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4.意思表示システムについて

(1) 基本的な考え方
 意思表示をしてライセンスを付するためには、関係権利者の同意が必要で、その段階では、通常の権利処理の問題点を回避できるわけではない。(CC 野口氏)
 利用を認める意思、利用条件を利用者に伝える仕組みは、利用者・権利者双方の時間、労力の節約となり、利用を促進する可能性がある。権利者情報のデータベースの構築と併せて実用化が考えられる。(音楽 川口氏・朝妻氏)
 意思表示システムは、専門的な法知識がなくとも利用できる効果があり、利用の浸透を進めるべき。(教育 酒井氏・佐藤氏)
 意思表示システムは、オンラインで作品を公表し他の人によるリミックスを促していく形の創作形態や、電子商取引などで実際に役立っている。(CC 野口氏)

(2) 利用促進のための措置
 意思表示システムを普及促進するためには、流通関係者(出版社やレコード会社)にシステムの存在を著作者に告知する義務を課すことや、表示実績により出版社等に優遇措置を設ける等の工夫が必要である。(公立図書館 糸賀氏)
 意思表示システムの利用が促進されるためには、虚偽の表示、権限のない者による表示について罰則等を設ける、表示を信じた者に対する免責を規定することにより、仕組みの信頼性を上げることが必要である。(書籍 金原氏、音楽配信 戸叶氏)
 意思表示システムに著作権法の裏付けを与え、著作権に含まれる権利のうち、何を望むかを選択して表明、又は登録できる制度を設けるよう、法改正すべき。(青空文庫 富田氏)
 複数の意思表示システムが並立しているが、ライセンスの種類の標準化、異種ライセンス間の相互互換性の確保が必要である。ただし、法的な解決が必要か、市場の解決に委ねるべきかは検討を要する。(CC 野口氏)
 自由利用のライセンスによって流通されているものを、商業利用しようとする場合は、別途契約が必要となるため、権利者情報を保持する活動と連携することが必要である。(CC 野口氏)
 自由利用マークについては、周知徹底が不十分なためか普及しておらず、より普及しやすく実効性のあるシステムが求められる。(障害者 井上氏)
 博物館等の社会教育施設を対象とした自由利用マークについて検討すべき。(博物館 井上氏)

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