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著作権分科会 私的録音録画小委員会(第1回)議事録・配付資料

1.日時

平成20年4月3日(木曜日)10時〜12時

2.場所

文部科学省 3階 3F1特別会議室

3.出席者

(委員)

石井、井田、大寺、大渕、華頂、亀井、河村、小泉、河野、小六、椎名、津田、筒井、土肥、苗村、中山、野原、生野、松田、森田の各委員

(文化庁)

高塩文化庁次長、吉田文化庁審議官、山下著作権課長、川瀬著作物流通推進室長ほか

4.議事次第

  1. 主査の選任等について
  2. 文化審議会著作権分科会における意見の報告
  3. ファイル交換ソフト利用実態調査及び違法携帯電話向け音楽配信実態調査報告
  4. 識別マーク「エルマーク」の概要について
  5. 私的録音録画に関する海外の動向について
  6. 今後の進め方について
  7. その他

5.資料

資料1
  文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会委員名簿
資料2
  小委員会の設置について(平成20年2月27日文化審議会著作権分科会決定)
資料3
  第24回、第25回文化審議会著作権分科会における意見の概要
資料4−1
  ファイル交換ソフトの利用に関する調査(概要)(PDF:146KB)
資料4−2
  違法な携帯電話向け音楽配信に関するユーザー利用実態調査(PDF:519KB)
(議事中、委員よりご指摘がありました12ページの数字等につきましては、日本レコード協会により修正されました。)
資料5
  識別マーク(呼称:エルマーク)概要説明資料(PDF:329KB)
資料6
  私的録音録画に関する海外の動向について
参考資料1
  文化審議会関係法令等
(※著作権分科会(第25回)議事録・配付資料へリンク)
参考資料2
  文化審議会著作権分科会委員名簿
(※著作権分科会(第25回)議事録・配付資料へリンク)
参考資料3−1
  インターネット上に流通している違法コンテンツの実態について
(※法制問題小委員会(第1回)議事録・配付資料へリンク)
参考資料3−2
  当面の審議予定(案)
(※法制問題小委員会(第1回)議事録・配付資料へリンク)

6.議事内容

  • 今期の文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会の委員を事務局より紹介した。
  • 本小委員会の主査の選任が行われ、中山委員に決定した。
  • 主査代理に、中山主査より大渕委員が指名された。
  • 以上については「文化審議会著作権分科会の議事の公開について」(平成十八年三月一日文化審議会著作権分科会決定)における1.(1)にあたり、議事の内容を非公開とする。

【中山主査】

 それでは、第1回私的録音録画小委員会の開催に当たりまして、高塩文化庁次長よりごあいさつを頂戴したいと思います。

【高塩次長】

 皆様、おはようございます。第8期の文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会の開催に当たりまして、一言ごあいさつをさせていただきます。
 皆様方におかれましては、大変ご多用中のところ、私的録音録画小委員会の委員をお引き受けいただきましたことを心より御礼申し上げます。
 この委員会は、皆様ご承知のように一昨年の3月に設置されまして、以来、私的録音録画の実態の変化、さらには新たなビジネスモデルの登場などを踏まえまして、この制度の抜本的な見直しや運用の改善など大変難しい課題につきまして、ご議論いただいてきたところでございます。
 しかしながら、冒頭、中山主査からもございましたように、既に審議を始めまして2年が経過しているということもございまして、私どもといたしましても、皆様のさらなるご議論を踏まえまして、結論を得ていただけるようにお願い申し上げたいと考えているところでございます。
 昨年10月には中間整理をおまとめいただきましたけれども、今期、そう時間のかからない時期におとりまとめをいただき、私どもはその結論を踏まえまして法律改正等にかかりたいと考えておりますので、委員の皆様の一層のご協力、ご支援をよろしくお願い申し上げたいと思います。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。

【中山主査】

 ありがとうございました。
 それでは、今年2月27日に開催されました第25回文化審議会著作権分科会において決定されました私的録音録画小委員会の設置の趣旨や所掌事務などにつきまして、事務局より説明をお願いいたします。

【川瀬室長】

 お手元の資料2をごらんいただけますでしょうか。資料2は、今期の第1回の文化審議会著作権分科会において決定された小委員会の設置についてという文書でございます。
 今期の分科会では、小委員会については、前期と引き続きまして、法制問題小委員会、私的録音録画小委員会、過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会、国際小委員会の4つの小委員会を設置し、検討を続けるとなっております。
 また、各小委員会の審議事項としまして、特に私的録音録画小委員会については、私的録音録画に関する制度の在り方に関することということで、この事項についての審議が委ねられることになっております。
 小委員会の構成については、分科会長が指名する委員、臨時委員及び専門委員により構成するということで、私的録音録画小委員会につきましては、資料1の委員名簿のとおり指名されているところでございます。
 以上でございます。

【中山主査】

 ありがとうございました。
 それでは、議題(2)に進みまして、今年1月30日と2月27日にそれぞれ開催されました第24回及び第25回文化審議会著作権分科会における意見交換で委員から出されました、私的録音録画小委員会に関する意見の概要につきまして、事務局から報告をお願いいたします。

【川瀬室長】

 それでは、資料3をごらんいただけますでしょうか。文化審議会著作権分科会の第24回、25回でございますけれども、24回は前期最後の分科会で1月30日に開催されております。また、25回は今期最初の分科会で2月27日に開催されておりまして、多様なご意見を頂戴しましたけれども、その中で私的録音録画問題に関するご意見の概要が資料3でございます。事前にお手元にお送りしておりますので、詳細は省略いたしますけれども、簡単にご説明したいと思います。
 まず24回の著作権分科会における意見でございます。全体としては一般的な私的録音録画の課題に関する委員のご意見が中心でございました。
 その中でも、最初のまるですけれども、違法配信等からの私的録音録画の問題について言及されております。それから、私的録音録画補償金制度の関係ですと、例えば、地上波デジタル放送のダビング10の実施が迫っているわけでございますけれども、それに関連してのご発言が3つ目のまるでございます。それから、2ページの2つ目のまるのようなご意見、それから、一番下のまるもダビング10に関連するご意見でございます。さらに、4ページの下から2つ目のまるもダビング10に関するご意見でございます。
 1ページに戻っていただきまして、3点目として、次世代のメディア関係のご意見もありまして、それが1ページの下から2つ目のまるでございます。また、2ページの最初のまるも次世代のメディアに関するご意見というふうに承知しております。
 さらに、3ページの上から3つ目のまるが専用機器、汎用機器の関係のご意見。同様な意見がその下の2つ目のまるにも出ております。
 その他につきましては、一般的なご意見というふうに位置づけられると思います。
 次に、6ページでございますけれども、25回の分科会では、最近のさまざまな課題についてトピックスというような形で、委員の方々からご発言いただいて、それに対する質疑を中心に行ったわけでございます。そのトピックスの1つに、この小委員会でもご説明いただこうと思っておりますエルマーク、これはこの小委員会でも何度かご説明がございましたけれども、そのエルマークについてさまざまなご意見が出ており、25回の分科会ではエルマーク関係のご意見が中心となっております。
 以上でございます。

【中山主査】

 ありがとうございました。
 引き続きまして、議題(3)に進みたいと思います。前期に日本レコード協会よりご報告をいただきました「ファイル交換ソフトの利用に関する調査」及び「違法な携帯電話向け音楽配信に関するユーザー利用実態調査」につきまして、2007年度版が公表されております。本日は社団法人日本レコード協会の畑様にお越しいただいておりますので、改めて2007年両調査の概要をご報告していただきたいと思います。
 なお、ファイル交換ソフトの利用に関する調査に関する質疑対応ということで、社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会の梅澤様にもお越しいただいております。
 それでは、よろしくお願いいたします。

【畑(日本レコード協会)】

 ただいま主査からご紹介にあずかりました日本レコード協会の畑と申します。本日は、「ファイル交換ソフトの利用に関する調査」の概要を資料4−1で、続きまして、「違法な携帯電話向け音楽配信に関するユーザー利用実態調査【2007版】」の結果を資料4−2でご説明させていただきます。
 まず、資料4−1、「ファイル交換ソフトの利用に関する調査」の概要でございますけれども、非常に大部でございますので、ポイントだけかいつまんでご説明させていただきたいと思います。
 ファイル交換ソフトの利用に関する調査は、隣のコンピュータソフトウェア著作権協会様を中心にして、私どもレコード協会、その他関係団体等によりまして、2003年から実施しております。昨年のこの小委員会でも2006年版のご紹介をさせていただきましたけれども、本日は2007年版の結果を紹介させていただきます。
 まず1ページ、「調査概要」でございます。今回の調査に関しましても、モニターを活用したWEBアンケート方式で実施しております。
 3.「調査の構成」ですが、(1)「スクリーニング調査」を経て、(2)「現在利用者を対象とした調査」。現在利用者というのは、2007年9月の調査時点から過去1年以内にファイル交換ソフトを利用したことがある人を対象とした調査。それから、(3)の「過去利用者を対象とした調査」。これは2006年8月以前に利用した経験がある人を対象とした調査を行っております。それぞれのアンケートの回収数は5.に書いてあるとおりでございます。
 3ページの「調査結果」では、スクリーニング調査の結果を記載しております。ここで、ファイル交換ソフトの利用の有無を聞いておりまして、3つ目の黒丸(●)、「あなたはファイル交換ソフトを利用して、インターネットでファイル交換を行ったことがありますか」という問は、20,301名が母数となっております。
 その下の小さい黒丸(●)の2つ目でございますけれども、「現在、ファイル交換ソフトを利用している」ものの有効回答数が1,943サンプルということで、全体の9.6パーセントが過去1年以内にファイル交換ソフトを利用しているという結果になっております。
 また、3つ目の小さい黒丸(●)でございますけれども、「現在は利用していないが、過去にファイル交換ソフトを利用していた」という人の回答数が2,205サンプルということで、全体の10.9パーセント。先ほどの9.6パーセントと合わせますと、20.5パーセントのユーザーがファイル交換ソフトの利用経験があるという結果が出ております。
 この結果につきましては、1年前の2006年調査におきましては、現在利用者は3.5パーセント、過去利用者が8.6パーセントとなっておりまして、合わせて12.1パーセントでした。したがいまして、12.1パーセントから20.5パーセントに、ファイル交換ソフトの利用者が増えているという結果が出ております。
 ちょっと飛ばしまして、6ページをごらんいただけますでしょうか。このようなファイル交換ソフトの利用者がどのソフトを利用しているのかという結果でございます。現在利用者が主に利用しているファイル交換ソフトということで、一番多いのはWinnyで27パーセント、続けてLimewireの18.8パーセント、WinMXの15.0パーセントという結果が出ております。
 それらのソフトを利用したファイルのダウンロード数を12ページに記載しております。12ページの表は、現在利用者がどのジャンルのファイルを、平均してどのくらいダウンロードしたかと。これは現在利用者ということなので、ここに記載してある数字は過去1年間のダウンロード数の平均値になります。
 音楽関係のファイルにつきましては211.3ファイル、映像関係が183ファイルで、総数が481ファイルという結果になっております。これも、2006年調査からの推移を見ますと、2006年調査が同じく平均値の総数が194ファイルでございました。したがいまして、2.5倍の規模で拡大しているという結果が出ております。
 次は、いわゆるアップロード、これはファイル交換の場合は共有ということになりますけれども、これの経験を聞いた結果をまとめたものが14ページでございます。現在利用者の共有経験の有無を聞いておりますけれども、「共有経験がある」と答えたユーザーが3分の1強の35.8パーセント。
 それら共有経験者によってどのぐらいのファイルが共有されたのか、アップロードされたのかという平均値を17ページにまとめてございます。表は回答の多い順から並べておりますが、音楽関係のファイルが112.4ファイル、映像関係が86.3ファイルで、その他、総数が229ファイルという結果になっております。なお、2006年調査では同じく総数が160ファイルでございました。
 最後に、ファイル交換ソフトの利用をやめた理由を21ページにまとめてあります。「ウイルスや自分のパソコンの情報の流出が不安になった」ということを理由としてやめたユーザーが約33パーセント。それに続きまして、特筆すべきなのが、「著作権侵害などの問題がある」ということを意識してやめた方が31パーセント強という結果が出ております。
 以上がファイル交換ソフトの利用に関する調査の結果でございます。
 続きまして、違法な携帯電話向け音楽配信の利用実態調査について、資料4−2で説明をさせていただきます。この違法な携帯電話向け音楽配信に関する調査は日本レコード協会で2006年から実施しております。2006年11月に1回目を実施いたしまして、2007年11月に実施しました2回目の調査、ちょうど1年経過後の実態の比較も含め、この調査レポートにまとめております。
 ページをめくっていただきまして、2ページ目の「調査概要」でございます。2007年11月12日から15日まで、モバイルのパネルを使いましたアンケート調査を行っております。全体サンプル数が1,054名、12歳から39歳までの携帯電話利用者を対象とした調査を行っております。年齢別のサンプル数はごらんのとおりでございます。
 3ページ目でございます。「違法サイトの利用・認知状況」ということで、2007年の調査結果におきましては、違法サイトの利用率が37.1パーセント、このようなサイトがあるということを認知しておられる方が82.5パーセントという結果になりました。これは2006年からいずれもポイントがアップしている、利用についても認知についても拡大しているという結果になっております。
 結果のまとめにおきましては、「違法サイト」という言葉を使っておりますけれども、アンケートにおきましては、下の注記(※)に書いてございますように「無料で音楽をダウンロードできるサイト」という表現をしております。これは2006年調査も一緒でございますが、アンケートでは、すべての音楽を常に無料でダウンロードできる配信サイト、あるいは、掲示板サイトの利用経験を聞いております。ただし、誤解を防ぐために、「プロモーション用又はキャンペーン等で一定の期間無料でダウンロードできるものは除く」ということを明示した上で、このアンケートにご回答いただいております。
 利用・認知状況を年代別に見たものが次の4ページ目でございます。昨年も10代前半、12歳から15歳が一番高いという結果になっておりまして、この傾向は2007年も変わっていませんが、逆に、16歳から19歳、あるいは20代、ここの利用率が2006年に比べて増加していることが今年の特徴として出ております。その結果、先ほどの全体利用率がアップしているという状況でございます。
 次に、利用者のうち、どのくらいのユーザーがアップロードを行った経験があるかということを5ページにまとめております。アップロード経験につきましては、利用率が上がっているにもかかわらず、2006年調査から若干減少しております。この原因はいろいろあるかと思いますが、2007年は違法アップロード者の逮捕報道などもございましたので、その影響もあろうかと思われます。アップロード者が減っているにもかかわらず利用者が増加しているということは、ダウンロードのみ行なう者がかなり増えているという分析をしております。
 では、実際にファイルの利用はどのくらい増えているのかをまとめたものが9ページでございます。これは、ユーザーが平均でどのぐらいのファイル数をダウンロードしているのか、過去1ヶ月の数字を、着うた形式のファイル、着うたフルの形式のファイル別にまとめております。着うた形式、つまり45秒程度の短い部分だけ切り出した音源のファイルにつきましては、月平均で、2006年が3.3曲だったものが1.9曲と減少しております。
 その一方で、着うたフル形式、フル音源の違法ファイルにつきましては、月平均、2006年が1.4曲だったものが、2007年は2.0曲と利用が増えている、だんだんそちらのほうに利用がシフトしてきている傾向が見てとれます。これにつきましては、レコード協会で公表しております有料配信の統計とも合致する傾向になっております。
 10ページは、9ページの利用頻度について年代別の傾向を分析したものでございます。グラフが縦に2段になっておりますけれども、下の白いほうが着うた形式、上の網かけになっているほうが着うたフルの形式の平均ダウンロード曲数を年代別に積み上げたものでございます。これを見ていただくと、特に10代におきまして、12歳から15歳につきましては、2006年の着うたフル形式が平均2.4曲だったものが4.5曲と倍増している。また、16歳から19歳につきましても、2006年が着うたフル形式で1.7曲だったものが、3曲とほぼ倍増しているということで、特に若い年代を中心としてフル音源に違法利用がシフトしてきているということが見てとれます。この原因につきましても、さまざまな分析が可能ではございますが、特に大手のキャリアさんのほうで2007年から着うたフル対応機種の本格的な導入が始まり、着うたフル対応機種の普及率が2007年においては格段に進んだことがあげられます。
 次の11ページは、それら平均曲数から、年間でどのくらいのファイル数がダウンロードされているのかを推計で算出したものでございます。日本人口に携帯電話保有率とモバイルインターネット利用率を掛けまして、違法サイト利用率、先ほどの平均ダウンロード曲数から推計しております。着うた形式の違法ファイルの1年間の平均ダウンロード曲数は約1億8,900万曲、着うたフル形式が約2億1,000万曲。これにより年間約3億9,900万曲という膨大な違法ファイルがダウンロードされたものとこの調査結果では推計しております。
 参考ということで、横に破線囲みで記載しておりますけれども、1年前の2006年調査の同じ算式で推定したダウンロード数は2億8,700万曲でございました。また、この調査が2007年11月で、この調査時点の直近1年間の日本レコード協会の有料音楽配信統計によりますと、正規の着うた、着うたフルのダウンロード数が約3億2,700万回となっております。したがいまして、適法に配信された正規の音楽ファイルを圧倒的に上回る規模の違法ファイルのダウンロード実態があると我々は推測しております。
 次の12ページ、13ページでは、このような違法音楽ファイルの利用によって、正規の音楽配信、あるいはCDの購入にどのような影響があるかをまとめたものでございます。ごらんのとおり、いずれも違法サイトの利用によって正規の有料サイトの利用が減っている、あるいは、増えたという人が減っているという結果が出ております。13ページのCD購入につきましても、減ったという人が2006年に比べて増えているという結果が出ております。したがいまして、違法サイトの利用が正規のビジネスに対する阻害要因になっていることが、これらの結果からうかがい知ることができるかと思います。
 以上、ファイル交換ソフト、違法な携帯電話向け音楽配信の利用調査結果についてご報告させていただきました。

【中山主査】

 ありがとうございました。
 それでは、ただいまのご報告につきまして、ご質問がございましたら、お願いいたします。
 どうぞ、河村委員。

【河村委員】

 私の勘違いかもしれませんけれども、単純な質問を一つ。今の違法な携帯電話向けの資料の12ページですが、違法サイトの利用により有料サイトの利用が減ったという人が24.0から27.6と書いてあるんですね、このプラス7.3ポイントはどういうことでしょうか。

【畑(日本レコード協会)】

 こちらは、同じアンケートを2006年、2007年の両年で実施しておりまして、2006年におきまして違法サイトの利用によって有料サイトの利用が減ったと答えた人が24ポイント、同じく2007年においては有料サイトの利用が減ったという人が27.6パーセントといたということでございます。したがって、減ったと回答した人の割合が7.3ポイント増えたという数字でございます。
 すみません、数字が間違えているということですね。3.6ポイントということですね。失礼いたしました。申しわけございません。

【河村委員】

 随分違うと思いますが。

【畑(日本レコード協会)】

 数字を訂正させていただきます。

【河村委員】

 見出しの数字も違いますね。

【中山主査】

 これは単に数字のミスということでよろしいでしょうか。

【畑(日本レコード協会)】

 失礼いたしました。この7.3ポイントという数字につきましては、2006年は「減った」と答えた人が24ポイント、それから、「これまでに購入したことがない」という人が20.1ポイントということで、44.1パーセントの方がネガティブという方向で答えています。それに対しまして、2007年の同じ白と右の網かけを合計したものが51.4パーセントで、増加分が7.3ポイントという数字でございます。ちょっと分かりにくくて申しわけございませんでした。

【中山主査】

 この2つを合わせて7.3ポイント増えたということですね。

【畑(日本レコード協会)】

 はい、そういうことでございます。

【中山主査】

 ほかに質問ございませんでしょうか。
 はい、どうぞ、野原委員。

【野原委員】

 11ページで、アンケート結果を使って全体のダウンロード数が3億9,900万曲と推定していらっしゃいますけれども、一般的にアンケートは利用者の中でもアクティブユーザーの回答率が高くなるという、母集団からのズレ、ひずみが出ます。これは、調査方法論上仕方がないことですが。ですので、方法論が間違っているわけではないけれども、実際にはこんなには多くないということを分かった上で、この数字を使っていただきたいということが1点です。
 もう1点は、アンケート結果にも書かれているように、無料ダウンロードの利用者には、10代が比率として多くなっています。私は、インターネットユーザーを対象にいろいろな調査をやっていますが、10代や20代前半の若い世代は、可処分所得がそれほど多くないので、購買額も多くはないんですね。店頭での購買でも、ネットショッピングでも、こういった有料のデジタルコンテンツの購入でも、10代や20代前半の購入額はそれほど多くはない。ということがあって、無料だからこそこれだけダウンロードが活発に行われるけれども、有料になっても同じだけダウンロードするのかというと、そうではないと思うんですね。この報告の内容が間違っているわけではありませんが、そういうことを踏まえてこの数字を使っていただきたいというのが2点目です。
 3点目は先ほど話に出た12ページと13ページの読み方について。できれば訂正していただきたいと思うんですけれども。例えば12ページのグラフをどう読むかということで、「これまでに購入したことがない」という人が23.8パーセントいるわけですが、この人たちは有料サイトの利用は今まで一度もしてないんですが、無料だからこそ利用しているという人です。新たな利用が起こっているわけで、ある意味なかった市場が、今は0円ですから、市場にはなっていないんですけれども、ここに生まれているとも言えるわけで、必ずしも減っているとか増えているとか言えないと思うんですよ。有料サイトの利用が減ったほうに足しあげるというのは違うんじゃないかなと思います。
 実際に有料サイトが減っているのは、24パーセントが27.6パーセントになった、こちらのほうだけではないかと。実際に減っているという人が昨年よりも3.6ポイント程度増えているというふうにされたほうがいいのではないかなと思います。13ページのCDの購入に関しても同じことが言えると思います。今までCDを購入したことがない人を足しあげるというのも、ちょっと趣旨が違うと思いますので、この辺考慮していただければと思います。
 以上です。

【中山主査】

 この点について、何かございますか。

【畑(日本レコード協会)】

 3点ご指摘いただきましたけれども、まず3億9,900万ファイルが、アンケート調査という手法上大きく出ている数字ということを踏まえる、という点でございますが、我々もそこは重々承知しており、その上で、数字を使う上ではどちらかというと厳しめに見積もった数字として算出しているつもりでございます。
 どのくらいの違法ファイルの流通実態があるかを実数でお示しすることはできませんが、ご参考までにお話いたしますと、その辺の状況を分かっていらっしゃるのは携帯キャリアさんとかコンテンツプロバイダー、いわゆる配信事業者さんといった方々かと思うのですが、違法なファイルの流通量は適法なファイルの流通量に比べて圧倒的に多いのではないかというお話を、流通現場の感覚として聞いているところでございます。
 それから、10代は可処分所得が少ないために無料なものに手をつけてしまう傾向があり、無料がなくなった場合、すべて有料のものを購入するという行動に流れるわけではない、という点はまさにご指摘のとおりかと思います。この3億9,900万曲というのが、仮に違法がなくった場合、全部購入に回ってくるかというと、そういうことは我々も考えておりません。その点も含めまして、今、曲数というベースでお示ししておりますけれども、被害金額というベースではなかなかお示ししにくいと認識しております。
 12ページ、13ページにつきましては、ご指摘のとおりでございます。購入経験がない人を足し合わせている点は修正したいと思います。
 ただ、「減った」というユーザーだけを見ても、2006年から増えているという点は、違法サイトの利用により影響を受けていることが確実に言える資料ではないかと我々は考えているところでございます。

【野原委員】

 どうもありがとうございます。
 それから、今回の調査趣旨とか日本レコード協会さんのお立場を考えるとこのとおりだと思うんですけれども、違法ダウンロードといっても、ユーザーは別に悪いことをしようと思っているのではなくて、便利なサービスがあったので使っただけというところがあって、考え方を変えると、ユーザーから有料でダウンロード料金をとらなくても、広告収入でこういう事業を成り立たせるという解決策も、業界全体としてはあり得るのかなという気がします。
 そういう方向を事業者が模索すれば、広告収入から著作権料を支払うというスキームも考えられるのではと思っていまして、すべてを違法、違法と言いながら取り上げるというスタンスも今後は少し考えていただけるとありがたいなと。そういった観点も念頭に置いていただけるとありがたいと思います。
 以上です。

【中山主査】

 ありがとうございました。
 ほかに。どうぞ、小泉委員。

【小泉委員】

 大変興味深い調査報告、ありがとうございました。これはレコード協会さんへの質問というよりも、事務局への質問になるのかもしれませんが、こういう調査を今回の第1回でご紹介された趣旨の確認です。私の理解では、前年度の中間整理の段階で、違法サイトからのダウンロードについて30条から外すということについて、会議として大方の了承を得たということで今年度臨んでいると思うんですけれども、この段階でこれをご紹介されているということは、被害が大きいんだから決めておいてよかったよねという確認のためのご紹介になっているのか、あるいは、本当に被害があるのかどうかをここで考え直して、今年度またこれをやるのかどうか、そういう趣旨なのかということを確認させていただきたいと思います。

【中山主査】

 どうぞ、室長。

【川瀬室長】

 そういうような考えはありません。第1回のこの席で関係者の方から調査の結果等についてお話をさせていただき、また、私から諸外国の状況の変化についても後ほどご説明をさせていただきますけれども、私どもの意図としましては、昨年の中間整理をまとめた段階から、その実態面、制度面でいろいろな動きがあったわけでございます。今後さらに深めて議論していただくためには、その前提として、前回の中間整理からの事情の変化というものについては、まず第1回のときに委員の先生方にご説明をして、今後の議論の参考にしていただければと思っている次第でございます。

【小泉委員】

 ありがとうございました。議論が深まるというか続くという理解でよろしいということですね。

【中山主査】

 どうぞ、室長。

【川瀬室長】

 先ほどの野原委員のご意見でございますけれども、中間整理をまとめる段階でも同じような、2006年の調査に基づいて調査結果を評価しているわけでございます。その評価に当たりましては、委員ご指摘のような点も踏まえた上で、この委員会としての独自の評価ということで整理しております。今回は調査された団体のご評価ということでございますので、それをそっくりそのままこの委員会で取り上げるということではございません。その辺は報告書をまとめる段階で、委員のご意見を踏まえて私どもとしても工夫をしてまいりたいと思います。

【中山主査】

 ほかにご質問等。どうぞ、河村委員。

【河村委員】

 12ページにこだわって申しわけないんですが、私が指摘したことに対して、「購入したことがない」という人を合わせた考え方であるとおっしゃいましたけれども、13ページは「購入したことがない」という人の数は入ってない数字として8.3ポイントと記載されていますね。ですから、これは計算間違いか記載ミスであろうと、考え方がそうだったのではなく。もともと見出しの言葉が「利用が減った人というのが7ポイント程度」と書いてあるわけですから、「減った人」というのは購入したことがない人を含まないということだと思うので、考え方というよりは、計算ミス、記載ミスということで間違いないのではないかと思います。
 あと、全体の読み方について。確かにレコード協会さんの分析の仕方というのがあると思いますけれども、簡単に私の感想を言わせていただきます。ファイル交換ソフトに関しては1点だけ。3ページに目立たない感じで下のほうに書いてありますが、「利用したことはない」、「ファイル交換ソフトのことを知らない」という人を合わせて76.9パーセントいるということは随分大きいことなのではないかなと私は思いました。
 もう1つ、携帯電話向けで言いますと、認知率が8.5ポイント上がっているにもかかわらず、利用が1.6ポイントの拡大であるということは、何か別のことを物語っているような気もしますので、ここは認知率が上がって大変だとおっしゃることがよく分からないんです。認知しているのに使ってない人がいるというふうにも読めるわけですから、そういうふうに感じました。あと、着うたフルが上がっているというところの数字の読み方も、着うたフルが0.6曲増えているけれども、着うたのフルじゃないほうがマイナス1.4曲で、減った分の数字が大きいわけで、そういう方向からの読み方もできるかなと感じました。

【中山主査】

 その点について、畑さん、何かございましたら。

【畑(日本レコード協会)】

 12ページ、13ページにつきましては、数字の見せ方が統一しておりませんので、見直しをさせていただきます。
 それから、着うたが減って、着うたフルが増えているということの見方でございますけれども、これは説明の中でも申し上げましたように、有料配信のほうでも着うたから着うたフルに利用がシフトしてきています。これは携帯端末の着うたフル対応機種の普及率の向上、あるいは、ユーザーの行動が携帯端末で音楽を楽しむという方向に変化してきている結果だと見ております。ご存じのとおり、着うたにつきましては、45秒程度の短い部分の切出しであり、着信音を目的として利用されているユーザーが多いわけでございますけれども、着うたフルということになりますと、より音楽を楽しむという目的になっておりますので、その傾向がそのまま違法ファイルの利用にもあらわれていると見ております。

【中山主査】

 ほかにご質問等ございましたら。よろしいでしょうか。

【梅澤(コンピュータソフトウェア著作権協会)】

 ファイル交換ソフト調査の件、先ほどのご質問につきましてお答え申し上げます。ACCSの梅澤と申します。
 先ほど委員の方から、「ファイル交換ソフトのことは知っているが、利用したことはない」という方と、「ファイル交換ソフトのことは知らない」という方を合わせると75.9パーセントになるという点は結構多いのではないかというご指摘をいただきました。先ほど畑様から報告させていただいたとおり、利用している者というのは全体的に9.6パーセントと前回の数字より6パーセントほど上昇しておりまして、この点につきましては、上昇率も非常に大きいと私どもは考えておりますので、この点についてはぜひともご留意いただきたいと思っております。
 以上です。

【中山主査】

 それでは、議題(4)に進みまして、日本レコード協会の畑様より、エルマークの概要についての報告を頂戴したいと思います。

【畑(日本レコード協会)】

 では、続きまして、資料5、エルマークの概要についてご説明させていただきたいと思います。日本レコード協会では、レコード会社が提供する正規の音楽コンテンツの配信サイトを識別するマークとして、2月19日からエルマークの運用を開始いたしました。
 1ページめくっていただきまして、「エルマーク導入の経緯」をご説明したいと思います。著作権法第30条の適用範囲の見直しにつきまして、私的録音録画小委員会の昨年10月の中間整理におきまして、違法録音録画物、違法配信からの私的録音録画につきましては、第30条の適用を除外することが適当であるという意見が大勢であった、という整理がされております。その場合、法改正に伴う利用者保護の観点から3点の手当てが必要とされております
  1の「例えば違法配信と承知の上で、録音録画する場合などの条件を課す」ということにつきましては、「利用者が明確に違法配信、適法配信を識別できるよう、情報の提供方法について運用上の工夫が必要」ということで、識別方法の導入が求められておりました。その後、昨年10月から11月にかけての意見募集の結果を受けまして、昨年12月18日の本小委員会では、ダウンロードした利用者の保護について、「適法マークの推進」等の措置を講じることで対応できるのではないか、という整理がされたと認識しております。
 日本レコード協会では、この法改正に向けまして、昨年3月に専門のワーキングチームを組織いたしまして、識別マークの検討を開始いたしました。昨年6月27日にはこの小委員会におきまして、中間報告をさせていただいておりますので、ご記憶にあろうかと思いますけれども、その後の検討を経まして、今年2月19日からエルマークの運用開始をしております。
 続きまして、2ページ目、「エルマーク導入の背景」でございます。先ほども違法な携帯電話向け音楽配信の利用実態調査についてご報告させていただきましたけれども、近年、有料音楽配信は著しい成長を遂げておりまして、対前年比140パーセントと急成長しているわけでございます。その影で、圧倒的な規模の違法音楽配信が猛威を振るっている実態がございます。
 また、先ほどもご報告いたしましたとおり、特に携帯電話向け音楽配信につきましては、今後の音楽の中心購買層である10代に違法が蔓延しているということを我々は非常に危惧しております。このままでは、将来の音楽ビジネスが立ち行かなくなるのではないかということを非常に心配しております。
 この利用実態につきましては、先ほど2つの調査結果をご報告させていただきましたので、詳細は割愛させていただきますけれども、携帯電話向け音楽配信、ファイル交換ともに、違法利用の規模が適法な配信ビジネスを上回っており、日々ますます事態が深刻になってきているということを我々実感しているところでございます。
 このような違法利用の実態に対しまして、日本レコード協会では、3ページのような様々な対策を講じているところでございます。これは、レコード協会が実施している対策ということで、当然ながら他の権利者団体におかれましても、日々いろいろな形で違法対策を実施されているところでございます。
 我々レコード協会で行なっている対策といたしましては、特にアップロードに対するエンフォースメントということで、携帯電話向け違法音楽配信につきましては、一昨年からモバイル向け掲示板の運営事業者に対して、違法なファイルの削除要請を行っております。これまでの累計で17万ファイル以上が我々の要請に基づき削除されております。また、違法なアップロード者、あるいは、違法行為の蔓延している掲示板の開設者につきまして、昨年は警察による4名の逮捕に協力しております。
 また、違法なファイル交換につきましては、違法なアップロードを行うユーザーに対して注意喚起を行うメールをレコード協会から配信しております。累計で1,210万通以上送付しております。特に悪質なユーザーにつきましては、プロバイダーに対して発信者の情報開示請求をいたしまして、開示されたユーザーに対し損害賠償請求の交渉、また、二度としないという誓約書をとるといった対応をしております。
 また、より幅広いユーザーに著作権等の大切さ、適法なものを利用していくことを訴えるために、広報・啓発活動にも力を入れているところでございます。レコード協会では昨年から「携帯音楽を守りたい」というキャッチでキャンペーンを展開しておりまして、3月22日からは、資料にございます5組のアーチストを起用したテレビスポットを全国放送でオンエアすると同時に、この4月6日からは全国紙への広告出稿による大型キャンペーンを実施し、著作権意識の普及・啓発を図っているところでございます。
 特にこの大型キャンペーンにつきましては、音楽権利者団体様だけではなくて、総務省様、経産省様、そして、文化庁様にもご後援をいただいて実施しております。また、携帯3キャリアの方々、あるいは、大手の配信事業者様、このような多くの関係者からのご支援もいただいてキャンペーンを展開しているところでございます。
 また、携帯3キャリア様とは、違法配信の根絶に向けた技術的対策の検討も行っているところでございます。
 このような様々な違法配信への対策の一環として、このエルマークを2月19日から導入させていただいたわけですけれども、4ページで「エルマーク導入の目的」について説明をしております。これは、ユーザーの皆様に安心して音楽配信をご利用いただくための環境を提供するということを目的として、レコード会社との契約に基づいて音楽配信を行う配信事業者様に対して、日本レコード協会からこのエルマークを発行いたします。
 発行を受けた配信事業者様には、携帯電話向け、パソコン向けの配信サイトにおいてエルマークを表示していただき、音楽ユーザーはエルマークの表示を確認することによりまして、レコード会社が提供する正規のコンテンツであるということを簡単に確認できるようになり、それにより適法なコンテンツを安心して利用できるようになるということを意図しているものでございます。
 続きまして、5ページ目、「エルマークの概要」でございます。まず、対象コンテンツにつきましては、前のページでも少しご説明しましたけれども、レコード会社が提供する着うた、着うたフルなどのCD音源、あるいは、音楽ビデオクリップといったコンテンツを対象としております。
 サービスといたしましては、携帯電話向け、パソコン向け、いずれもダウンロード配信を対象としておりまして、配信事業者様の配信サイト上に表示する。また、レコード会社が自社サイトで配信する場合にも同じくこのマークを表示していくことにより、このマークを推進しております。
 このエルマークの導入につきましては、多くの配信事業者の方々からご協力をいただいております。2月の導入に先駆けまして、昨年12月から配信事業者様または業界団体の方々にこの制度のご説明をさせていただきまして、表示に向けた準備を早くから開始していただきました。その結果、2月19日の運用開始の時点では110社の配信事業者様、また、サイト数にして543サイトにおいて対応していただいております。
 この段階では我々は対象となる配信事業者数は130社程度と考えておりましたので、130分の110という把握をしていたわけでございますけれども、2月19日の運用開始、また記者発表以来、非常に大きな反響がありました。その中で我々が把握していなかった配信事業者様からもご連絡、お申出をいただきました。
 その結果、資料のとおり、3月末の時点では、近日対応予定の6社も含めて134社の配信事業者様にこのマーク表示の対応を進めていただいているところでございます。サイト数にしますと800に迫るサイト数になります。我々が把握しているところでは残り10社程度と考えておりますので、そこにつきましても、今後、早期にマークの表示にご対応いただくように我々も努力してまいりたいと考えているところでございます。
 また、このマークにつきましては、今はレコード分野だけでございますけれども、映画あるいはその他のコンテンツ分野にもぜひ導入をご検討いただきたいと考えております。現在、日本映画製作者連盟様におきましては、このエルマークの下で適法映画配信の表示を前向きにご検討いただいていると認識しております。
 最後になりますけれども、6ページには、エルマークをどういう形でサイトに貼っていくか、また、このデザインのコンセプトについても記載しております。デザインにつきましては、ごらんのとおり、左側の白い部分がアルファベットの「L」をモチーフにしております。これは許諾等を意味する「ライセンス」の頭文字の「L」をモチーフにしております。
 また、「L」のシルエットが、携帯電話、あるいは、ノートパソコンのふたが開いている姿をあらわすデザインとしております。そして、この大・中・小の丸により配信されるコンテンツをあらわすという意味を込めて、このデザインを採用しました。
 ページの下に具体的な表示例として画面を引用させていただいておりますけれども、引用しておりますのは、エム・ティー・アイ社の「music.jp」のサイトの画像でございます。このように、エルマークにつきましては、そのサイトのトップページ、これは携帯サイトでございますけれども、そこと合わせて、各コンテンツのダウンロードにかかるダウンロードボタン、あるいは、購入ボタンのあるページにおいて、ダウンロードボタン、購入ボタンの近くに表示していただいております。
 また、マークだけではなくて、「このマークは、レコード会社が提供するコンテンツを示す登録商標です」というメッセージと、RIAJで始まる12桁の英数字、これは各サイトに対して我々レコード協会が発行する管理番号でございますが、これらをあわせてトップページで表示していただく方法で対応いただいているところでございます。
 我々は、このエルマークを今後より幅広いユーザーに周知していくことが重要と考えておりまして、先ほどご紹介いたしました「携帯音楽守りたい」の大型キャンペーンにおいても、テレビスポットあるいは新聞広告でこのエルマーク及び趣旨を掲載しております。また、その他の方法を用いまして、今後もエルマークの普及に努めてまいる所存でございます。
 説明は以上でございます。

【中山主査】

 ありがとうございました。
 ただいまのご報告につきまして、ご質問ございましたら、お願いいたします。
 どうぞ、苗村委員。

【苗村委員】

 まず、こういうマークをつくられること自身は大変いいことだと思うんですが、5ページの表について質問をさせていただきたいと思います。2の対象サービスで、携帯電話向けダウンロード配信とパソコン向けダウンロード配信と書かれておりますが、固有名詞を出しますと、ITUのようにパソコンでも携帯電話でもない携帯型の音楽再生プレーヤー向けの配信というのも当然あるわけですね、パソコンを経由するかもしれませんが。いずれにしもそういったものも含む予定なのか。さらには外国の音楽、レコード等も含むのかというのが1つです。
 2つ目は、前にご説明いただいた資料4−2の3ページで脚注に書いてあることとの関連について質問したいと思います。この中で、「プロモーション目的で一定の期間、無料で音楽をダウンロードできるサイトは違法サイトに含めてない」というご説明があったわけですが、そういったものについてはエルマークをつけることはあるのかどうか。もしないとすると、一般のユーザーが適法なエルマークのついたサイトからのダウンロードと、そうでないけれども、いわば許可を得てダウンロードすることの区別がつくんだろうかという趣旨の質問です。

【中山主査】

 その点についてはいかがでしょうか。

【畑(日本レコード協会)】

 まず1点目のご質問でございますけれども、「iTunes」という例ですが、携帯音楽プレーヤーで楽しむというスタイルはダウンロードした後のファイルの利用方法と考えておりますので、「iTunes」についてはパソコン向け配信と捉えております。したがいまして、パソコン向け配信については、当然ながらダウンロード配信であれば対象となると考えております。ただ、iTunesさんにつきましては、現状ではマークはついておりません。趣旨にはご賛同いただいておりますが、マークをどのような形でサイトに貼っていくか、実装方法について現在調整中でございまして、早晩つけていただけるように鋭意調整を続けているところでございます。
 それから、外国の音源ですが、いわゆる洋盤が対象となるのかどうかという点でございますが、これも対象ということで考えております。資料の6ページ目にエム・ティー・アイ社様の画像のサンプルをつけておりますけれども、ダウンロードボタンがあるページにジャケット写真が載っております。これはまさに洋楽アーチストでございまして、洋楽音源についても同様に対象とするということで進めております。
 もう1つ、プロモーション用あるいはキャンペーン用等の無料ダウンロードが対象になるのかどうかという点でございますけれども、これも有料、無料にかかわらず、レコード会社が正規に許諾したコンテンツのダウンロード配信ということであれば、対象として進めております。

【中山主査】

 よろしいでしょうか。

【苗村委員】

 はい。

【中山主査】

 ほかに何かございましたら。よろしいでしょうか。
 それでは、次に議題(5)の私的録音録画に関する海外の動向に進みたいと思います。
 事務局より資料の説明をお願いいたします。

【川瀬室長】

 それでは、資料6に基づいて簡単にご説明をさせていただきたいと思います。中間整理以降、海外でその制度ないしは政策的な課題についてさまざまな動きがございましたので、その点についてかいつまんでご説明したいと思います。
 まず、EUの動向でございます。私的複製の補償金制度に関する意見募集が行われているということでございます。2001年にEUの著作権のディレクティブが策定されましてから、補償金制度に関する構成国への調査や一般への意見募集などを経まして、さまざまな動きがあったわけでございます。その点については、簡単ですけれども、中間整理でも触れさせていただいております。それに加えまして、欧州委員会では、本年2月14日に著作権の補償金制度に関する第二の意見募集の実施を発表しております。
 その資料を読みますと、本意見募集の背景文書と言いますか、意見募集の前提になる文書がございまして、EU各国における対象機器・媒体、補償金額など補償金制度の概要を示した上で、例えば消費者が欧州内の他国から補償金対象製品を購入した場合に補償金の支払義務が生じること。これはEU独自の問題ではないかと思いますけれども、記録容量に基づく補償金額の算定基準や汎用機器の取扱いに課題があるということなどが指摘されております。
 また、ダウンロードサービス等において契約で複製が許諾されている場合に補償金の二重払いの懸念があるというような指摘もございます。
 そうような問題点を整理した上で、そういう問題意識の現状確認や解決策などについて、9区分27項目にわたる質問が示されているわけでございます。この点の詳細につきましては、脚注で資料の所在を指し示しておりますので、ご参照いただければと思います。意見の提出期間は4月18日ということで、6月には公開ヒアリングが実施される予定と聞いております。
 また、同じEUでコンテンツ流通の単一市場構築に関する意見募集ということで、今年の1月3日に欧州委員会は、コンテンツ産業の強化、クリエーターへの適正な報酬、消費者の多様なコンテンツへのアクセス確立のため、デジタルコンテンツの著作権保護などに関するEUの共通ルールを策定し、単一市場の形成を目指す方針をまとめた「欧州単一市場における創造的なオンラインコンテンツ」報告書を発表しましておりまして、これについて2月29日まで意見募集を行ったということでございます。
 同資料では、コンテンツの流通促進、EU域内共通ライセンスの導入とか、DRMの互換性確保に加えまして、違法なファイル交換対策等の著作権侵害行為の対策強化を課題として挙げているわけでございます。
 今後、EUレベルでの関係者間の協議の場として「Contents Online Platform」を立ち上げまして、引き続き課題を検討しつつ、本年の半ばを目途に勧告案をまとめる予定と聞いております。
 次にフランスでございます。フランスにつきましても、中間整理でそれまでの状況について記述しているわけでございますけれども、昨年の11月にフランス政府、音楽・映画の権利者、インターネットサービスプロバイダー間で「新しいネットワーク下における著作物の発展と保護及び文化プログラムに関する合意文書」が締結され、発表されています。詳細については脚注にある資料がございます。
 この合意文書によりますと、フランス政府は、法改正によって公的機関を裁判官の監視の下に設置しまして、コンテンツの違法なダウンロードなどの侵害行為について、権利者からの要請に基づく注意喚起メールの送信、インターネット使用停止等の制裁措置などを行うということになっております。
 さらに、権利者が取り組むべき主な事項として、フィンガープリント技術の評価・選定・推進への協力、映像作品のインターネット配信の推進、技術的保護手段のかけられていない音楽配信の推進などが、インターネットサービスプロバイダーが取り組むべき主な事項として、注意喚起メールの送付やインターネット使用停止など制裁措置の実施への協力、フィルタリング技術の実験などが盛り込まれているということでございます。
 ドイツでございますけれども、ドイツは、2003年に著作権法を改正したわけでございまして、その改正内容については中間整理でも触れております。その改正に引き続きまして、昨年の9月にドイツの著作権法の第二次包括改正法が国会を通過しまして、1月1日から施行されたということでございます。
 同法の私的録音録画に関係する内容でございますけれども、第1点目、私的複製に関する権利制限で、2003年の改正の際に「明らかに違法に製作された原本」を用いて行う私的複製の権利制限の範囲から除外するという規定が法案として通っているわけでございますが、適法に製作された原本であっても、違法に送信される場合、これを受信して行う複製も私的複製の範囲外となることを明確化したということですので、違法に送信可能化、ないしは、送信されているサイトからのダウンロードについては私的複製の例外規定の範囲外ということが改めて明確になったわけでございます。
 それから、補償金制度そのものの改正ですけれども、対象機器の範囲については、ドイツの制度では録音録画又は複写を行うように特定された機器を対象としていましたが、現在の実態を勘案して、より柔軟に対象機器を決定できるよう、複製に使用される機器を対象とし、当該機器が現実に私的複製に使用される程度に応じて補償金額を調整するというような内容になっているようでございます。
 また、補償金額については、それまでのドイツ法では補償金額は法定されていたわけでございますけれども、私的複製に使用される程度、技術的保護手段の影響、対象機器・記録媒体の機能上の特性を考慮しつつ当事者間の交渉で決定するというような中身に改められております。
 イギリスでございますけれども、イギリスは、私的複製の範囲の見直しということで、これも中間整理の段階で法制等については記述しておりますけれども、イギリス政府が2006年12月に作成したいわゆるガワーズ・レビューでは、英国著作権法では、これも中間整理で触れられておりますように、私的複製の権利制限規定については、調査研究を目的とした制限、ないしは放送番組のタイムシフティングの権利制限はあるのですが、私的使用目的のプレイスシフトを許容する権利制限規定を2008年までに設けるべきであるということになっています。これに伴って補償金制度を導入するべきではないという提言が出ていたわけであります。2007年5月、英国下院の文化・メディア・スポーツ委員会もこの提言を支持していたところでございます。
 イギリス政府は、昨年の7月これに対して同様の見解を示す回答を示しておりましたけれども、本年1月、私的使用目的のプレイスシフトを合法化する著作権法改正提案を発表しております。詳細については脚注にございます。同案は4月8日まで各方面から意見を受付中ということでございまして、条文案の段階で2回目の意見募集が行われる予定というふうに聞いております。
 それから、違法配信対策でございます。本年2月、イギリス文化メディアスポーツ省は、クリエイティブ産業の発展のため、「Creative Britten」と題した包括案を発表したところでございます。今後、最終報告に向けて議論が進められると聞いております。
 本報告では、インターネットサービスプロバイダーと権利者で協力し違法ファイル共有対策を講じるような立法を本年中に検討して、来年の4月までの成立を目指すとされているようでございます。また、著作権侵害に対する罰則の強化も検討されているということでございます。
 インターネットサービスプロバイダー協会は、上記の法案を欠陥のある戦略であると批判している一方、英国レコード協会は政府の方針を歓迎しているというような状況があるようでございます。政府は、業界間で解決するのが望ましいとしながらも、もしISPと関係者間で適当な合意が得られなかった場合は立法措置もためらわないというふうなコメントを出しているようです。
 それから、スペインは、中間整理でも記述した確認でございますけれども、2006年の著作権法改正によって、私的使用目的の複製に関する権利制限規定について、適法に入手した著作物が原本であることが条件として追加されました。この改正によって、P2Pによるファイル交換は私的複製の権利制限の対象とならないことが明確化されたわけでございます。
 それから、1.(1)で紹介しました欧州の意見募集の附属文書の記述の中で、フランス、ドイツ、スペインに加えてフィンランド、デンマーク、スウェーデン、ハンガリーでも私的複製の権利制限の条件として適法な原本であることが要件とされているということでございます。
 なお、私どもで分かりました条文については、4ページ後段から5ページにかけて記載しております。
 最後にカナダでございます。カナダは、本年1月10日に、カナダ連邦控訴裁判所は、メモリー内蔵型オーディオ・レコーダーを補償金の対象とするカナダ著作権委員会の決定について、同委員会には補償金を決定する権限はないとして覆したわけでございます。徴収団体であるCPCCはカナダ最高裁に上告しないという情報でございます。
 カナダは著作権法制としては媒体だけに補償金をかけておりまして、機器についてはかけないということになっておりますので、その媒体に対するかけ方について、中間整理でも記述していますように、記録媒体が内蔵されているというところをとらえて課金しようと思ったんですけれども、それが裁判所で否定されて、今回はオーディオ・レコーダーそのものが記録媒体だということで課金をしようと思ったんですけれども、それも裁判所で否定されたということで、カナダの場合については法律改正をするという話になってくるのではないかと思います。
 以上でございます。

【中山主査】

 ありがとうございました。
 ただいまの説明につきまして、ご質問等ございましたら、お願いいたします。
 どうぞ、小泉委員。

【小泉委員】

 原典が注記されているので自分で調べればいいことなのかもしれませんけれども、せっかくのご紹介ですので、背景等をご存じでしたらお教えいただきたいと思います。3ページの4.のイギリスなんですが、イギリスはもともと補償金について非常にユニークな立場をとっているので、どこまで日本に参考になるかは考えなければいけないことなんですけれども、今回私的使用目的のプレイスシフトの法改正がついに実現しそうであると。にもかかわらず補償金制度は導入しないという結論になったそうなんですけれども、これはどういうロジックというか、背景などがもし分かっておりましたら、お教えいただきたいと思います。

【川瀬室長】

 私も詳しいことは知らないんですけれども、ドイツ、フランス等EU各国で補償金制度を導入していた時期に、イギリスでも特別の委員会を設けまして、補償金制度の導入について検討していたところでございます。私の承知しているところですと、その当時は各委員会、それから政府の見解も、補償金制度に積極的な見解が出たわけです。確かなことは私も分かりませんけれども、関係者の話し合いがまとまらずに、イギリスでは基本的にはそれ以降補償金制度は導入しないということが前提になっているわけです。
 ただ、イギリスにつきましては、EUの2001年のディレクティブで補償金制度の導入を勧告した際に、基本的にはイギリスは私的使用の複製が非常に狭いわけでございまして、以前の法律は、先ほど私が言いましたように、調査研究目的以外の私的使用は認めなかったということですので、いわゆる娯楽目的と言いますか、家庭内で行われているような調査研究以外の目的の複製については、権利者の許諾が要る複製だったということになっていました。その後、録画のタイムシフティングについては法改正をして、今回、いわゆるプレイスシフトについても対象にするというような法改正に至ったということです。原因そのものは、私は直接知りませんけれども、イギリスはEUの中でも独自の行き方だと思っていますので、国内の関係者間のコンセンサスがうまくとれなかったのではないかと推測しているわけです。

【小泉委員】

 詳細にありがとうございました。わかりました。

【中山主査】

 ほかに何かご質問ございましたら。
 よろしいでしょうか。それでは、次の議題(6)の今後の進め方に進みたいと思います。
 事務局より説明をお願いいたします。

【川瀬室長】

 資料はございませんけれども、私から今後の進め方について、事務局の提案という形で発言をさせていただきたいと思います。
 ご承知のとおり、1月17日のこの小委員会で、私どもから文化庁案という形で補償金制度の、非常にアバウトでございますけれども、大きな枠組みについて方向性を示した文書を提示させていただきました。皆様のご議論を経て、それぞれ持ち帰って検討するということでございました。私どもも、この部分はどう考えるのかというようなご質問を関係者からいただいて、それに答えたりしながら、それぞれの関係者の中で真摯にこの問題について検討をしていただいたということは承知しております。
 4月3日を迎える前に関係者のお話も聞いたわけでございますけれども、1月17日の文化庁案は非常に大雑把な方向性を示しただけでございますので、文書の行間部分と言いますか、こういうケースの場合はどうなるのかとか、これは具体的にはどういう意味なのかというようなところがまだ詳細にされていないということで、もう少しその辺が明らかにならないと最終的な考え方の整理はできないのではないかというご意見も頂戴しております。
 それに加えまして、17日の文化庁案は、補償金制度を暫定的に残すということに言及しているわけでございますけれども、暫定制度の内容について明らかになってないわけでございまして、暫定措置とは言いつつも具体的にどういう制度設計になるのかというところも見極めたいというようなご意見が多く寄せられました。
 そこで、私どもの提案でございますけれども、1月17日の文化庁案を、関係者の意見に沿いまして、行間部分を埋め、かつ、具体的な制度設計も示しながら、私どもで内容を整理した上で、そういった疑問点にお答えするような形で、1月17日の文化庁案をさらにバージョンアップしたような形でまとめまして、それに基づいて議論していただき、そういうような形で今後議論を進めていってはどうかと思っております。そういうことであれば、次回、5月8日に第2回目を開くことになっておりますので、その席で具体的な内容を盛り込んだ文化庁案のバージョンアップ版を提示して、それに基づいてその後議論を進めていただければと思っております。
 以上です。

【中山主査】

 ありがとうございました。
 ただいまの説明につきまして、ご意見あるいはご質問ございましたら、お願いいたします。
 どうぞ、亀井委員。

【亀井委員】

 今、川瀬室長のお話にございましたように、従前、前々回審議会の1月17日にご提案いただいた案につきまして、JEITAの中でも重要な提案として受けとめて議論を行ってまいりましたけれども、お話にありましたように、明確化が必要な点があるということで、判断できない状況でございます。
 JEITAといたしましては、デジタル技術の進展や、コンテンツ産業の振興、消費者・ユーザーの利便性、いろいろなファクター、視点を総合的に検討して、それを踏まえて、引き続きバランスのある解を求めていきたいと思っておりまして、この委員会で真摯に検討に臨んでいきたいと考えております。そういう意味で、さらにバージョンアップした資料をお示しいただけるということで、ありがたく思いまして、それを拝見してJEITAの中で具体的に検討を進めてまいりたいと思っております。
 以上でございます。

【中山主査】

 ありがとうございます。
 ほかにご意見、ご質問等ございましたら。
 よろしいでしょうか。
 事務局でもっと詰めた案を出していただけるということでございますので、次回以降、その案について議論を進めていただければと思います。
 ほかに、全般にわたってご意見、ご質問ございませんでしょうか。
 よろしいでしょうか。
 時間が少し余っておりますけれども、ご意見がないようでございますので、本日の議事はこのくらいにしたいと思います。
 最後に、事務局から事務連絡がございましたら、お願いいたします。

【川瀬室長】

 ご説明を忘れていて申しわけないのですが、議事次第を見ていただきますと、参考資料3−1と3−2がございます。これは法制問題小委員会で私的複製の範囲について議論されたときの資料でございます。ご承知のとおり私的複製の範囲の問題につきましては法制問題小委員会でも検討するということでございまして、第1回目は3月18日に開かれましたけれども、そこでは特に具体的な議論はございませんでして、今後先へ進めようということでございました。その際の提出資料を参考までに配付しております。後ほどごらんいただければと思います。
 それから、次回の日程でございますけれども、先ほど申し上げましたように、5月8日の10時から第2回を予定しております。また、第3回につきましては、5月29日の14時からを予定しております。会場等の詳細につきましては、後ほど事務局から改めてご連絡をさせていただきます。よろしくお願いします。

【中山主査】

 それでは、これで文化審議会著作権分科会の第1回私的録音録画小委員会を終わらせていただきます。長時間ありがとうございました。

午前11時43分閉会

(文化庁長官官房著作権課著作物流通推進室)