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2.共有著作権に係る制度の整備について

個人/団体 意見
JASRAC(ジャスラック) 11ページ 3.共有著作権に係る制度の整備について 3.検討結果

共有に係る権利の取り扱いについて、契約実務上の課題として整理するにとどめず、法律上の問題として位置づけるべきである。

共有に係る権利の取り扱いについては共有者間における契約により解決できる場合が多いと思われる。
しかし、第5回議事録24頁の中山主査第1発言で、「私が土肥教授と一緒に本書いても、恐らく契約を結ばないで本書くと思います」とあるように、現実には共有者間で権利の取り扱いについて契約を結ばない事例が多数存在すると思われる。
また、相続によって共有状態を生じたが相続人間に争いがある場合や共有者ごとに委託する著作権管理事業者が異なる場合等、そもそも共有者間で契約が締結できない状況が考えられる。
以上からすれば、共有に係る権利の取り扱いについては、契約実務だけに委ねるのではなく、法律上の問題として取り組むべきである。
日本知的財産協会デジタルコンテンツ委員会 3.共有著作権に係る制度の整備について
8〜12ページ
 検討課題5の検討結果に関し、共有に係る権利の扱いについて契約でオーバーライドすることは不可能ではないが、ソフトウェア関連の契約では、特許法と著作権法の共有に係る権利の扱いの相違が契約実務の現場において混乱を招いている場合がある。特許法において共有者の自己実施が原則認められている(特許法73条2項)とおり、著作権についても「共有イコール互いに自己利用できる」との実務通念があり、こうした誤った認識のもとで契約締結している例が少なくない。

プログラムの著作権については、著作権法の中で産業財としての特徴から様々な例外規定が設けられている。しかし、プログラムの著作権の共有が実務に与える影響については、従来、十分に論じられることがなかったと思われる。
 本報告書(案)では、契約で対応することで法改正は見送られたが、今後も、産業界の実態を踏まえた上で、問題がある場合には、適宜、法改正に向けての調査、検討がなされることを期待する。
個人 3. 共有著作権に係る制度の整備について」(8〜12ページ)について

議論の中心が共同著作物の各著作権者間の問題になっているように感じられます。共同著作物を著作権の制限規定を超えて利用したい場合,現行法では,すべての著作権者の許諾が必要です。その前提として各著作権者間の権利の調整の必要性は理解できますが,著作権者でない者が共同著作物を利用するという観点からの,より深い議論も必要かと思います。このような観点からの議論を行うことによって,共同著作物が新たな商業機会を生む可能性が生じると思います。
社団法人電子情報技術産業協会 2.「3.共有著作権に係る制度の整備について」に関する意見
 法65条においては、共有者による自己利用に関して特段の規定が置かれていない。しかしながら、権利制限に該当する場合を除き、他の共有者の合意がなければ自己の使用する複製物一つすら作ることができないと解される余地があり、そうであれば、あまりに負担が大きい。特許法73条2項と同様に、自己利用は可能であるとの規定を置くことを検討するべきである。
ボーダフォン株式会社 2.共有著作権に係る制度の整備について
結論として、報告書(案)の検討結果同様、現時点で法改正を議論する意義に乏しいものと考えます。
ただし、報告書(案)において、共有著作物の権利行使等に関する現行法制の同意規定(著作権法65条)の法改正から議論がスタートしたように見受けられ、今後の方向性について懸念されるため、以下所見を申し述べさせて頂きます。

・ 著作物についてはその性質上分割が困難である点を再度検討することを希望します。
これは画像や音楽、プログラム著作物(ソースコード)いずれにも当てはまるものと考えます。
仮に著作物の処分可能性(処分価額を共有者間で分配)を前提としても、著作権の場合は権利者と可分である著作権と権利者と不可分である著作者人格権が存在するため、人格権の処理が後に問題になることが予想されます。

・ その上で検討課題15について、以下のように考えます。

1報告書(案)の検討結果に賛同します。現時点で立法を急ぐ必要性は認められません。特に慰謝料請求を安易に認めることは濫訴の危険を内包しているものと考えます。
2のような居所不明については著作権法67条の適用範囲拡大や官報公告などの手段も考えられます。
3の多数決原理については、多くの共有形態が持分均等であることを考慮すると実効性に乏しいものと考えます。
45のような課題については、当事者間の契約の問題であるべきところ、敢えて法改正を議論する意義に乏しいものと考えます。

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