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1.はじめに

 昭和14年以来長い間著作権の集中管理について規制してきた「著作権に関する仲介業務に関する法律」(以下「旧仲介業務法」という)は、著作権等管理事業法(以下「管理事業法」という)が平成13年10月から施行されたことに伴い、その役目を終え廃止された。

 旧仲介業務法は、規制対象を小説、脚本、音楽(楽曲、歌詞)に限定していたものの、業務実施の許可制を通じて、事実上同一分野の仲介業務団体を1又は2に限定した上で、使用料は認可制とし、政府の強い規制により著作物の利用秩序を形成してきたところである。

 これに対し、管理事業法はこの考え方を改め、規制対象を全分野の著作権及び著作隣接権の一任型の管理事業にするとともに、事業実施の登録制、使用料規程の届出制などを導入し、新規の著作権等管理事業者(以下「管理事業者」という)の参入を認めた上で、一定の緩やかな規制を行うこととした。

 このように管理事業法は、著作権等の集中管理の分野に新しい秩序を導入しようとするものであるところから、管理事業法附則第7条では、「政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」としている。

 本小委員会では、このような状況を踏まえ、管理事業法の施行状況の検証とその見直しの必要性について検討を行った。検討に当たっては、関係者や一般国民から意見募集を行い、その意見募集の内容及び管理事業の現状を踏まえ、検討課題を整理した上で、検討を行った。

 検討の結果は以下のとおりである。

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