第七条 |
〔保護期間〕 |
(1) |
この条約によつて許与される保護期間は、著作者の生存の間及びその死後五十年とする。 |
(2) |
もつとも、同盟国は、映画の著作物については、保護期間が、著作者の承諾を得て著作物が公衆に提供された時から五十年で、又は、著作物がその製作の時から五十年以内に著作者の承諾を得て公衆に提供されないときは、製作の時から五十年で満了することを定める権能を有する。 |
(3) |
無名又は変名の著作物については、この条約によつて許与される保護期間は、著作物が適法に公衆に提供された時から五十年で満了する。ただし、著作者の用いた変名がその著作者を示すことについて疑いがない場合には、保護期間は、(1)に定める保護期間とする。無名又は変名の著作物の著作者が第一文の期間内にその著作物の著作者であることを明らかにする場合には、適用される保護期間は、(1)に定める保護期間とする。同盟国は、著作者が五十年前に死亡していると推定する十分な理由のある無名又は変名の著作物を保護することを要しない。 |
(4) |
写真の著作物及び美術的著作物として保護される応用美術の著作物の保護期間を定める権能は、同盟国の立法に留保される。ただし、その保護期間は、それらの著作物の製作の時から二十五年よりも短くてはならない。 |
(5) |
著作者の死後の保護期間及び(2)から(4)までに定める保護期間は、著作者の死亡の時又は(2)から(4)までに規定する事実が発生した時から始まる。ただし、これらの保護期間は、死亡の年又はそれらの事実が発生した年の翌年の一月一日から計算する。 |
(6) |
同盟国は、前記の保護期間よりも長い保護期間を許与する権能を有する。 |
(7) |
この条約のローマ改正条約に拘束される同盟国であつて、この改正条約の署名の時に効力を有する国内法令において前記の保護期間よりも短い保護期間を許与するものは、この改正条約に加入し又はこれを批准する場合にも、それらの保護期間を維持する権能を有する。 |
(8) |
いずれの場合にも、保護期間は、保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる。ただし、その国の法令に別段の定めがない限り、保護期間は、著作物の本国において定められる保護期間を超えることはない。
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第七条の二 |
〔共同著作物の保護期間〕
前条の規定は、著作権が著作物の共同著作者の共有に属する場合にも適用する。ただし、著作者の死亡の時から計算する期間は、共同著作者のうちの最後の生存者の死亡の時から計算する。 |
第四条 |
〔保護期間〕 |
1 |
著作物の保護期間は、第二条(注1)及びこの条の規定に従い、保護が要求される締約国の法令の定めるところによる。 |
2 |
(a) |
この条約に基づいて保護を受ける著作物の保護期間は、著作者の生存の間及びその死後二十五年から成る期間よりも短くてはならない。もつとも、いずれかの締約国が自国についてこの条約が効力を生ずる日に特定の種類の著作物に関し保護期間を最初の発行の日から起算する期間に限定している場合には、当該締約国は、その例外を維持し及び他の種類の著作物に及ぼすことができる。これらのすべての種類の著作物に関する保護期間は、その最初の発行の日から二十五年よりも短くてはならない。 |
(b) |
いずれかの締約国が自国についてこの条約が効力を生ずる日に保護期間を著作者の生存の間を基礎として算定していない場合には、当該保護期間は、著作物の最初の発行の日又は発行に先立つ著作物の登録の日から起算することができる。当該保護期間は、それぞれ最初の発行の日又は発行に先立つ登録の日から二十五年よりも短くてはならない。 |
(c) |
締約国が法令により二以上の連続する保護期間を許与する場合には、最初の期間は、(a)及び(b)に定める最短の期間よりも短くてはならない。 |
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3 |
2の規定は、写真の著作物及び応用美術の著作物については適用しない。もつとも、写真の著作物を保護し、又は応用美術の著作物を美術的著作物として保護している締約国においては、これらの種類の著作物に関する保護期間は、いずれも十年よりも短くてはならない。 |
4 |
(a) |
いずれの締約国も、発行されていない著作物についてはその著作者が国民である締約国の法令により、発行された著作物についてはその著作物が最初に発行された締約国の法令により、それらの著作物の種類について定められている期間よりも長い期間保護を与える義務を負わない。 |
(b) |
(a)の規定の適用上、いずれかの締約国が法令により二以上の連続する保護期間を許与する場合には、それらの期間を合算した期間を当該締約国が保護を与えている期間とみなす。もつとも、特定の著作物が何らかの理由により二番目以降のいずれかの期間当該締約国の保護を受けない場合には、他の締約国は、当該期間その著作物について保護を与える義務を負わない。 |
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5 |
4の規定の適用上、非締約国において最初に発行された締約国の国民の著作物は、その著作者が国民である締約国において最初に発行されたものとみなす。 |
6 |
4の規定の適用上、二以上の締約国において同時に発行された著作物は、最も短い保護期間を許与する締約国において最初に発行されたものとみなす。最初の発行の日から三十日以内に二以上の締約国において発行された著作物は、それらの締約国において同時に発行されたものとみなす。 |