○ |
ベルヌ条約(抄) |
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第9条 |
〔複製権〕 |
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(1) |
文学的及び美術的著作物の著作者でこの条約によつて保護されるものは、それらの著物の複製(その方法及び形式のいかんを問わない。)を許諾する排他的権利を享有する。 |
(2) |
特別の場合について(1)の著作物の複製を認める権能は、同盟国の立法に留保される。
ただし、そのような複製が当該著作物の通常の利用を妨げず、かつ、その著作者の正当な利益を不当に害しないことを条件とする。 |
(3) |
録音及び録画は、この条約の適用上、複製とみなす。 |
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○ |
著作権法(抄) |
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(定義) |
第2条 |
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 |
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二十 |
技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号において「電磁的方法」という。)により、第17条第1項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第89条第1項に規定する実演家人格権若しくは同条第6項に規定する著作隣接権(以下この号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第30条第1項第2号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(次号において「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、又は送信する方式によるものをいう。 |
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(私的使用のための複製) |
第30条 |
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 |
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一 |
公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 |
二 |
技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 |
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2 |
私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 |
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(複製物の目的外使用等) |
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第49条 |
次に掲げる者は、第21条の複製を行つたものとみなす。 |
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一 |
第30第1項、第31条第1号、第33条の2第1項、第35条第1項、第37条第3項、第41条から第42条の2まで又は第44条第1項若しくは第2項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者 |
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(著作隣接権の制限) |
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第102条 |
第30条第1項、第31条、第32条、第35条、第36条、第37条第3項、第38条第2項及び第4項、第41条から第42条の2まで並びに第44条(第2項を除く。)の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第30条第2項及び第47条の3の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、第44条第2項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第1項中「第23条第1項」とあるのは「第92条第1項、第99条第1項又は第100条の3」と、第44条第2項中「第23条第1項」とあるのは「第92条第1項又は第100条の3」と読み替えるものとする。 |
4 |
次に掲げる者は、第91条第1項、第96条、第98条又は第100条の2の録音、録画又は複製を行つたものとみなす。 |
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一 |
第1項において準用する第30条第1項、第31条第1号、第35条第1項、第37条第3項、第41条から第42条の2まで又は第44条第1項若しくは第2項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を公衆に提示した者 |
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○ |
フランス著作権法(抄) |
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【『外国著作権法令集(30)−フランス編−』(社団法人著作権情報センター,2001年)[大山幸房 訳] 10頁,31頁】 |
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第122の5条 |
著作物が公表された場合には、著作者は、次の各号に掲げることを禁止することができない。 |
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(2) |
複写する者の私的使用に厳密に当てられる複写又は複製であって、集団的使用を意図されないもの。ただし、原著作物が創作された目的と同一の目的のために使用されることを意図される美術の著作物の複写及び第122の6の1条第3項に規定する条件において作成される保全コピー以外のソフトウェアの複写並びに電子データベースの複写又は複製を除く。 |
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第211の3条 |
この章において創設される権利の受益者は、次の各号に掲げることを禁止することができない。 |
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(2) |
複製を行う者の私的使用に厳密に当てられる複製であって、集団的使用を意図されないもの |
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○ |
ドイツ著作権法(抄) |
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【渡邉修 訳「2003年版 ドイツ著作権法(上)」『知財ぷりずむ』(2005年7月) 3 34 31〜32頁】 |
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第53条 |
私的使用及びその他の自己使用のための複製 |
1 |
自然人が私的使用のために任意の媒体へ著作物を少数複製する行為は、それが直接的にも間接的にも営利目的を持たず、かつ複製するために明らかに違法に作成されたひな形を利用するのではない限りは、許される。複製権者は、複製が無償で行われる限りにおいて、又は任意の写真製版方式若しくは類似の効果を持つその他の方式を用いて紙若しくは類似の媒体に複製する限りにおいて、他者に複製物を作成することもできる。 |
2 |
次の目的のために、著作物の少数の複製物を作成し、又は作成させることは許される。 |
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一 |
自らの学術的使用のため。但し、複製がこの目的上必要であり、かつその範囲に限る。 |
二 |
自らの記録集に収録するため。但し、複製がこの目的のために必要であり、複製のひな形として自己の著作物の複製物を利用する場合であって、かつその範囲に限る。 |
三 |
時事問題につき、情報を得るため。但し、放送された著作物の場合 |
四 |
その他の自己使用のため。 |
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a) |
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発行された著作物のわずかな部分又は新聞若しくは雑誌において発行された個々の寄稿物に関する場合 |
b) |
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少なくとも二年間は品切れとなっている著作物に関する場合 |
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このことが第一文第二号に適用されるのは、さらに以下のときに限る。 |
一 |
任意の写真製版方式又は類似の効果を持つその他の方式を用いて紙又は類似の媒体に複製するとき。 |
二 |
もっぱらアナログの利用が行われるとき。 |
三 |
記録集が直接的にも間接的にも経済的又は営利目的を追求していないとき。
このことが第一文第三号及び第四号に適用されるのは、さらに第二文第一号又は第二号の要件のうちのひとつが存するときに限る。 |
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3 |
ある著作物のわずかな部分、わずかな量の著作物又は新聞若しくは雑誌において発行され、若しくは公衆に利用可能にされた個々の寄稿物の複製物を、次の場合に、自己使用のために作成し、又は作成させることは、その複製がこの目的のために必要であり、かつその範囲に限り、許される。 |
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一 |
学校の授業、非営利の教育施設及び継続教育施設並びに職業訓練施設において、ひとクラスに必要な数 |
二 |
国家試験のために、並びに学校、大学、非営利の教育施設及び継続教育施設並びに職業訓練施設における試験のために、必要な数 |
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4 |
次のものの複製は、それが手書きによるものでない限りは、権利者の同意を得た場合、第二項第二号の要件が満たされる場合、又は少なくとも二年間、品切れになっている著作物については自己使用の場合、にのみ許される。 |
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a) |
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音楽の著作物の図版による記録物 |
b) |
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図書又は雑誌、但し、実質上全部の複製である場合 |
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5 |
第一項、第二項第二号から第四号及び第三項第二号は、データベースの著作物であって、その要素が、電子的手段により個別にアクセスされるものには適用しない。第二項第一号及び第三項第一号は、学術的使用又は授業における使用が営利目的で行われるのではないという条件で、そのようなデータベースの著作物に適用される。 |
6 |
複製物は、頒布してはならず、公衆への伝達に利用することもできない。但し、適法に作成された新聞及び品切れの著作物の複製物、並びに毀損し、又は失われたわずかの部分が複製物で代替されているような著作物の複製物を貸し出すことは許される。 |
7 |
著作物の公の口述、演奏・上演又は上映を録画媒体又は録音媒体へ収録すること、美術の著作物の設計図及び構想を作品に仕上げること、並びに建築の著作物の模造は、常に権利者の同意を得た場合に許される。 |
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○ |
アメリカ著作権法(抄) |
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【『外国著作権法令集(29)−アメリカ編−』(社団法人著作権情報センター,2000年)[山本隆司・増田雅子 共訳] 25頁】 |
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第107条 |
排他的権利の制限:フェア・ユース |
第106条 |
および第106A条の規定にかかわらず、批評、解説、ニュース報道、教授(教室における使用のために複数のコピーを作成する行為を含む)、研究または調査等を目的とする著作権のある著作物のフェア・ユース(コピーまたはレコードへの複製その他第106条に定める手段による使用を含む)は、著作権の侵害とならない。著作物の使用がフェア・ユースとなるか否かを判断する場合に考慮すべき要素は、以下のものを含む。 |
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(1) |
使用の目的および性質(使用が商業性を有するかまたは非営利的教育目的かを含む) |
(2) |
著作権のある著作物の性質。 |
(3) |
著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性。 |
(4) |
著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響。 |
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上記の全ての要素を考慮してフェア・ユースが認定された場合、著作物が未発行であるという事実自体は、かかる認定を妨げない。 |
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