究を行うことを専ら職務とする者については、その職務に相応する位置付け(職名、職務内容等)の新しい職(「新職」)を、学校教育法上に設けることを検討すべきではないか。
(参考)
○ |
学校教育法(抄)
第 |
五十八条 大学には学長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。 |
2 |
大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 |
3 |
〜7 (略) |
8 |
助手は、教授及び助教授の職務を助ける。 (以下略 |
|
|
|
○ |
この場合、「新職」の位置付けを検討するに当たっては、次のような基本的な考え方に立つことが必要ではないか。
※ |
現行の助手の位置付けが各大学や各分野で状況が異なっていることを踏まえ、各大学が、自由に制度設計ができるようフレキシブルな形にすることが必要ではないか。
|
※ |
若手教員の養成においては、教育面と研究面の両方が重要であり、若手教員のための職については、教育と研究の両方を職務内容にすることが必要ではないか。 |
|
|
【 |
「新職」を検討するに当たり、考慮すべき事項】
○ |
教育と研究の両方を職務内容とするとしても、教授、准教授(仮称)や講師とは、職務や責任において、制度上、どのような違いがあることとするか(教育課程の編成などの教学面における学内運営への参画等において)。
|
○ |
例えば、大学設置基準上、助手の教員資格は、「学士の学位を有する者」又は「それに準ずる能力を有すると認められる者」とされているが、「新職」の教員資格としては、「大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力」等を必要とすべきではないか。
(参考)
○ |
学校教育法(抄)
第 |
五十九条 大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。 |
2 |
教授会の組織には、助教授その他の職員を加えることができる。 |
|
○ |
大学設置基準(抄)
(助手の資格)
第 |
十七条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 |
学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者 |
二 |
前号の者に準ずる能力を有すると認められる者 |
|
|
|
|
|