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別添

私的複製に関するこれまでの改正

(1) 昭和59年改正〔公衆向けに設置された自動複製機器を用いた複製〕
 私的複製であっても、公衆による使用を目的として設置されている自動複製機器を用いて行う複製については、権利制限規定の対象とならない(第30条第1項第1号及び第102条第1項)。また、このような自動複製機器を営利を目的として、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者に対しては刑罰が科せられる(第119条2号)。ただし、当分の間、ここでいう自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製のために使用されるものを含まない(附則第5条の2)。
【趣旨】 公衆の利用に供することを目的として設置された自動複製機器を用いた私的複製については、家庭のような閉鎖的な私的領域における零細な複製を許容する趣旨を逸脱すると考えられることから、権利制限規定の対象から除外したもの。
 なお、文献複写の分野については、必ずしも権利の集中処理の体制が整っていないことから、附則第5条の2において、当分の間の措置として、権利制限の対象から除外される自動複製機器には文献複写機は含まないとされている。

(2) 平成4年改正〔私的録音録画補償金制度〕
 私的複製のうち、デジタル方式の私的録音録画については、政令で定める機器及び記録媒体による録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を権利者に支払わなければならないとされた(第30条第2項及び第102条第1項)。
【趣旨】 デジタル方式の私的録音録画については、広範かつ大量に行われ、さらに市販のCD等と同等の高品質の複製物を作成しうるものであることから、そのような私的録音録画を自由とする代償として、政令で定める機器及び記録媒体による録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を権利者に支払わなければならないとしたもの。

(3) 平成11年改正〔技術的保護手段の回避による私的複製〕
 私的複製であっても、技術的保護手段(第2条第1項第20号)の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになった複製を、その事実を知りながら行う複製については、権利制限規定の対象とならない(第30条第1項第2号及び第102条第1項)。
【趣旨】 技術的保護手段が施されている著作物等については、その技術的保護手段により制限されている複製が不可能であるという前提で著作権者等が市場に提供しているものであり、技術的保護手段を回避することによりこのような前提が否定され、著作権者等が予期しない複製が自由に、かつ、社会全体として大量に行われることを可能にすることは、著作権者等の経済的利益を著しく害するおそれがあると考えられることから、権利制限規定の対象から除外したもの。



参考(関連規定)


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