前記1.の立法的検討事項につき、裁判例の研究(前記2.)、主要国の比較法研究(前記3.)、特許法における間接侵害規定との対比(前記4.)の3点を軸に、鋭意検討を進めてきた。
裁判例としては、前記2.(1)のようなカラオケ法理(クラブ・キャッツアイ法理)に基づき侵害主体性を肯定した一連の裁判例があるが、他方、侵害行為の幇助者に対する差止請求については、前記2.(2)のように、これを肯定する裁判例と否定する裁判例との間で鋭い解釈論上の対立が存する。また、比較法としては、ドイツ法、フランス法、アメリカ法、イギリス法の主要4法制につき検討を開始した。これらの法制の検討に当たっては、もちろん法律(制定法)と判例の双方を対象としたが、著作権法ないし知的財産法のみならず、各国における民事法一般等も視野に入れた総合的な比較法研究を心掛けるようにした。特許法の間接侵害規定(特許法101条)との対比においては、現行法(昭和34年法)の当初から存する同条1号・3号と、平成14年改正で付加された同条2号・4号の双方を検討の対象とした。
前記1.の検討事項は、著作権法において、差止請求をいかなる範囲で肯定すべきかの問題にほかならず、差止請求権と損害賠償請求権との関係や刑事法との関係といった、一般法上の論点も本格的に視野に入れる必要のある複雑困難な論点であるが、本格的な先行研究は必ずしも豊富とはいえない状況にある。このような中で、前記の3点を軸として、最大限努力して検討作業を進めてきたが、現時点までの検討期間が対象事項の複雑困難性に比すと非常に短いものであるために、前記各検討、特に比較法研究は、いまだ緒に就いたばかりといっても過言ではない状況にある。今後これらの検討を行うこととしたい。
以上のような現時点までの検討状況を踏まえた上でも、特許法101条1号・3号に対応するような間接侵害の規定を著作権法にも何らかの形で盛り込むという基本的方向性については特に異論はなかったが、それを超えるような規定の導入の当否の点については、前述のような比較法研究を含めた徹底的な総合的研究を踏まえた上で、更に検討を継続すべきものとされ、2007年を目途に結論を得るべきものとされた。
なお、司法救済に関するもう一つの検討項目である損害賠償・不当利得等については、「間接侵害」についての検討が相当程度進んだ時点で、並行して検討を開始することとして、これについても、2007年を目途に結論を得るべきものとされた。
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一 |
国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為 |
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二 |
著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を情を知つて頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する行為 |
2 |
プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第47条の2第1項の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。 |
3 |
次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 |
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一 |
権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為 |
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二 |
権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。) |
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三 |
前二号の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信可能化する行為 |
4 |
第95条第1項若しくは第97条第1項に規定する二次使用料又は第95条の3第3項若しくは第97条の3第3項に規定する報酬を受ける権利は、前項の規定の適用については、著作隣接権とみなす。この場合において、前条中「著作隣接権者」とあるのは「著作隣接権者(次条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を有する者を含む。)」と、同条第1項中「著作隣接権」とあるのは「著作隣接権(同項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。)」とする。 |
5 |
国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知つて、当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもつて輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。ただし、国内において最初に発行された日から起算して七年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為については、この限りでない。 |
6 |
著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。 |
(1) |
この条の規定は、著作権のある著作物の複製物が、著作権者により又はその許諾を得て、複製防止の電子的形式により公衆に配布される場合に適用される。 |
(2) |
複製物を公衆に配布する者は、それが侵害複製物を作成するために使用されることを知り、又はそう信じる理由を有しながら次のいずれかのことを行う者に対して、著作権者が著作権侵害について有する権利と同一の権利を有する。 |
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(a) |
用いられた複製防止の形式を回避することを特に予定され、又はそのように適応されたいずれかの装置又は手段を作成し、輸入し、販売し、若しくは賃貸させ、販売若しくは賃貸のために提供し、若しくは陳列し、又は販売若しくは賃貸のために広告すること。 |
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(b) |
ある者がその複製防止の形式を回避することを可能とし、又は援助することを意図される情報を公表すること。 |
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(2A) |
第1項に定める公衆に配布される複製物が、コンピュータ・プログラムの複製物である場合には、第2項の規定は、同項における「販売若しくは賃貸のために広告する」という用語が「販売若しくは賃貸のために広告する」という用語が「販売若しくは賃貸のために広告し、又は業務の過程において所持する」に替えられたものとして、適用される。 |
(3) |
さらに、その者は、第99条又は第100条(ある種の物品の引渡し又は押収)に基づいて、著作権のある著作物の侵害複製物を作成するために使用する意図をもってある者が所有し、保管し、又は管理するそのようないずれかの装置又は手段に関して、著作権者が侵害複製物に関して有する権利と同一の権利を有する。 |
(4) |
この条における複製防止への言及は、著作物の複製を阻止し、若しくは制限し、又は作成された複製物の品質を害することを意図されるいずれかの装置又は手段をも含む。 |
(5) |
この法律第1部(著作権)の目的のために定義されているこの条において使用されている表現は、同部におけると同一の意味を有する。 |
(6) |
次の規定は、第1部(著作権)に基づく訴訟手続に関してと同様に、この条に基づく訴訟手続に関しても適用される。 |
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(a) |
この法律第104条から第106条まで(著作権に関するある種の事項についての推定) |
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(b) |
1981年の最高裁判所法第72条、1985年の法改革(雑則)(スコットランド)法第15条及び1978年の裁判権(北部アイルランド)法第94条のA(知的所有権に関するある種の訴訟手続における自己負罪に対する特権の取消し) |
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また、この法律第114条の規定は、必要な修正を伴って、前記第3項に基づいて引き渡され、又は押収されるいずれかのものの処分に関しても適用される。 |
(1) |
次の者は、以下の権利及び救済について資格を有する。 |
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(a) |
連合王国内のある場所から提供される放送又は有線番組サービスに挿入される番組の受信について代金を請求する者 |
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(b) |
連合王国内のある場所から他のいずれかの種類の暗号送信を送る者 |
(2) |
その者は、次のことを行う者に対して、著作権者が著作権侵害について有すると同一の権利及び救済を有する。 |
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(a) |
ある者がそうすることについて資格を有しないときに、その者が番組その他の送信を受信することを可能とし、若しくは援助することを予定され、又はそのように適応されたいずれかの機器又は装置を作成し、輸入し、販売し、若しくは賃貸し、販売若しくは賃貸のために提供し、若しくは陳列し、又は販売若しくは賃貸のために広告すること。 |
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(b) |
ある者がそうすることについて資格を有しないときに、その者が番組その他の送信を受信することを可能とし、若しくは援助することを企図されるいずれかの情報を公表すること。 |
(3) |
さらに、その者は、第99条又は第100条(ある種の物品の引渡し又は押収)に基づいて、そのようないずれかの機器又は装置に関して、著作権者が侵害複製物に関して有すると同一の権利を有する。 |
(4) |
1981年の最高裁判所法第72条、1985年の法改革(雑則)(スコットランド)法第15条及び1978年の裁判権(北部アイルランド)法第94条のA(知的所有権に関するある種の訴訟手続における自己負罪に対する特権の取消し)の規定は、この法律第1部(著作権)に基づく訴訟手続に適用されると同様に、この条に基づく訴訟手続にも適用される。 |
(5) |
この条により付与される 権利の侵害訴訟手続に適用される第97条第1項(著作権の善意による侵害)において、著作物に著作権が存続していたことを知らず、又はそう信じる理由を有しない被告への言及は、その者の行為がこの条の規定により付与される権利を侵害したことを知らず、又はそう信じる理由を有しないことへの言及と解釈される。 |
(6) |
この法律第114条の規定は、必要な修正を伴って、前記第3項に基づいて引き渡され、又は押収されるいずれのものの処分に関しても適用される。 |