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我が国の義務教育制度の変遷

年代 法令 就学義務に関する規定
明治5年(1872年) 学制
教育年限を下等小学校4年、上等小学校4年の計8年としたが、強制力は弱かった。
明治12年(1879年) 教育令
教育年限は基本的に8年であるものの、最短で16ヶ月通学すればよいと規定された。
第17条において、「学校に入らすと雖も別に普通教育を受くるの途あるものは就学と做すへし」と規定されていた。
明治13年(1880年) 改正教育令
教育年限は8年のまま、最短規定を3年(毎年32週通学の場合)とし、その後も相当の理由のない限り毎年16週以上通学させることとした。
学校又は巡回授業以外で学齢児童に普通教育を受けさせようとする者は、郡区長による認可及び児童に学業成果の確認のための試験を受けさせることを必要とした。
明治19年(1886年) 小学校令
「義務教育」の文言が初めて登場した。
義務教育3〜4年(尋常小学校を卒業するまで)と規定された(ただし、地方の学校設置義務が規定されなかったため、論者により、義務教育の開始年を明治23年とする者もいる)。
明治23年(1890年) 第2次小学校令
義務教育3〜4年(尋常小学校を卒業するまで)と規定された。
地方の学校設置義務も規定された。
学校に通学しなくとも、家庭学習により就学義務が果たされるとの規定が登場した(市町村長の許可を必要とする)。
明治33年(1900年) 第3次小学校令
義務教育4年(尋常小学校を卒業するまで)と規定された。
明治40年(1907年) 第5次小学校令
義務教育6年(尋常小学校を卒業するまで)と規定された。
昭和16年(1941年) 国民学校令
義務教育8年(国民学校初等科6年、高等科2年を卒業するまで)と規定された。
戦時下の特例により、高等科2年は終戦まで実現されなかった。
第2次小学校令以来規定されていた、学校に通学しなくとも、家庭学習により就学義務が果たされるとの規定はなくなった。
昭和22年(1947年) 教育基本法
学校教育法
義務教育9年(小学校6年、中学校3年)と規定された。
  • (出典)
    「学制120年史」(文部省)
    「明治以降教育制度発達史」(教育史編纂会(文部省内))

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