現行法は、著作権等の管理を使用料額の決定権限が管理事業者にあるのか、それとも委託者に留保されているのかによって、前者を一任型管理、後者を非一任型管理と区分した上で、規制対象は一任型の管理事業のみとしている。
非一任型の管理事業については、旧仲介業務法の時代から、音楽(特に映像作品への利用)、文芸作品、美術作品、実演、レコードなど多くの分野で実施されており、特に問題も生じていなかったことから、管理事業法の制定の際には、許諾条件の中で最も重要な使用料の額を委託者が決定することは、著作権者等による自己管理
と同視し得る管理という理由で規制の対象としていない(法第2条第1項)。
なお、現状では、例えば文芸作品の分野では、同じ利用形態について一任型の管理事業者と非一任型の管理事業者が併存している。また、例えば脚本の分野においては、同一の管理事業者において、ある利用形態は一任型によって、またある利用形態は非一任型によって管理するというように、同一の管理事業者が一任型の管理事業と非一任型の管理事業を兼業することも行われている。また、例えば、音楽や文献複写の分野では、同一の利用形態について、一任型の管理と非一任型の管理が混在している管理事業者もある。
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