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都道府県の青少年保護育成条例における有害図書類等の指定等に関する規定について

 青少年の健全な育成のために必要な環境の整備を図ることなどを目的として、長野県を除く46都道府県が青少年保護育成条例を制定しています。
 条例の名称や規定している内容は自治体によって異なりますが、有害なコンテンツの排除に関しては、青少年に有害な図書・映画・広告物の「有害図書類」への指定とその販売規制等を規定するとともに、最近では、インターネット上の有害情報に係る努力義務等を規定する自治体が増えています。
 右の表は、各都道府県の青少年保護育成条例における1有害図書類の指定等に関する規定及び2インターネット上の有害情報に係る努力義務に関する規定について、抜粋してまとめたものです。

(注)

  • 有害図書類
     性・暴力等に関する表現が青少年の成長に悪影響を及ぼす可能性があるものとして、条例に基づいて指定された書籍、雑誌、ビデオテープ、ビデオディスク等の出版物。
  • 有害図書類の指定方法
    「個別指定」:
    各自治体の青少年に係る審議会で出版物を1点ずつ検討し、その結果に従って指定する方法。指定された図書名が販売店に通知される。
    「包括指定」:
    出版物のうち、青少年に有害な内容が基準以上の分量に達しているものについて、審議会で審査することなく自動的に有害図書類とみなし指定する方法。指定された図書名は販売店などへ通知されない。
    「団体指定」:
    条例により指定された業界団体が定めた審査基準等により選定された出版物を有害図書類とみなし指定する方法。
    【指定団体名の略称】
    • ビデ倫:日本ビデオ倫理協会
    • ソフ倫:コンピュータソフトウェア倫理機構
    • CERO:特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構
    「緊急指定」:
    緊急的な対応が必要な出版物があった場合、審議会への諮問を省略して個別指定・包括指定・団体指定の方法を採らず、首長等が個別に指定すること。
  • CEROの自主規制に対応した措置
     家庭用テレビゲームソフトに対する自主規制としては、CEROが年齢別レーティング制度を実施している。これは、各ゲームソフトの表現内容をCEROが設けた基準により審査し、その対象年齢等を表示するもの。これまでの対象年令区分(A:全年令対象、B:12才以上、C:15才以上、D:17才以上)に加え、18才未満の者に対して販売したり頒布したりしないことを前提とする区分(Z区分)を設け、平成18年6月1日より運用している。
     ここでいう「CEROの自主規制に対応した措置」とは、条例により、CEROがZ区分としたゲームソフトを18歳未満の者への販売・頒布等を禁止する措置を取ること。

1有害図書類の指定等に関する規定

(平成18年11月現在)
都道府県名 条例制定日 条例最終改正日 有害図書類の対象 個別指定 包括指定 団体指定 団体指定の対象かっこ内は指定団体名 緊急指定 指定図書類の販売の制限・禁止等の有無 指定図書類の販売制限・禁止等に係る罰則 CEROの自主規制に対応した措置の有無
北海道 昭和30年4月2日 平成13年12月18日 書籍、雑誌等
録画テープ、録画盤
まる まる まる ビデオ類(ビデ倫) まる まる 30万円以下の罰金 ぱつ
青森県 昭和54年12月24日 平成18年10月16日 書籍、その他の出版物
映像、音声(FD,CDR等)
まる まる ぱつ 該当なし まる まる 20万円以下の罰金 ぱつ
岩手県 昭和54年12月21日 平成12年12月18日 図書類(書籍、雑誌等)
テープ類(映像等)
まる まる まる ビデオ類(ビデ倫)、パソコンゲーム(ソフ倫) まる まる 20万円以下の罰金 検討中
宮城県 昭和35年3月31日 平成18年7月12日 書籍、雑誌
映像等記録媒体(音声のみは除く)
まる まる まる ビデオ類(ビデ倫)、パソコンゲーム(ソフ倫) まる まる 30万円以下の罰金 ぱつ
秋田県 昭和53年10月5日 平成18年9月29日 書籍、雑誌等
録画テープ、CDロム等
まる まる まる ビデオ類(ビデ倫)、パソコンゲーム(ソフ倫)、家庭用ゲーム機ソフト(CERO)平成19年4月1日施行 まる まる 20万円以下の罰金 まる
山形県 昭和54年3月26日 平成18年3月22日 書籍、雑誌、絵、写真、ビデオディスク録画テープ、CDロム等 まる まる ぱつ 該当なし まる まる 20万円以下の罰金 ぱつ
福島県 昭和53年3月30日 平成18年3月22日 書籍、雑誌ビデオテープ、ビデオディスク等 まる まる まる 該当なし まる まる 20万円以下の罰金 検討中
茨城県 昭和37年10月6日 平成18年3月28日 書籍、雑誌、絵
ビデオテープ、ビデオディスク等
まる まる ぱつ ※内規によって映画が対象となっている まる まる 20万円以下の罰金 検討中
栃木県 昭和51年7月6日 平成18年10月13日 書籍、雑誌録画テープ、録画盤 まる まる まる 該当なし まる まる 30万円以下の罰金 検討中
群馬県 昭和36年4月1日 平成17年3月24日 書籍、雑誌、絵、写真
録画テープ、録画盤等
まる まる ぱつ 該当なし まる まる 30万円以下の罰金 ぱつ
埼玉県 昭和58年3月9日 平成16年10月15日 図書、雑誌等
録画された磁気テープ、光ディスク等
まる まる ぱつ 該当なし まる まる 30万円以下の罰金 ぱつ
千葉県 昭和39年11月1日 平成17年7月22日 書籍、雑誌等
ビデオテープ、ビデオディスク等
まる まる ぱつ 該当なし まる まる 30万円以下の罰金 ぱつ
東京都 昭和39年8月1日 平成17年3月31日 書籍、雑誌、ビデオテープ、ビデオディスク、コンピュータープログラム等 まる ぱつ ぱつ 該当なし まる まる 30万円以下の罰金 ぱつ
神奈川県 昭和30年1月4日 平成17年3月29日 書籍、雑誌
ビデオテープ、ビデオディスク等
まる まる ぱつ 該当なし まる まる 30万円以下の罰金 検討中
新潟県 昭和52年3月31日 平成13年12月28日 写真、絵、書籍、雑誌等
映像等記録媒体、映画フフィルム等
まる まる ぱつ 該当なし まる まる 20万円以下の罰金 ぱつ
富山県 昭和52年3月25日 平成13年12月21日 書籍、雑誌等
テープ(記録済),ビデオディスク、シーディーロム等
まる まる ぱつ 該当なし まる まる 20万円以下の罰金 検討中
石川県 昭和53年10月11日 平成16年3月23日 書籍、雑誌
映像等記録媒体(音声のみは除く)
まる まる ぱつ 該当なし まる まる 6月以下の懲役or30万円以下の罰金 検討中
福井県 昭和39年4月1日 平成17年10月11日 書籍、雑誌等
映画用フィルム、ビデオディスク等
まる まる ぱつ 該当なし まる まる 30万円以下の罰金 ぱつ
山梨県 昭和39年4月2日 平成17年12月22日 書籍、雑誌
録画テープ、ビデオディスク等
まる まる ぱつ 該当なし まる まる 30万円以下の罰金 ぱつ
長野県 条例は制定されていない
岐阜県 昭和35年11月10日 平成17年10月6日 書籍、雑誌、絵画、写真
映像又は音声が記録された物
まる まる ぱつ 該当なし まる まる 6月以下の懲役or50万円以下の罰金 ぱつ
静岡県 昭和36年10月4日 平成18年10月18日 書籍、雑誌
録画テープ、ビデオディスク等
まる まる ぱつ 該当なし まる まる 30万円以下の罰金 ぱつ
愛知県 昭和36年3月28日 平成17年3月22日 書籍、雑誌等
映像もしくは、音声が記録されているもの
まる まる まる ビデオ類(ビデ倫)、パソコンゲーム(ソフ倫)、家庭用ゲーム機ソフト(CERO) まる まる 6月以下の懲役or50万円以下の罰金 まる
三重県 昭和46年12月24日 平成18年3月28日 書籍、雑誌、その他の出版物、写真、絵
ビデオテープ、コンパクトディスク等
まる まる まる パソコンゲーム(ソフ倫)、家庭用ゲーム機ソフト(CERO) まる まる 6月以下の懲役or50万円以下の罰金 まる
滋賀県 昭和52年12月23日 平成16年10月25日 書籍、雑誌、チラシ等
電磁的記録媒体
まる まる ぱつ 該当なし まる まる 30万円以下の罰金 検討中
京都府 昭和56年1月9日 平成16年12月24日 書籍、雑誌
映像書記録された磁気テープ等
まる まる まる ビデオ類(ビデ倫)、パソコンゲーム(ソフ倫) まる まる 20万円以下の罰金 ぱつ
大阪府 昭和59年3月28日 平成17年10月28日 書籍等
ビデオテープ、ビデオディスク等
まる まる まる 書籍、雑誌、CD、デジタルバーサタイルディスク、ビデオテープ、ビデオディスク(ビデ倫、ソフ倫、コンテンツ・ソフト協同組合、全日本ビデオ倫理審査会) まる まる 30万円以下の罰金 検討中
兵庫県 昭和38年3月31日 平成18年3月24日 書籍、雑誌等
ビデオテープ、ビデオディスク等
まる まる まる ビデオ類(ビデ倫)、パソコンゲーム(ソフ倫) まる まる 30万円以下の罰金 検討中
奈良県 昭和51年12月22日 平成15年3月28日 写真、書籍、雑誌等
ビデオディスク、CD-ROM等
まる まる ぱつ 該当なし まる まる 30万円以下の罰金 ぱつ
和歌山県 昭和53年10月19日 平成18年9月30日 書籍、雑誌、写真等
ビデオディスク、ビデオテープ等
まる まる ぱつ 該当なし まる まる 30万円以下の罰金 ぱつ
鳥取県 昭和55年12月25日 平成16年12月28日 書籍、雑誌、その他の刊行物
フィルム、映像等記録媒体
まる まる ぱつ 該当なし ぱつ まる 6月以下の懲役or50万円以下の罰金もしくは、30万円以下の罰金 ぱつ
島根県 昭和40年3月26日 平成13年12月21日 書籍、雑誌
映画用フィルム、ビデオディスク等
まる まる ぱつ 該当なし まる まる 30万円以下の罰金 検討中
岡山県 昭和52年6月16日 平成18年3月24日 書籍、雑誌、写真等
ビデオディスク、ビデオテープ等
まる まる まる ビデオ類(ビデ倫)、パソコンゲーム(ソフ倫)、家庭用ゲーム機ソフト(CERO) まる まる (常習犯) 6月以下の懲役or30万円以下の罰金30万円以下の罰金 まる
広島県 昭和54年3月13日 平成18年3月27日 書籍、雑誌
映像が記録された磁気テープ、磁気ディスク等
まる まる ぱつ 該当なし まる まる 30万円以下の罰金 検討中
山口県 昭和32年12月13日 平成18年10月10日 図書(図画、写真は除く)
映像が固定されているもので規則で定める者
まる まる ぱつ 該当なし まる まる 20万円以下の罰金 ぱつ
徳島県 昭和40年7月19日 平成18年7月18日 書籍、雑誌等
録画テープ、ビデオディスク等
まる まる まる ビデオ類(ビデ倫)、パソコンゲーム(ソフ倫) まる まる 30万円以下の罰金 検討中
香川県 昭和27年8月10日 平成17年3月29日 書籍、雑誌
テープ、ビデオディスク等
まる まる ぱつ 該当なし まる まる 30万円以下の罰金 検討中
愛媛県 昭和42年10月6日 平成18年3月24日 書籍、雑誌
ビデオディスク、ビデオテープ等
まる まる ぱつ 該当なし まる まる 30万円以下の罰金 ぱつ
高知県 昭和52年12月22日 平成12年3月28日 書籍、雑誌、その他の印刷物、絵、写真
録画フィルム、録画テープ、CDロム等
まる まる ぱつ 該当なし まる まる 30万円以下の罰金 検討中
福岡県 昭和31年6月30日 平成18年6月28日 書籍、雑誌等
電磁気等記録媒体
まる まる まる ビデオ類(ビデ倫)、パソコンゲーム(ソフ倫) まる まる 20万円以下の罰金 検討中
佐賀県 昭和52年7月29日 平成17年12月19日 書籍、雑誌等
録画盤、録画テープ等
まる まる まる ビデオ類(ビデ倫)、パソコンゲーム(ソフ倫) まる まる 20万円以下の罰金 検討中
長崎県 昭和53年4月1日 平成14年3月27日 書籍、雑誌等
映像または、音声が記録されているもの
まる まる まる ビデオ類(ビデ倫)、パソコンゲーム(ソフ倫)、家庭用ゲーム機ソフト(CERO) まる まる 20万円以下の罰金 まる
熊本県 昭和46年6月8日 平成17年3月24日 書籍、雑誌、記録媒体(CDロム等)
ビデオディスク、ビデオテープ等
まる まる まる ビデオ類(ビデ倫)、パソコンゲーム(ソフ倫) まる まる 20万円以下の罰金 検討中
大分県 昭和41年4月15日 平成17年3月31日 書籍、雑誌、その他の刊行物
ビデオテープ、コンパクトディスク等
まる まる ぱつ 該当なし ぱつ まる 20万円以下の罰金 検討中
宮崎県 昭和52年7月28日 平成18年3月29日 書籍、雑誌、文書、図画、写真
ビデオテープ、CD、CD-ROM等
まる まる ぱつ 該当なし まる まる 20万円以下の罰金 検討中
鹿児島県 昭和36年12月22日 平成18年3月28日 書籍、雑誌
ビデオテープ、ビデオディスク等
まる まる まる ビデオ類(ビデ倫)、パソコンゲーム(ソフ倫) まる まる 20万円以下の罰金 検討中
沖縄県 昭和47年5月15日 平成18年3月31日 書籍、雑誌
ビデオテープ、ビデオディスク等
まる まる まる ビデオ類(ビデ倫) まる まる 20万円以下の罰金 検討中

2インターネット上の有害情報に係る努力義務に関する規定

(平成18年11月10日現在)
都道府県名 努力義務が課されている者
何人も(全ての人、事業者等) 端末装置を公衆の利用に供する事業者等 端末装置の販売・貸し付け事業者 特定通信役務提供者(プロバイダ等) 保護者等 都道府県
北海道            
青森県   (注)黒四角 (注)四角 (注)四角 (注)星  
岩手県            
宮城県 星 黒四角 四角 四角    
秋田県 (注)黒四角   (注)四角 (注)四角    
山形県            
福島県   黒四角 四角 四角 星  
東京都   黒四角   四角 黒四角星 星
茨城県            
栃木県 (注)星 (注)星 (注)四角 (注)四角 (注)星  
群馬県            
埼玉県   星 星   星  
千葉県            
神奈川県   黒四角     星 四角星
新潟県            
山梨県            
長野県            
静岡県   (注)黒四角 (注)四角 (注)四角 (注)星  
富山県            
石川県            
福井県            
岐阜県   黒四角 四角 四角 星  
愛知県   黒四角 四角 四角 黒四角  
三重県   黒四角 四角 四角 星  
滋賀県            
京都府   黒四角 四角   星  
大阪府   黒四角 四角 四角 黒四角星 四角星
兵庫県   黒四角 四角 四角 星 星
奈良県 星   四角 四角    
和歌山県   黒四角 四角 四角 星  
鳥取県 星(情報提供者)   四角 星    
島根県            
岡山県 星 黒四角 四角 四角 星  
広島県   黒四角 四角 四角 黒四角  
山口県   (注)黒四角 (注)四角 (注)四角 (注)星  
徳島県   黒四角 四角 四角 星  
香川県   黒四角 四角 四角 星  
愛媛県 星 黒四角 四角 四角    
高知県            
福岡県 (注)星 (注)黒四角   (注)星 (注)星 (注)星
佐賀県            
長崎県            
熊本県            
大分県   黒四角 四角 四角 星  
宮崎県   黒四角     黒四角  
鹿児島県 星 黒四角 四角 四角    
沖縄県 (注)星 (注)黒四角 (注)四角 (注)四角    
  1. 星」は、インターネット上の有害情報を青少年に閲覧等させない努力義務。
  2. 黒四角」は、フィルタリングソフトの活用等の自主措置の努力義務。
  3. 四角」は、青少年へのフィルタリングの情報等提供の努力義務。
  4. (注)は、平成18年3月31日から平成18年11月10日までに改正・公布された内容を示す。
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