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はじめに

 我が国社会は、障害の有無にかかわらず、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会に移行しつつある。障害のある児童生徒の教育については、「特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議」(平成13年10月9日初等中等教育局長決定により設置)が平成15年3月にとりまとめた「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」(以下、「協力者会議最終報告」という。)において、障害の種類や程度に応じ特別の場で指導を行う「特殊教育」から、通常の学級に在籍するLD・ADHD・高機能自閉症等(注1)の児童生徒も含め、障害のある児童生徒に対してその一人一人の教育的ニーズを把握し適切な教育的支援を行う「特別支援教育」への転換を図るとともに、その推進体制を整備することが提言された。これを受け平成15年度から開始された国の委嘱事業等を通じ、特別支援教育の取組は、各教育委員会及び学校において積極的に推進され、着実に広がっている。

 協力者会議最終報告においては、

  • 1 盲・聾・養護学校を障害種にとらわれない学校制度(特別支援学校(仮称))にするとともに、地域の特別支援教育のセンター的機能を有する学校とすること
  • 2 小・中学校における特別支援教育の体制を確立するとともに、特殊学級や通級による指導の在り方を見直すこと
  • 3 教員等の専門性を強化するための免許制度の改善

 などの制度的な課題について、具体的検討の必要性が指摘されている。

 本審議会では、初等中等教育分科会に特別支援教育特別委員会を設置(平成16年2月24日)し、同委員会において、特別支援教育を一層推進すべきであるとの認識の下、学校制度等の在り方について検討を重ねてきたが、このたび、その結果を以下のように取りまとめ、「中間報告」として公表することとした。

 今後、この「中間報告」に対して各界各層から広く意見をいただき、それらを踏まえつつ、さらに審議を進めることにしたい。本審議会における検討が、特別支援教育の着実な前進につながることを強く期待する。

  • (注1)LDは学習障害(Learning Disabilities)、ADHDは、注意欠陥/多動性障害(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)を意味し、「等」はアスペルガー症候群を含む。

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