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3  試験免除のあり方

1. 総論
 筆記試験は、原子炉主任技術者としての職務を行うために必要な専門的知識の有無を判定することが目的であり、カリキュラムの内容が筆記試験の出題範囲を満たしていることや運営システムの質が確保されていることなど、原子力専門職大学院等が原子炉主任技術者に求められる専門的な知識を十分に教授し得るものであることが担保されれば、他の国家試験において一定の学歴等を有する者等に対し一部の科目の試験免除が行われていることを考慮すると、基本的に筆記試験の一部の科目を免除することは可能である。

2. 試験免除制度の枠組み
(1) 免除対象の科目
 原子力専門職大学院等については、原子力工学を総合的に学習することにより専門的知識が十分に習得されると考えられることから、筆記試験の法令以外の科目については筆記試験免除の対象となり得る。原子力専門職大学院等の教育内容を詳細に審査し、原子炉主任技術者試験の筆記試験合格相当の専門的知識が習得されると認められる場合には、所要の単位を取得して修了した者(以下、「所要単位取得修了者」という。)に対し、試験を免除することが可能である。ただし、筆記試験で求められる原子炉に関する基礎知識には共通部分が多いこと、また原子力専門職大学院等では原子力工学に関する専門技術者に必要な専門的知識が総合的に習得されると考えられることから、科目ごとの試験免除ではなく、法令以外の科目の一括での試験免除制度とすることが適当である。

  法令科目について:原子炉主任技術者に求める知識については、原子炉の運転に関する専門的知識の他、保安監督のための法令に関する知識も重要であることから、法令科目が免除されない他の多くの国家試験と同様に、国が筆記試験を行い、その知識の有無を確認すべきであり、試験免除の対象とすべきではない。

(2) 免除指定の仕組み
 所要単位取得修了者に対する筆記試験(「原子炉に関する法令」を除く)の免除を受けようとする原子力専門職大学院等からの申請を受け、国がそのカリキュラム、教育体制等を審査して、筆記試験合格者相当の専門的知識を教授できる十分な能力があると認めた場合に指定する制度とする。このため、国は所要の手続きを定めるほか、審査の基準を定める必要がある。また、一つの大学院に複数の学科(専攻)等が設置されることが多いため、指定は大学院単位ではなく学科(専攻)等最小単位とすることが適当である。

3. 免除指定を受けようとする原子力専門職大学院等に対する措置
 原子力専門職大学院等は専門職大学院、あるいは大学院として文部科学大臣の認可を受けたものであるため、教育機関としての一定の水準は確保されているものと考えられる。(参考4)しかしながら、原子炉主任技術者試験合格者の質の低下につながらないような制度としなければならない観点から、免除指定の審査等について、制度に以下の措置を盛り込むべきである。

(1) 審査の方法及び原子力専門職大学院等に要求すべき事項
 免除指定を受けようとする原子力専門職大学院等の審査は、十分な教育の実施を担保するため、カリキュラムの範囲のみならず、その質や量についても踏み込んだ評価をする必要がある。その評価に当たっては、公表された基本的な審査基準の下、国が専門家の意見を聴いて判断することが妥当である。

 原子力専門職大学院等に要求すべき事項として、まず、カリキュラムの内容が学生に対して原子炉主任技術者に必要な専門的知識を与えるに十分な内容であることが挙げられる。このため、カリキュラムの範囲が出題範囲をカバーしているかどうかに加え、原子炉主任技術者としての専門的知識が十分に習得できるように、カリキュラムが体系的に編成され、演習や事例研究等の効果的な教育方法が取り入れられていることも必要である。なお、原子力専門職大学院等を修了するために必要な単位数と筆記試験合格者相当の専門的知識を習得するために必要な単位数は一致しないことに留意する必要がある。

 次に、所要単位取得修了者が筆記試験合格者水準の質を有するためには、教育実績や教育能力、実務家としての能力・経験などの教員団の質についてもこれを担保させる措置が必要である。このため、原子炉主任技術者免状の保有者を教員に含むべきであり、このような教員が教育計画に参画するか若しくは意見を述べる機会を設けることが求められる。なお、教育組織の質的向上を図るファカルティデベロップメント等については、既に通常の大学院においても導入されているが、制度を適切に運用していくために、筆記試験免除の担保として、改めて要求すべきである。

 このような要求事項については、日本技術者教育認定機構(JABEE)の日本技術者教育認定基準のような広く普及している一般的な基準を参照するべきである。

 なお、専門職大学院にあっては、すでに文部科学省における設置審査において「高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識と卓越した能力を培う」ことができることが審査・確認されているため、要求すべき事項について、筆記試験の合格者相当の専門的知識が習得されることを確保するための措置を除き、専門職大学院設置基準と重複する部分は設けなくてよい。

(2) 免除指定及び指定後の原子力専門職大学院等に関する措置
 原子力専門職大学院は、専門職大学院として5年ごとの教育、組織及び運営等に関する第三者評価を受けることとされている。また原子炉主任技術者試験との関係において、カリキュラムや教員団等の質の維持を図る観点から、免除指定を恒久的なものとするのは適当でない。このため、原子炉主任技術者試験の実施主体である国が合理的な期間を設定して指定することとし、定期的に見直す仕組みとすべきである。

 また、免除指定後、カリキュラム等の軽微な変更については、変更内容と変更後のものが原子炉主任技術者試験の筆記試験の出題範囲相当であるか否かをあらかじめ国に提出させ、国でそれを判断することとし、審査会での審査は要しない。

(3) 免除指定の取消し
 免除指定後、免除指定の際の申請内容を満たしていない、又は、カリキュラムの質が維持されていない場合や、法令遵守の観点から手続き等に重大な違反があった場合は、免除指定を取り消す必要がある。

 国や第三者機関が教育、組織及び運営等に関して定期的に評価することになっており、必ずしも不適合状態が長く放置されることはないと考えられることから、取消しに際しては、免除指定を取り消す必要があると国が判断したその年以降とすればよい。


4. 免除対象者に関する措置
(1) 免除の有効期間
 筆記試験において求められる専門的知識については、基本的に時間経過による変化は少ないと考えられるが、専門職大学院等修了後に早期に専門技術者としての活躍を期待する観点から、免除対象者については、速やかに筆記試験を受験させるべく、筆記試験の一部科目が免除される有効期限を設けるべきである。

(2) 受験申込み時の措置
 免除対象者については、筆記試験の受験申込み時において、筆記試験合格者相当として原子力専門職大学院等が保証した者に発行する単位取得証明書を添付させ、国がその内容を確認した上で受験票を交付することとするが、原子力専門職大学院等の修了と前後して原子炉主任技術者試験の筆記試験を受験する者は、受験申込み時に当該証明書を提出することができない可能性がある。そこで、このような者に対しては、原子力専門職大学院等が発行する単位取得の可能性のあることを証する書類(単位取得見込証明書)をもって受験を可能とするような措置も必要と考えられる。

(3) 筆記試験合否判定に関する措置
 免除対象者は、筆記試験において法令の1科目のみを受験することとなる。現行の筆記試験に係る合否基準(参考資料2)は、平均60点以上であれば条件付で60点未満の科目も認める総合評価方式であるが、専門職大学院等に対し免除科目の単位認定の厳格な実施を求めていること、また法令科目を免除対象科目から除外する趣旨から、免除対象者の筆記試験合否の最終判定は法令科目のみで行うべきである。
 また、その判定基準については、現行の筆記試験に係る合否基準を踏まえ、60点以上とすることが妥当である。
 なお、本措置が履行される場合には、現行の合否基準についても法令科目に限り見直すべきと考える。


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