(改正案で新たに追加が提案された事項について) |
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厚生労働省の「看護基礎教育の充実に関する検討会」が平成19年3月23日に示した指定規則改正案(以下、「改正案」という。)において、現行の指定規則に追加すべき内容として提案されている事項は、社会が看護師等に期待する役割・能力を踏まえたものであり、卒業時の看護実践能力の到達度を保証する観点から、多くの看護系大学等において、既に教育されている内容であると考えられる。
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したがって、指定規則の改正が行われた場合には、それを機に、各看護系大学等においては教育すべき内容としての位置づけを明確にし、その教育課程に確実に盛り込まれるようにすべきである。
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指定規則は、看護系大学等において教育すべき最低限の内容を定めたものであり、各教育内容を、どれだけの単位数で、また、どのような授業科目の中で扱うか、どのような授業形態で教授するか、などの教授方法については、各看護系大学等が、それぞれの教育理念・目標に基づいて決定することが基本である。
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また、教育内容の展開の順序をどうするかということは、教授方法の課題であり、各看護系大学等において追究していく必要がある。したがって、教育内容の展開の順序や教育方法に関して、固定的なものとならないよう、詳細な規定を指定規則に盛り込むことは適切ではないと考える。
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(指定規則に規定する総単位数について) |
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協力者会議では、学士課程における看護学教育の基本的な考え方として、「看護実践能力育成の充実に向けた大学卒業時の到達目標」(平成16年3月26日:看護学教育の在り方に関する検討会報告)に示された5点の特質を再度確認した。
その5点とは、以下のとおりである。
1. |
看護師等に共通した看護学の基礎を教授する課程であること |
2. |
看護生涯学習の出発点となる基礎能力を培う課程であること |
3. |
創造的に開発しながら行う看護実践を学ぶ課程であること |
4. |
人間関係形成過程を伴う体験学習が中核となる課程であること |
5. |
教養教育が基盤に位置づけられた課程であること |
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○ |
また、看護系大学等に適用される指定規則については、「大学・短期大学に適用される保健師助産師看護師学校養成所指定規則の在り方について(まとめ)」(平成7年6月21日:大学・短期大学における看護教育の改善に関する調査研究協力者会議)の基本的考え方を踏襲することを確認した。
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改正案では、指定規則別表一、別表二及び別表三のいずれについても、総単位数の増加が提案されている。しかし、現行の指定規則においても、大学設置基準に定められた最小卒業要件単位数である124単位のうち、指定規則に規定する単位数が多くの割合を占めており、各看護系大学が、独自に教育課程を編成し、特色ある教育を実施する余地が制約されている現状にある。また、短期大学については、短期大学設置基準に定められた最小卒業要件単位数が93単位であるため、指定規則に規定する単位数が多くなれば、各短期大学独自の教育課程編成が一層困難となる。
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教養教育を充実させるなど、特色ある教育を行い、自ら主体的に考え行動できる人間性豊かな看護師等を育成することは、看護系大学等の社会的使命である。そのため、指定規則に規定される内容に加えて、独自の教育内容を教授する必要があることから、指定規則に規定する総単位数は、一定の範囲内に抑えることが適切である。
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(臨地実習の単位数について) |
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看護学の基礎を教授し、看護実践能力を育成するには、臨地実習の充実が不可欠である。しかし、近年、臨地実習の現場では、リスクマネジメントの観点から、免許を有しない学生が実際に看護を体験する機会が著しく制約され、主として見学に留まる傾向がある。
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こういった臨地実習の現場の問題を解決し、必要な教育内容を保証する体制を整えない限り、臨地実習の単位数を増加しても、その教育効果には一定の制約があるとの指摘がある。
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また、臨地実習は、看護サービスの利用者と看護サービス提供機関の協力なくしては、成立しない。特に、医療機関における看護サービスの利用者は、疾病等に罹患し治療を受けている状態にある。臨地実習への協力を依頼する場合には、その安全・安楽を保証するだけでなく、学生実習に伴う負担を最小にするよう努めることが、教育する側の責務となる。
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改正案では、臨地実習の単位数の増加が提案されているが、実習単位数の増加については、上記のような実習施設や指導体制の整備状況を勘案し、原則として、できる限り慎重に行うべきであると考える。 |