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資料1

主な議論のポイントについて

(1) 検討の視点について
1  パブリックドメインにすることと、20年間保護を延長することとどちらが情報の豊富化を招いて、文化の発展に役立つか。
2  その他検討の視点として提示された事項:
   ビジネスへの影響、創作者の創作意図への配慮、市民の情報アクセス、各国の延長の背景、国益、インターネット等の今後の情報流通の在り方 等
3  他の利用円滑化のための方策がどのように措置されるのか。

(2) 保護期間延長の議論の契機となる事項
(2-1) 遺族との関係、寿命の伸長について 【資料5
1  どの範囲の遺族まで成果を還元すべきなのか。
2  著作物の利用に関して、相続人が創作者と異なる意思表示をする可能性。
3  平均寿命の伸長は、保護期間延長の根拠となるのか。

(2-2) 諸外国との保護期間の差異について
1  他国との平準化の必要があるのか。
2  保護期間が国ごとに異なることによる弊害とは何か。提示された例:
   国際共同製作、インターネット配信事業 等 資料7(PDF:140KB)
3  平準化の必要があるとすれば、何を基準として平準化を考えるのか。条約か、欧米諸国か、アジア諸国等か。 資料2資料3(PDF:75KB)
4  欧米諸国を対象に考えるとしても、各国の保護期間延長の背景が、日本にも当てはまるのかどうか。 資料4−1(PDF:150KB)資料4−2】【資料5資料6

(3) 延長によって得られる効果、弊害について
(3-1) 延長による創作インセンティブについて
1  既に著作者の死後の作品は、インセンティブを増すことはないのではないか。
2  その他のものについても、20年延長することによって、どの程度創作のインセンティブが増すのか。提示された例:
   創作環境による主観的なインセンティブ、団体が著作権者の場合、利益の循環により別の創作者のインセンティブとして用いられる場合
3  インセンティブがあるとして、二次創作等を制限する効果との比較はどうか。

(3-2) 延長に伴うコスト、利用の支障について
1  許諾を要することに伴う取引コストにより、利用が抑制されるのではないか。
2  利用コストの軽減のための取組は経済的利益を生ずる作品にしか行われず、結果として死蔵が増えるのではないか。
3  さらに、許諾を得るべき相続人が増えることによる支障があるのではないか。
4  既存の作品に立脚した二次創作については特に影響を与えるのではないか。

(3-3) パブリックドメインによる利用促進効果について
1  権利があることによって流通するのか、パブリックドメインになることによって利用が進むのか。それは、著作物の性質によって異なるのか。提示された例:
   死後50年過ぎてなお商業的価値がある作品、二次的創作物、アーカイブ

(4) 結果予測の分析
(4-1) 著作物の創造サイクルに与える影響について
1  創作が豊富に行われる環境とは何か。提示された例:
   作品へのアクセスが容易な環境、作品からの利益が次代に投下される創作サイクル、公的支援
2  既存の創作物の蓄積を土台とした創作が困難になり、創作が不活発になるのではないか。
3  模倣等の作品が多く流通しても、高い創作性(オリジナリティ)を有する作品が生まれにくい環境になる恐れはないか。
4  社会全体の文化に対する考え方に与える影響はどうか。提示された例:
   保護があることによりチャレンジ精神を失う、高い創作性を付与する必要性があることにより意欲が高まる、公的支援を行う必要性を認識させる

(4-2) 国家の資産、貿易上の利害について 【資料6
1  現在の貿易収支は赤字であり、日本にとって益はないのではないか。
2  今後の日本のコンテンツの海外進出を踏まえて考えるべきではないか。

(4-3) 経済学的分析について
1  延長による利益はほとんどなく、パブリックドメインになることによる利益の方が大きいのではないか。

(4-4) 創作者の人格的利益について
1  著作権の保護期間と創作者の人格的利益との関係とは何か。
2  著作者人格権をより長く実質的に行使するためには、財産権が必要ではないか。
3  人格的利益の問題は財産権の延長の問題と切り離して考えるべきではないか。

(5) 文化行政による保護との関係について
1  古い作品の利用・保存は、著作権政策によるべきか(著作権による利益によって保護をする)、その他の文化財行政として考えるべきか。

(6) 著作隣接権の保護期間について 【第8回資料1(PDF:237KB)
1  著作権と著作隣接権との取扱いの違いをどのように考えるか。
2  その他、著作権と同様の論点をどのように考えるか。

(7) 戦時加算の取扱いについて 【資料8
1  現行の戦時加算による支障をどう考えるか。
2  著作権協会国際連合(CISAC)の決議による影響をどう捉えるか。

(8) その他
1  単純に延長する以外の方法はあるか。提示された例:
   死後50から70年までの間は報酬請求権とする、その報酬を公的資金として国家が徴収する、延長を希望する者だけが更新料を払って登録する制度を設ける、翻案権・二次著作物に対する権利以外のみを延長する
2  その他、団体名義の著作物、映画の著作物等の取扱いをどうするか。


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