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1.はじめに

我が国では、放送番組、映画、音楽CD、書籍・雑誌、舞台作品など様々な作品(以下「コンテンツ」という)が製作されているが、当該コンテンツに係る著作者等とコンテンツ製作者等との契約や取引の形態によっては、コンテンツの流通が不必要に制限されたり、分野によっては著作者等に不当な契約条件を強いている場合があるのではないかとの指摘があるところである。
契約・流通小委員会では、このような問題提起を踏まえ、望ましい契約システムとは何か、また、それを実現するためにどのような方向性で関係者が取組みを行うべきかについて検討を行った。
検討に当っては、放送番組制作、映画製作、音楽出版、レコード製作、出版、演劇、コンサート事業を事例として採り上げ、これら各業界に所属する委員等から当該業界における著作権契約の状況について説明を受け、これをもとに意見交換を行い、提言をまとめた。


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