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(4)管理委託契約約款(第11条、第12条関係)

制度の概要 意見の概要 参考
(管理委託契約約款の届出義務)
  1 著作権等管理事業者は、管理委託契約約款を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。変更の場合も同様とする。
(委託者への変更通知義務)
  2 著作権等管理事業者は、変更の届出をしたときは、遅滞なく、委託者に対し、その届出に係る管理委託契約約款の内容を通知しなければならない。
(管理委託契約約款以外の契約締結の禁止)
  3 著作権等管理事業者は、管理委託契約約款によらなければ、管理委託契約を締結してはならない。
(管理委託契約約款の説明義務)
  4 著作権等管理事業者は、管理委託契約を締結しようとするときは、管理委託契約約款の内容を説明しなければならない。
(管理委託契約約款のあり方)
  ○ 管理事業者は、委託者の(広い意味での)利益となるためなら、委託契約約款の文言にとらわらわれない柔軟な裁量権を与えられるべきである。
 【国公私立大学図書館協力委員会】

  ○ 一部の管理事業者が行っている、委託者の管理委託契約解約後の一定期間の再契約の禁止は、自己管理又は他の管理事業者への管理委託への変更を実質的に制約しているので改善の必要がある。
 【株式会社イーライセンス】
 【個人】

  ○ (信託による管理委託契約約款の場合において)、委託者が、自らもしくは他者に、自らの著作物について特に利用を認める旨、事前に申請がなされた場合、委託者は信託著作権の管理委託の範囲について留保できるものとし、受託者はその利用を認めなければならないこととすべきである。
 【個人】
 

(5)使用料規程(第13条、第14条関係)

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(使用料規程の届出)
   著作権等管理事業者は、利用区分(著作物等の種類及び利用方法の別による区分をいう。その基準は文部科学省令で定める。)ごとの著作物等の使用料の額等を記載した使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。変更の場合も同様とする。
(特定分野における許可制の採用)
  ○ 映画の二次利用における原著作物の権利のように、他の著作物に取り替えることができない場合については、著作物の円滑な利用を確保するため、使用料規程の認可制を復活させるべきである。
 【社団法人日本映像ソフト協会】
 
(意見聴取の努力義務)
   著作権等管理事業者は、使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、利用者又はその団体からあらかじめ意見を聴取するように努めなければならない。
(意見聴取の義務化)
  ○ 管理事業者が使用料規程を定め又は変更する場合は、「パブリックコメント」等により広く利用者あるいは国民一般の意見を聴取しなければならないことを明確にする等、管理事業者及び管理事業の運営の一層の透明性を確保すべきである。
 【日本放送協会】

○ 管理事業者が使用料規程を制定又は変更する場合、利用者又はその団体からあらかじめ意見を聴取するこを義務化すべきである。
 【社団法人日本図書館協会】
 【個人】

○ 管理事業者の使用料規程の策定は、利用者団体との協議と合意を条件とすべきである。
 【株式会社第一興商】

○ 管理事業者は、個別の利用者から申請があった場合は、その意見を聴取し、また当該意見を公表しなければならないこととすべきである。
 【個人】

○ 管理事業者と利用者との間で話し合いをもち、その合意等を公表すべきである。管理事業者は協議に応じ、使用料の算出根拠等を明確化する等、透明性のある使用料請求を行うこととすべきである。
 【個人】

(その他)
  ○ 意見聴取・協議を否定するものではないが、実際問題として意見の聴取を聴取だけで終えることは困難が伴う。意見の聴取並びに協議については運用面における配慮が必要と考える。
 【株式会社日本著作出版権管理システム】
 【社団法人日本雑誌協会】
 【社団法人日本書籍出版協会】

○ 利用者団体の存在しない利用区分では、条文の趣旨が空文化している。結果として、利用者の負担能力から見て高額の使用料となっており、かつ当該使用料の算定根拠が不明瞭である。
 【個人】

○ 日本音楽著作権協会は、2001年10月以降、そのホームページを見る限り、改訂に際し利用者又はその団体からあらかじめ意見を聴取した形跡がない。文化庁は事実関係を調査し、努力義務を怠っていた場合は、意見聴取の手続きを定めることをJASRAC(ジャスラック)に指導すべきである。
 【個人】
 
(利用者又はその団体から意見を聴取するように努めたことを疎明する書面)
  ・著作権等管理事業者は、法第十三条第一項の使用料規程の届出をしようとするときは、同条第二項の規定により利用者又はその団体から意見を聴取するように努めたことを疎明する書面を提出しなければならない。
 
(使用料規程の概要の公表)
  3 著作権等管理事業者は、使用料規程の届出をしたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
   
(使用料額の上限)
  4 著作権等管理事業者は、使用料規程に定める額を超える額を、取り扱っている著作物等の使用料として請求してはならない。
(使用料の減免)
  ○ 使用料規程に定めた額を下回る額を徴収することについては、規定が無いため運用について明確ではない。管理事業者が事前に委託者から了解を得ている場合は、状況に応じて使用料規程に定めた使用料及び許諾条件を超えない範囲で、利用者に許諾を与え使用料を徴収する運営を行いたい。
 【株式会社日本著作出版権管理システム】
 【個人】

○ 条文上、徴収する使用料について、使用料規程に定める額からの減額が可能と考えられるが、減額の合意を個別に行った場合は管理事業者はこれを公表しなければならないこととすべきである。
 【個人】

○ 管理事業者は、明文化されていない規定に基づいて使用料を減額し、又は免除してはならないこととし、利用者の要請があった場合は、使用料及びその免除の根拠となる規定を文書で示さなければならないこととすべきである。
 【個人】
 
(使用料規程の実施禁止期間)
  5 著作権等管理事業者は、実施禁止期間(文化庁長官が届出を受理した日から30日間)中は、使用料規程を実施してはならない。

6 文化庁長官は、届け出られた使用料規程が著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認めるときは、3ヶ月の範囲内で実施禁止期間を延長することができる。

7 文化庁長官は、届出を受理した日から30日の間に利用者の利益を代表すると認められる者(利用者代表)から文化庁長官が指定した著作権等管理事業者(指定著作権等管理事業者)に協議の求めをした旨の通知を受けたときは、6ヶ月の範囲内で実施禁止期間を延長することができる。(6.1)12参照)

8 文化庁長官は、実施禁止期間を延長した場合において、その期間が経過する日までの間に指定著作権等管理事業者から協議において使用料規程の変更の必要がないとされた旨の通知を受けたときは、実施禁止期間を短縮することができる。文化庁長官が裁定により使用料規程の変更の必要なしとしたときも同様とする。
   
(その他)
  ○ 利用を促進するためには、利用者の要求に合ったフレキシブルな使用料体系、利用形態での許諾が必要である。
 【社団法人情報サービス産業協会】

(音楽の著作物)
  ○ 音楽著作物の分野における包括契約のあり方の再考が必要

○ 包括契約に基づき支払った使用料は、公平な第三者機関により、管理事業者の規模に応じ按分して分配してほしい。
 【社団法人音楽電子事業協会】
 【ネットワーク音楽著作権連絡協議会】

○ 日本音楽著作権協会が利用者と締結している包括契約が新規参入に与える影響の問題を検討する必要がある。
 【株式会社イーライセンス】

○ 日本音楽著作権協会の使用料の算定及び徴収方法の改善
 【財団法人日本ボールルームダンス連盟】
 【社団法人日本オーケストラ連盟】
 【社団法人全日本ダンス協会連合会】
 【株式会社イーライセンス】
 【社団法人全国生活衛生同業組合中央会】
 【個人】

○ 利用者からの請求に基づき使用料規程を利用者に通知することを義務化すべきである。
 【モバイルコンテンツフォーラム】

○ 日本音楽著作権協会が使用料の算定に用いている「著作物使用料規程取扱細則」を使用料規程に含むものとし、これを公表させるべきである。
 【個人】

(出版物の複写)
  ○ 管理事業者間の許諾料金の差が大きいのは問題である。
 【社団法人情報科学技術協会】
 

(6)使用料規程に係る指定管理事業者と利用者代表の協議(第23条関係)

制度の概要 意見の概要 参考
(指定管理事業者)
  1 文化庁長官は、著作権等管理事業者について、その使用料規程におけるいずれかの利用区分(合理的理由があれば区分を細分することも可)において、全著作権等管理事業者の収受した使用料の総額に占めるその著作権等管理事業者の収受した使用料の額の割合が相当の割合であり、
  ア) その利用区分において収受された使用料の総額に占める全著作権等管理事業者の収受した使用料の総額の割合が相当の割合である場合、又は、
  イ) 当該著作権等管理事業者の使用料規程が、その利用区分における使用料の額の基準として広く用いられており、かつ、その利用区分における著作物等の円滑な利用を図るために特に必要があると認める場合、
には、指定著作権等管理事業者として指定することができる。
  ○ 管理事業法第23条第1項第1号の(左記1のア)の文言を分かりやすくしてほしい。
 【有限責任中間法人学術著作権協会】
○指定管理事業者(平成16年10月現在)

  社団法人日本音楽著作権協会
協同組合日本脚本家連盟
協同組合日本シナリオ作家協会
社団法人日本複写権センター
社団法人日本レコード協会
社団法人日本芸能実演家団体協議会
(利用者代表からの協議の申出に対する応諾義務)
  2 指定著作権等管理事業者は、その利用区分の利用者代表から、使用料規程に関する協議(使用料の額、利用区分の設定等)を求められたときは、これに応じなければならない。

※利用者代表
ある利用区分における利用者総数に占める構成員数の割合、使用料総額に占める構成員の支払額の割合等から、その利用区分における利用者の利益を代表すると認められる者
(利用者団体の非構成員からの意見聴取の努力義務)
  3 利用者代表は、2の協議に際し、自己の構成員でない利用者から意見を聴取するよう努めなければならない。
(利用者代表以外の利用者との協議の義務化)
  ○ 全ての管理事業者が、個々の利用者の求めに応じて使用料規程に関し協議することを義務づけるべきである。
 【社団法人日本民間放送連盟】
 【個人】

○ 全ての管理事業者が、利用者代表との協議を必要とするよう改善する必要がある。
 【社団法人情報科学技術協会】

○ 利用者代表以外の利用者の意見が反映されにくく、利用者代表が存在しない利用区分における意見聴取が困難である等の、仲介業務法以来の問題が解消されていない。
 【全国カラオケ事業者協会】
 【個人】

○ 利用者代表の条件を緩和すべきである。
 【個人】

○ いずれかの利用区分の利用者の50分の1(利用者の数、または使用料において)以上の者から文化庁長官に対し、指定管理事業者との使用料規程に関する協議を求める請願があった場合に、指定管理事業者は当該請願を行った利用者から選出した者を利用者代表に準じるものとみなし、使用料規程に関する協議を行わなければならないこととすべきである。
 【個人】

(その他)
  ○ 使用料規程に関する協議・裁定制度がもっと柔軟に活用できることを強く希望する。
 【社団法人日本オーケストラ連盟】
 
(独禁法上の問題)
  ○ 利用者団体との使用料の協議は共同行為として独占禁止法違反のおそれがあるので、運用面での配慮が必要である。
【株式会社日本著作出版権管理システム】
【個人】
 
(利用区分の見直し)
  ○ 利用者は様々な分野に分かれてており、現行の区分では利用者代表としてまとまることが難しいため、単に著作物等の利用形態だけではなく、二次利用の際はコンテンツの種別により区分する等、利用区分を細分化できるようにすべきである。
 【社団法人日本民間放送連盟】
 
(文化庁長官による協議開始・再開の命令)
  4 文化庁長官は、利用者代表が協議を求めたにもかかわらず指定著作権等管理事業者が協議に応じず、又は協議が成立しなかった場合であって、その利用者代表から申立てがあったときは、その指定著作権等管理事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。
   
(協議の結果に基づく使用料規程の変更等)
  5 指定著作権等管理事業者は、協議が成立したとき(変更の必要なしとされたときを除く。)は、その結果に基づき、その使用料規程を変更しなければならない。

6 使用料規程の実施の日前に協議が成立したときは、使用料規程のうち変更の必要ありとされた部分の届出は、なかったものとみなす。
   


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