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1  はじめに

 専門職大学院とは、学校教育法第65条第2項において「大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするもの」と規定されているように、高度な専門職人材の養成を目的とした課程を有する大学院である。これまでに様々な専攻の専門職大学院が発足しているが、本年、原子力工学に関する専門技術者を養成することを目的とした専門職大学院(以下、「原子力専門職大学院」という。)が初めて設置された。原子力専門職大学院の講師陣、実習施設等の教育基盤を踏まえると、原子炉施設の保安の監督者である原子炉主任技術者に必要な知識、技能及び実務的な経験を有した修了者が輩出される可能性がある。

 また、原子力専門職大学院修了者に対する原子炉主任技術者試験の免除の要請が、文部科学省及び経済産業省に対して原子力専門職大学院よりなされている。

 以上のような状況を踏まえ本検討会では、原子力専門職大学院修了者という良質な人材を積極的に活用し、原子力安全分野における人材を確保する観点から、原子力専門職大学院に対して、新たに原子炉主任技術者試験の一部又は全部を免除する制度を設けることの適否について検討を行うこととした。

 なお、専門職大学院ではない原子力工学専攻を置く大学院については、一般に研究者等を含めた様々な人材の養成を目的としており、教育課程や単位認定もそれを前提に策定され、教育が実施されているものと考えられる。しかしながら、一般の大学院でも原子力専門職大学院と同様に原子力工学に関する専門技術者の養成に焦点を当てた大学院教育を実施し、かつ、その旨を明確に表明している場合に限っては、原子力専門職大学院に準じるものとして取り扱うことが可能と考えられるため、原子力専門職大学院に準じる大学院についても包含して検討することとした。ただし、現段階において、一般の大学院から試験免除の検討の要請といった動きは特にないことを踏まえ、専門職大学院ではない大学院の審査基準については、試験免除の申請が行われた段階で別途検討を行うこととする。



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