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3 各国の状況について

第二部 −私的録音及び著作権法制度・運用全般について−

6 世界知的所有権機関(WIPO)

(1)  WIPOにおける私的録音補償金についての基本的な考え方について
 
1 ベルヌ条約と補償金制度
   ベルヌ条約ストックホルム改正条約の際、私的複製が許諾なしに行われる場合の害を減らすという趣旨で9条が導入された。このころの複製方法はフォトコピーのみであったにも関わらず、私的複製がもたらす権利者の害を減らすために原始的な市場のため権利者の許諾が難しいことから導入されたのである。その背景には、アナログ時代に権利者が複製行為を押さえられないことに対応するために、ある一定の条件で認める規定を作り上げた。当時の法的、技術的側面を念頭に作られたものである。

2 補償金制度と現代
   DRMは補償金制度の対極でバランスをとる役割をもつという見解があり、少なくとも2001年EC理事会指令ではそうみている。補償金制度が徐々に役割を終え、それにとって替わる可能性があるものとしてDRMが謳われている。
 このことも重要だが、一方でベルヌ条約9条1項に定める複製権の排他的権利の価値も非常に重要である。DRMは解決策の一部だが、補償金制度かDRMという二者択一のものではなく、共に平行して進んでいくものである。
 既存の補償金制度をいかに中身のあるものにし、現在の状況にうまくあった形にするか、は重要である。特にビジネスモデルに沿うことも大切であり、技術だけをみるのではなく、権利者、消費者にとってどういったことが望ましいか、を考えて作る必要がある。

(2)  DRMと私的録音補償金制度との関係について
   DRMの定義についてはいろいろ混乱しており、「何がDRMなのか」、ということについては疑問がある。
 DRMは技術的保護手段(WCT、WPPTを参照)と同じように、アクセスコントロール、コピーコントロールという性格があり、DRMの将来は十分にあると考えているが、問題も多々ある。例えば、DRMは非常に高価である。大企業しかDRMをかける財政的な余力がないのが実状であり、小さな会社や個人の権利者でも十分にまかなえるぐらいにDRM技術を進展させていく必要があると見られる。ただし、今後DRMが改善されてより広まっていけば柔軟に使っていけるようになるとも考えられる。
 DRMが市場において広く適用されていないにしても、補償金制度との関係を考えるのは重要である。欧州ではEC理事会指令において効果的にDRMが適用されれば補償金額を調整しなければならないことになっている。
 なお、スリーステップテストの観点から見れば、市場がどのように展開するかわからない中、何が通常の利用なのかがわかりにくい状況がある。WTOの手続きでも、将来的に何が通常なのかを見ていく必要があり、それを踏まえて法律を制定していかなければならない、とされている。

(3)  私的録音録画に関する今後の見通し
   補償金制度は権利者が直面している重要な問題であり、この問題を間違って扱えば大変なことになる。課金やDRM、個々の契約に頼りすぎると、クリエータがビジネスのチャンスを失ってしまい、映画産業等や管理団体を通じて課金している既存の制度が自信を失ってしまう、という状況が作り出される。著作権の歴史においてこの点は重要であろう。
 WIPOとしては、日本は技術、法律の面でも進んでおり、これまでもモデルを提供してきている。そして、数の上でも影響力を持っているので、日本がこのセンシティブな問題に貢献してくれることが重要であると考えている。
 WIPOでも加盟国で権利者の権利を保護し、よりクリエイティブな創作、発明について権利者が報酬を受けるべきとうことで検討している。
 新しい技術が登場する中で、著作権制度に対しては様々な攻撃がなされており、消費者はどのようなものでも入手可能な物ならPDである、という考えも持っている。こうしたときこそ関係者すべての意見をよく聞き、関係者全員に満足のいくベストの解決方法が必要である。

以上

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