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2 指定規則改正を契機とした教育課程の体系的な見直しの必要性

 今回の指定規則改正の趣旨は、看護実践能力を強化することにある。これは、「大学における看護実践能力の育成の充実に向けて」(平成14年3月26日:看護学教育の在り方に関する検討会報告)、「看護実践能力育成の充実に向けた大学卒業時の到達目標」(平成16年3月26日:看護学教育の在り方に関する検討会報告)の2つの報告を受けて、これまで各看護系大学等が取り組んできた教育改善の方向性と、基本的に一致する。

 したがって、各看護系大学等では、指定規則改正の趣旨を踏まえて教育課程全体を見直し、不足が確認されたならば、それらを強化した体系的な教育課程に整備する必要がある。

 国民の医療ニーズの高まりや価値観の多様化、医療の安全性確保を含めた高度で良質な医療サービスを求める国民の要望など、看護サービスに対する社会的な要請はますます高い水準となっている。また、看護学研究の進展、近接領域の学問や技術の進展など、看護を取り巻く環境は急速に変化しており、看護学教育において取り扱うべき事柄は増加の一途をたどっている。看護系大学等においても、当然、これらの内容を踏まえた教育が行われるため、適切に取捨選択した合理性のある教育課程として再構築しない限り、教育内容は年々増え続けていくことになる。

 一方、看護系大学等における教育方法の開発は着実に進んでおり、効率的に教授できるようになっていることも事実である。したがって、各看護系大学等では、それぞれの独自性を確保しつつ、今回の改正で言及されていない部分を含めて教育内容の一層の精選等を図るなど、積極的に見直しを行い、高い看護実践能力を有する看護師等を育成するために効果的な教育課程を構築していく必要がある。

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