第3章 盲・聾・養護学校制度の見直しについて1.障害種別を超えた学校制度について(1)基本的な考え方 今後、障害のある児童生徒等一人一人の教育的ニーズに応じて適切な指導及び必要な支援を行う特別支援教育を進めていくうえで、現在の盲・聾・養護学校の制度を様々な教育的ニーズに適切に対応し得るものとする必要がある。 (2)特別支援学校(仮称)の内容
2.特別支援教育のセンター的機能について(1)基本的な考え方 今後、地域において特別支援教育を推進する体制を整備していくうえで、特別支援学校(仮称)は中核的な役割を担うことが期待される。特に、小・中学校に在籍する障害のある児童生徒について、通常の学級に在籍するLD・ADHD・高機能自閉症等の児童生徒を含め、その教育的ニーズに応じた適切な教育を提供していくためには、特別支援学校(仮称)が、教育上の高い専門性を生かしながら地域の小・中学校を積極的に支援していくことが求められる。 (2)センター的機能の具体的内容 いかなる形態の特別支援学校(仮称)をどのように配置していくかについては、各都道府県等において検討されるべきものであるため、センター的機能についても、すべての特別支援学校(仮称)が制度的に一律の機能を担うこととするのは現実的ではなく、各学校の実情に応じて弾力的に対応できるようにすることが適当である。
このうち、小・中学校等の教員への支援機能、特別支援教育等に関する相談・情報提供機能、障害のある児童生徒等への指導機能、医療、福祉、労働などの関係機関等との連絡・調整機能については、具体的には以下のような内容が考えられる。 (3)センター的機能が有効に発揮されるための体制整備 特別支援学校(仮称)がセンター的機能を発揮するためには、特別支援学校(仮称)間での適切な連携が行われるとともに、多くの特別支援学校(仮称)の管理運営を担う都道府県教育委員会と、小・中学校の管理運営を担う市町村教育委員会とが十分に連携し、小・中学校が円滑に支援を受けられるような環境を醸成していくことが重要である。その際、地域の実情に応じて、小・中学校の特殊学級等が特別支援学校(仮称)と連携・協力して、センター的機能の一翼を担う場合もあり得ることに留意する必要がある。
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