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資料2


総合施設における教育・保育に従事する職員の資格等の取扱について


1.前提

 これまでの議論において、総合施設の検討の観点として、以下の事項が挙げられている。
幼児の健全な心身の発達という観点から、望ましい教育内容・教育環境を確保
保護者の就労形態等にかかわらず、希望する全ての幼児に教育の機会を提供
0歳から5歳児までの発達課題に対応した、一貫した方針に基づく教育・保育の実施
地域の実情に応じた合理的・弾力的な施設の設置・運営


2.現状

(1) 法的位置づけ
1 幼稚園(教育職員免許法)
 第 2条 この法律で「教育職員」とは学校教育法第1条に定める小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園の教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭及び講師をいう。
 第 3条 教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。」
 第 4条第2項 普通免許状は、学校の種類ごとの教諭の免許状及び養護教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、一種免許状、二種免許状に区分する。
 第 5条 普通免許状は、別表第一若しくは第二に定める基礎資格を有し、かつ、大学(中略)において別表第一若しくは第二に定める単位を修得した者又は教育職員検定に合格した者に授与する。

2 保育所(児童福祉法)
 第 18条の4 この法律で、保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する指導を行うことを業とする者をいう。
 第 18条の6 次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となる資格を有する。
 一  厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設を卒業した者
  保育士試験に合格した者

  【参考】児童福祉施設最低基準の規定により保育士を置く施設

  保育士を置かなければならない施設
   保育所、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重度心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設

  置かなければならない職員に代えて保育士を置くことのできる施設
 乳児院(看護師に代えて)

  保育士資格が、置かなければならない職員の資格の一つとなるもの
   母子生活支援施設(母子指導員)、児童厚生施設(遊びを指導する者)、児童自立支援施設(児童生活支援員)

(2) 免許・資格取得要件
1 幼稚園教諭
     専修免許   一種免許   二種免許 
基礎資格 修士 学士 準学士
免許取得のための最低修得単位 83 59 39
(内訳) 教科に関する科目
  教職に関する科目 35 35 27
  教科又は教職に関する科目 34 10  
  その他科目注釈
注釈 日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、情報機器の操作
各2単位

2 保育士
ア)養成施設  
最低履修単位  62
(内訳)必修  保育の本質・目的の理解に関する科目  14
   保育の対象の理解に関する科目  15
   保育の内容・方法の理解に関する科目  10
   基礎技能
   保育実習
   総合演習
選択必修   10
教養科目 注釈
  注釈 体育(講義)、体育(実技) 各1単位

イ)保育士試験
 科目の種類  ○ 社会福祉  ○ 児童福祉  ○ 発達心理学及び精神保健
  小児保健 小児栄養 教育原理及び養護原理
  保育原理 保育実習理論 保育実習実技

(3) 免許・資格保有状況
1 幼稚園教諭(平成13年10月1日現在)
・専修免許   0.2%
・一種免許   16.5%
・二種免許   82.8%

2 保育所保育士(平成13年10月1日現在)
・養成施設卒業   91.8%
・試験合格   8.1%

3 免許資格取得者の併有状況(平成13年)
・幼稚園就職者のうち保育士資格取得者(養成施設卒業)    72.1%
・保育士養成所卒業者のうち幼稚園教諭免許取得者   84.6%


3.検討事項

 総合施設における職員の資格等については、以下の双方の観点を踏まえることが必要。
 (1) 地域の実情に応じた合理的・弾力的な施設の設置・運営の確保
 (2) 望ましい教育・保育内容の確保


 これらを踏まえ、総合施設における教育・保育に直接従事する職員の免許・資格の基準等はどのようなものにすべきか。

1  総合施設において教育・保育に直接従事する職員については次のような考え方でよいか。
(ア)  総合施設の機能を考慮し、幼稚園教諭免許状と保育士資格を原則として併せ持つこととする。
(イ)  既存の幼稚園、保育所からの転換等を考慮し、当分の間、幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかを有する者を認めることとする。
(ウ)  幼稚園教諭と保育士の専門性の相違を考慮し、保育士資格を有さない者の3歳未満児担当、及び幼稚園教諭免許状を有さない者の3歳以上児の学級担任については検討が必要。

2  将来的には総合施設の制度内容に応じて、総合施設における教育・保育に必要な専門性に着目した、乳幼児にかかる教育・保育の双方に高い専門性を有する職員の養成、新たな資格の必要性について検討すべきか。

3  保育時間、保育日数等に関し多様なニーズに対応する総合施設において、教育・保育に従事する職員の専門性向上のための研修の機会をどう確保すべきか。

4  総合施設においては、3に関連した指導主事等の研修指導者をはじめとして、子ども・保護者に対するカウンセリングの専門家、地域人材及び保護者の保育参加など、外部人材をどう活用すべきか。



【別紙1】幼稚園教諭と保育士の比較
【別紙2】幼稚園教員資格認定試験について
【別紙3】幼児教育に携わる者に求められる専門性


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