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死後50年であれば、創作するインセンティブがないが、これを20年延びるならインセンティブが生じるということがあり得るのか。20年の延長で、どの程度情報の豊富化に役立つのか。(中山委員) |
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実証的な調査は行っていないが、現行の死後50年でも著作物の公表は行われており、現行制度によって創作意欲が失われているとは思えない。(公立図書館 糸賀氏) |
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文化の発展に寄与するかどうかの観点からは、少なくとも、作者が死んだ後の著作物について保護期間を延長しても、創作へのインセンティブは増進されない一方で、今後の著作物の利用を質量ともに制約することになる。延長を議論するとしても、将来創作される作品に限定すべき。(教育 金氏、青空文庫 富田氏、CC 野口氏) |
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海外で我が国の著作物が利用されている中、権利がなければ収入が得られないという経済的な観点からは、過去の作品についても検討する必要があるのではないか。(渋谷委員) |
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今後創作される著作物について保護期間を延長する場合は、創作者の創作インセンティブを促進する側面があるのは明らか(ただし程度は低い)だが、延長による利用制限効果と創作制限効果の比較分析をして判断すべき。(教育 金氏) |
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書籍出版については、保護期間を延長した場合の創作者のインセンティブの増加は、1〜2パーセントあるいは、1パーセント以下と研究されている。(経済 田中氏) |
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創作者にとって、金銭ではなく、死後に評価されて過去の文豪並びの評価を受ける可能性がある期間が延びるという事実が創作のインセンティブとなる。(三田委員) |
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創作環境として、権利が少しでも与えられるなら、創作者はプラスだと思う、そういう単純なものもプラス材料として捉えられる。(瀬尾委員) |
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支払われる対価は、創作者の創作活動の基盤となるだけでなく、出版社、レコード会社等によって新たな創作に投資されることで、現在の創作者や次代を担う新人に創作の機会が与えられる。このような創作サイクルの源泉を豊にすることが、新たな才能に機会を与え、意欲を刺激する。(音楽 川口氏、朝妻氏) |
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英語教室の事業では、自社開発の教材を他社が使わないようにするためのビジネスの戦略的なツールとして著作権が用いられている。このように優れた教材を作って社会に貢献する企業にとっては、保護期間延長が、そのままビジネス活動の延長になり、優良な著作物の制作に投資するインセンティブになる。(音楽配信 戸叶氏) |