平成13年10月1日より管理事業法が施行され、平成17年8月1日現在で、36の事業者が登録を受けている。
管理事業法施行以前は、旧仲介業務法に基づき業務実施の許可を得ていた団体は、社団法人日本音楽著作権協会、社団法人日本文芸著作権保護同盟、協同組合日本脚本家連盟、協同組合日本シナリオ作家協会の4団体であった。
管理事業法施行後、管理事業は登録により実施できるようになったので、約4年の間に管理事業者として登録を受けた事業者は、43事業者となり、このうち管理事業の承継を受けた事業者が3、管理事業を廃止した事業者が6、文化庁の取消し処分を受けた事業者が1となっている。
このうち、音楽の著作権を管理する者は、旧仲介業務法の時代は社団法人日本音楽著作権協会のみであったが、管理事業法の施行後、同協会以外に7事業者が登録を行っている。
また、文芸作品、脚本、学術論文などの言語の著作物を管理する者は12事業者であり、このうち文献複写について登録を受けている者は3事業者である。なお、文芸作品の著作権を管理していた社団法人日本文芸著作権保護同盟は、作家などの著作権保護やその管理をより強固なものとするため、その事業を社団法人日本文芸家協会に承継し、解散している。
新たな著作物の取扱い分野として、美術や写真の著作物を管理する者は13事業者となっており、実演やレコードの著作隣接権を管理する者は2事業者である。 |