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2. 著作権等管理事業の現状について

(1) 著作権等管理事業者の登録状況

 平成13年10月1日より管理事業法が施行され、平成17年8月1日現在で、36の事業者が登録を受けている。

 管理事業法施行以前は、旧仲介業務法に基づき業務実施の許可を得ていた団体は、社団法人日本音楽著作権協会、社団法人日本文芸著作権保護同盟、協同組合日本脚本家連盟、協同組合日本シナリオ作家協会の4団体であった。

 管理事業法施行後、管理事業は登録により実施できるようになったので、約4年の間に管理事業者として登録を受けた事業者は、43事業者となり、このうち管理事業の承継を受けた事業者が3、管理事業を廃止した事業者が6、文化庁の取消し処分を受けた事業者が1となっている。

 このうち、音楽の著作権を管理する者は、旧仲介業務法の時代は社団法人日本音楽著作権協会のみであったが、管理事業法の施行後、同協会以外に7事業者が登録を行っている。

 また、文芸作品、脚本、学術論文などの言語の著作物を管理する者は12事業者であり、このうち文献複写について登録を受けている者は3事業者である。なお、文芸作品の著作権を管理していた社団法人日本文芸著作権保護同盟は、作家などの著作権保護やその管理をより強固なものとするため、その事業を社団法人日本文芸家協会に承継し、解散している。

 新たな著作物の取扱い分野として、美術や写真の著作物を管理する者は13事業者となっており、実演やレコードの著作隣接権を管理する者は2事業者である。

(2) 事業の実施状況

 管理事業者は、登録の後、実際に事業を行うためには管理委託契約約款及び使用料規程を制定し、あらかじめ文化庁長官へ届出る必要があり、現在、28の事業者がこの届出を行っている。

 なお、管理事業者の平成16年度事業報告によると、報告書を提出している21事業者の総使用料徴収額は、約117,968百万円であり、そのうち94.6パーセントは音楽の使用料となっている1。また、文芸などの言語の著作物については、全体の約3.0パーセント、その他の分野については、2.5パーセントに満たない状況となっている。

 音楽の内訳:社団法人日本音楽著作権協会110,807百万円(99.3パーセント)、その他820百万円(0.7パーセント)

(3) 著作権等管理事業者への指導・監督の状況

 平成16年度より、管理事業法第19条第1項に基づく報告徴収権限に基づき、毎年、事業年度経過後3月以内に、管理事業の実施に関する報告書の提出を求めている。平成16年度分については、既に21業者から報告を受けている2

 また、平成16年度より、管理事業法第19条第1項に基づく立入検査を定期的に実施することとし、管理事業に関し法令違反がないかを中心に検査を行っている。平成16年度は音楽関係の4つの管理事業者(社団法人日本音楽著作権協会、株式会社イーライセンス、株式会社ジャパン・ライツ・クリアランス、株式会社アジア著作協会)について実施している。

 更に、業務の実態のない管理事業者の整理であるが、まず、株式会社サイバーポリスについては、管理委託契約約款及び使用料規程の提出がなく、登録後1年以上事業を実施していなかったこと等を理由として、管理事業法第21条第1項及び第2項の規定に基づき平成17年2月8日付けで、登録の取消し処分を行っている。

 また、登録後管理委託契約約款及び使用料規程の提出のない管理事業者に対し、平成16年8月17日と平成17年2月7日の2回、早期の提出を促す文書を送付しており、提出のない管理事業者については、必要に応じ事情を聴取するとともに、提出のないことに相当の理由がない管理事業者については、廃業届の提出を要請した。

 最後に、管理事業者には、例年、年度末に管理事業に必要な知識の向上を目的として講習会を実施している。この講習会では、文化庁からの指導・監督にかかる通知事項の説明の他に、管理事業者が業務上必要とされる管理事業法や著作権法など関係法令の内容について併せて講義を行っている。

 事業者数の内訳:平成16年2月決算2、3月決算18、5月決算1

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