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我が国の義務教育制度の構造

(中等教育学校及び盲・聾・養護学校関係を除く)

(1)憲法

  • すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。……憲法第26条第2項

(2)就学義務と年限・年齢

  • 9年間の普通教育の就学義務……教育基本法第4条
  • 保護者は、子女を満6才から満12才まで小学校に、その修了後満15才まで中学校に就学させる義務を負う。……学校教育法第22条、第39条

(3)義務教育諸学校の種類と修業年限

  • 小学校は6年、中学校は3年……学校教育法第19条、第37条

(4)義務教育諸学校の設置義務

  • 市町村は、必要な小学校、中学校を設置しなければならない。……学校教育法第29条、第40条

(5)義務教育の無償

  • 国、地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。……教育基本法第4条、学校教育法第6条
  • これに対して国は、必要な援助を行う。(義務教育費国庫負担法、市町村立学校職員給与負担法等)

(関係法令)

○学校教育法

第6条   学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、これらに準ずる盲学校、聾学校及び養護学校又は中等教育学校の前期課程における義務教育については、これを徴収することができない。

第19条   小学校の修業年限は、六年とする。

第22条   保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)は、子女の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子女が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
   
2  前項の義務履行の督促その他義務に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

第29条   市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。

第37条   中学校の修業年限は、三年とする。

第39条   保護者は、子女が小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五才に達した日の属する学年の終わりまで、これを、中学校、中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に就学させる義務を負う。
   
2  前項の規定によつて保護者が就学させなければならない子女は、これを学齢生徒と称する。
3  第二十二条第二項及び第二十三条の規定は、第一項の規定による義務に、これを準用する。

第40条   第十八条の二、第二十一条、第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十二条まで及び第三十四条の規定は、中学校に、これを準用する。この場合において、第十八条の二中「前条各号」とあるのは、「第三十六条各号」と読み替えるものとする。

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